建築一式工事業とは?許可取得の要件も解説

建設業許可は29の業種区分がされています。今回はその中の一つ、「建築一式工事業」について解説します。

建築一式工事業は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)を指します。29業種のなかでは、土木一式工事(詳しくはコチラ)と同様の「一式工事」です。通常は注文主から直接仕事を引き受けた元請業者が一式工事を請け負います。元請業者は、すべてを自社で行うか、一部を下請けに任せます。下請け業者には、大工・内装・塗装・電気などのさまざまな専門業者があります。元請業者は、これらの専門業者を束ねて建築を進めていき、ビルや商業施設、スポーツ施設などを完成させます。 一式工事は一般的に下請けに出す工事規模が大きいので、特定建設業の許可(詳しくはコチラ)を持っていることが多いです。

目次

建築一式工事の例

建物の新築工事、建築確認を要する増改築工事、建物の総合的な改修工事等、一式工事として請負うものです。一式工事の中の一部業種のみの請負はそれぞれ該当する専門工事です。

建築一式工事の許可に関する注意点

建築一式工事の許可を持っているだけは大工工事、内装工事、管工事、電気工事など様々な専門工事を単体で請け負うことができません。
税込み500万円以上の大工、左官、屋根、鉄筋、内装仕上げ等の専門工事を単体で請け負う場合、それらの許可も併せて取得しておく必要があります。

許可が不要な軽微な建設工事

建設業許可を受けなくても請け負うことができる比較的小さな規模の建設工事を軽微な建設工事と呼びます。この軽微な建設工事の条件として、一般的によく知られているのは「請負代金が税込み500万円未満」ですが、建築一式工事だけ、「請負代金が1,500万円(税込)に満たない工事。または、延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事」です。

一般と特定を分けるライン

建築一式工事以外の28業種では、特定建設業許可を取得しなくてはいけない基準として、元請けとして受注し、下請に出す金額の合計が税込み4,500万円以上というものがありますが、建築一式工事業に限っては、金額のラインが7,000万円(税込み)以上になります。 つまり、建築一式工事を元請けとして受注し、下請に出す金額が税込み5,000万円の場合は、特定建設業許可は必要ありません。一般建設業許可になります。

建築一式工事業の許可をとる要件

建設業許可の取得要件は「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産要件」「誠実性」「欠格要件に該当しない」などがありますが、業種による違いで最も大きいのは、「専任技術者」のための資格要件です。

建設業者が適正な請負契約を行うためには、工事の内容に対する専門知識が必要です。そのため、建設業許可を得るには、営業所ごとに業務内容に関する一定の経験または資格を有している専任技術者を置かなければなりません。

また、取得しようとする建設業許可が、一般建設業許可であるか特定建設業許可であるかによって、専任技術者に求められる資格等は異なります。

*特定の方がより高度な資格や経験を求められます。

一般建設業許可における専任技術者に求められる要件

資格

一級建築士

二級建築士

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士

指定学科を卒業後一定期間の実務経験

一般建設業許可のみ、資格がなくても実務経験によって専任技術者になることが可能です。

必要な実務経験は学歴によって異なります。

「建築学」または「都市工学」に関する学科を卒業している場合

高校卒業であれば5年以上、大学卒業であれば3年以上の実務経験があれば、専任技術者になれます。

また、高度専門士や専門士の称号を持っていれば、大学卒業と同じ扱いになります。

建築工事業に関する10年以上の実務経験

建設業許可保有会社での経験であれば、建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

建設業許可を保有してない会社での経験であれば、土木工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

特定建設業許可の専任技術者

資格

1級建築士

1級建築施工管理技士

専任技術者の難易度

専任技術者になるには(資格、学歴+実務経験、実務経験)のうち、いずれかを満たさなくてはいけません。

資格を持っていれば一発でOKなのですが、実務経験(特に10年以上)で許可を取ろうとすると、過去の契約書や請け書、請求書を集めなくてはなりません。また実務経験期間の認定条件は、各都道府県(知事許可の場合)や地方整備局(大臣許可の場合)で異なりますので確認が必要です。

まとめ

「建築一式工事業」は、建築工事を総合的に請け負う建設業種です。許可取得のために求められる技術・知識、そして建設業許可を取得する要件を理解し、適正な施工を行うとともに、会社の信用力を高め、ゆくゆくは公共事業への入札も果たすことで事業の発展が見込まれます。 行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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