「まだ大丈夫」は危険!認知症と相続トラブルを回避する方法

 日本では高齢化が進み、認知症を発症する人の数も年々増加しています。厚生労働省の推計によると、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になる可能性があるといわれています。誰にとっても身近な問題である認知症ですが、これが相続に与える影響について考えたことはあるでしょうか。認知症が進行すると、本人の判断能力が低下し、財産の管理や遺産の分配について適切な判断を下すことが難しくなります。その結果、遺言書を作成できない、預貯金の引き出しができない、相続手続きが滞るといった問題が発生し、家族にとって大きな負担となることがあります。さらに、相続人同士のトラブルが発生するケースも少なくありません。こうした事態を避けるためには、認知症になる前の早い段階で適切な相続対策を講じることが重要です。本記事では、判断能力が低下すると相続手続きにどのような影響があるのかを解説し、事前にできる具体的な対策について紹介していきます。

目次

判断能力が低下すると相続手続きにどんな影響がある?

遺言書の作成が難しくなる

 相続の手続きを円滑に進めるためには、遺言書の作成が有効ですが、認知症が進行すると、本人が遺言を残すことが難しくなります。遺言書を作成するには「意思能力」が求められますが、判断能力が低下すると、その能力が認められない可能性があるためです。結果として、相続人同士で遺産分割協議を行わざるを得なくなり、トラブルの原因となることがあります。

財産管理が困難になり凍結される

 認知症が進行すると、本人が銀行手続きや不動産の管理を適切に行えなくなります。さらに、金融機関は本人の意思確認が取れない場合、口座の凍結を行うことがあります。その結果、預貯金の引き出しができなくなり、相続手続きだけでなく、生活費や介護費の支払いにも影響が出る可能性があります。

成年後見制度の利用が必要になる

 判断能力が低下した場合、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。しかし、成年後見制度を利用すると、財産管理の自由度が制限され、手続きに時間と費用がかかるため、家族にとっても負担となります。早めの対策を講じることが、スムーズな相続の実現につながります。

認知症になる前にできる3つの対策(遺言書・家族信託・任意後見)

遺言書を作成し、相続の意思を明確にする

 認知症になる前に、自身の財産をどのように分けるのかを明確にするために、遺言書を作成することが重要です。特に、自筆証書遺言では、本人が自らの意思で全文を記載し、署名・押印を行う必要があります。しかし、判断能力が低下すると、遺言の有効性が疑われる可能性があるため、公証役場で作成する「公正証書遺言」がより確実な方法となります。公証人が関与することで、内容の適法性が確認され、遺言の無効リスクを低減できます。

家族信託を活用し、財産の管理を円滑にする

 認知症が進行すると、銀行口座の凍結や不動産の管理が困難になるため、判断能力があるうちに財産の管理方法を決めておくことが重要です。その方法の一つとして、家族信託が挙げられます。家族信託とは、「民事信託」の中の一つの呼び名で、本人(委託者)が判断能力を十分に有している段階で、信頼できる家族(受託者)と契約を結び、自分の財産の管理や運用を託し、その利益を本人が享受する仕組みです。これにより、本人の判断能力が低下した後も、受託者が財産を適切に管理し、円滑に活用することが可能になります。特に、不動産の売却や運用を考えている場合には、早めの契約が有効な手段となります。

任意後見契約を結び、将来の判断能力低下に備える

 任意後見制度は、認知症になる前に、自身の判断能力が低下した際に備えて、信頼できる人(任意後見人)を選び、財産管理や生活支援を任せる契約です。この契約は、公証役場で公正証書として作成するため、将来的に法的効力が確保されます。判断能力が低下した際には、家庭裁判所の監督のもとで、任意後見人が財産を適切に管理し、無駄な出費や不正利用を防ぐことができます。 認知症になってしまった後に行う成年後見は、後見人は家裁が決めるので、本人や家族の自由にはなりませんが、認知症になる前の任意後見は契約相手を自分で決めることができます。  これらの対策を早めに講じることで、認知症になった後でも、財産が適切に管理され、相続や生活に関する不安を軽減できます。

認知症発症後でもできることはある?

早期の診断と適切な治療を受ける

 認知症の進行を遅らせるためには、できるだけ早く医療機関を受診し、適切な診断を受けることが重要です。薬物療法やリハビリを活用することで、症状の悪化を抑え、判断能力を維持できる可能性があります。

法定後見制度を利用して財産管理を行う

 判断能力が低下した場合、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任することができます。成年後見人は、本人の財産を適切に管理し、遺産分割協議や不動産の売却などを代理で行うことが可能です。

家族による財産管理のサポートを受ける

 認知症の程度によっては、家族が代理で銀行の手続きを行ったり、日常的な財産管理をサポートしたりすることができます。ただし、勝手に財産を動かすことはトラブルの原因となるため、できるだけ法的な手続きを踏むことが望ましいです。

成年後見制度以外の支援制度を活用する

 自治体によっては、日常生活自立支援事業などの公的な支援制度が利用できる場合があります。これにより、金銭管理や福祉サービスの利用を円滑に進めることができます。

名古屋市の支援情報はこちらのサイトをご覧ください。

家族や専門家と連携しながら今後の生活を考える

 認知症が進行すると、介護や住まいの問題も出てきます。家族や専門家と連携し、介護施設の利用や相続手続きをスムーズに進めるための準備を進めることが大切です。

このように、認知症を発症した後でも、できることはあります。ただし、選択肢が限られるため、できるだけ早めに対策を講じることが重要です。

結論: 早めの準備が安心につながる

認知症が進行すると、相続手続きや財産管理にさまざまな制約が生じるため、早めの準備が何よりも重要です。判断能力が低下すると、遺言書の作成ができなくなり、財産の管理も困難になります。その結果、家族が手続きを進める際に大きな負担を抱えることになり、相続トラブルの原因にもなりかねません。 一方で、認知症になる前に遺言書を作成し、家族信託や任意後見契約を活用すれば、スムーズな財産管理が可能になります。さらに、認知症発症後でも、成年後見制度などを利用することで、一定の対応を取ることはできますが、選択肢は限られます。 安心して老後を迎えるためには、判断能力がしっかりしているうちに対策を講じることが大切です。早めの準備が、本人と家族の負担を軽減し、より良い相続につながるのです。行政書士 井戸規光生 事務所では、遺言書の作成サポートや家族信託・任意後見契約のご相談を承っております。認知症になる前の早めの準備が、安心した老後の実現につながります。相続や財産管理についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。 初回のご相談は無料で対応しておりますので、お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido から、些細なことでもお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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