「土木一式工事業」とは?許可取得の要件も解説

建設業許可は29の業種区分がされています。今回はその中の一つ、「土木一式工事業」について解説します。

土木一式工事業は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)を指します。29業種のなかでは、建築一式工事(詳しくはコチラ)と同様の「一式工事」です。通常は注文主から直接仕事を引き受けた元請業者が一式工事を請け負います。元請業者は、すべてを自社で行うか、一部を下請けに任せます。下請け業者には、大工・内装・塗装・電気などのさまざまな専門業者があります。元請業者は、これらの専門業者を束ねて建築を進めていき、ダムや橋などを完成させます。 一式工事は一般的に下請けに出す工事規模が大きいので、特定建設業の許可(詳しくはコチラ)を持っていることが多いです。

目次

土木一式工事の例

道路工事、トンネル工事、橋梁工事、ダム工事、護岸工事などを一式として請負う工事です。一式工事の中の一部のみの請負はそれぞれ該当する専門工事です。

土木一式工事の許可に関する注意点

土木一式工事だけで、「とび・土工・コンクリート」「舗装」「しゅんせつ」など他の専門工事を請け負うことはできません。税込み500万円以上の土木系のとび・土工、ほ装、しゅんせつ、水道施設等の工事を請け負うなら、それらの許可も取得しておく必要があります。

土木一式工事業の許可をとる要件

建設業許可の取得要件は「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産要件」「誠実性」「欠格要件に該当しない」などがありますが、業種による違いで最も大きいのは、「専任技術者」のための資格要件です。

建設業者が適正な請負契約を行うためには、工事の内容に対する専門知識が必要です。そのため、建設業許可を得るには、営業所ごとに業務内容に関する一定の経験または資格を有している専任技術者を置かなければなりません。

また、取得しようとする建設業許可が、一般建設業許可であるか特定建設業許可であるかによって、専任技術者に求められる資格等は異なります。

*特定の方がより高度な資格や経験を求められます。

一般建設業許可における専任技術者に求められる要件

資格

一級建設機械施工技士

二級建設機械施工技士

一級土木施工管理技士

二級土木施工管理技士(土木)

建設・総合技術監理(建設)

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

農業「農業土木」・総合技術監理(農業 「農業土木」)

水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

森林「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」)

指定学科を卒業後一定期間の実務経験

指定学科(土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学)卒業+土木工事の実務経験

中等教育学校、高等学校、専修学校の場合は5年以上、高等専門学校及び大学の場合は3年以上の実務経験のある人。

・建設業許可保有会社での経験であれば、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

・建設業許可を保有してない会社での経験であれば、卒業証明書+土木工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

土木工事業に関する10年以上の実務経験

建設業許可保有会社での経験であれば、建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

建設業許可を保有してない会社での経験であれば、土木工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

特定建設業許可の専任技術者

資格

一級建設機械施工技士

一級土木施工管理技士

専任技術者の難易度

専任技術者になるには(資格、学歴+実務経験、実務経験)のうち、いずれかを満たさなくてはいけません。

資格を持っていれば一発でOKなのですが、実務経験(特に10年以上)で許可を取ろうとすると、過去の契約書や請け書、請求書を集めなくてはなりません。また期間の認定条件は、各都道府県(知事許可の場合)や地方整備局(大臣許可の場合)で異なりますので確認が必要です。

まとめ

「土木一式工事業」は、土木工事を総合的に請け負う建設業種です。許可取得のために求められる技術・知識、そして建設業許可を取得する要件を理解し、適正な施工を行うとともに、会社の信用力を高め、ゆくゆくは公共事業への入札も果たすことで事業の発展が見込まれます。

 行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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