「遺言書なし」で孫に相続はNG! ~確実に財産を渡すための方法~

「孫に財産を残したい」――そう考える方は多いでしょう。しかし、何の準備もせずにいると、孫に遺産を相続させることはできません。なぜなら、孫は法定相続人ではなく、特別な手続きをしなければ遺産を受け取る権利がないからです。では、どうすれば確実に孫に財産を渡せるのでしょうか?その答えは「遺言書」にあります。遺言書があれば、孫に遺産を遺贈することが可能になり、他の相続人とのトラブルも未然に防げます。本記事では、孫に確実に財産を渡すための具体的な方法や注意点を分かりやすく解説します。遺言書を作成し、スムーズな相続を実現するために、今からできる準備を始めましょう。

目次

孫は法定相続人になれない?まずは基本を確認!

法定相続人とは?

相続が発生した際に、誰が遺産を受け取る権利を持つのかは、法律で定められています。この法律上の相続人を「法定相続人」といいます。民法では、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹が法定相続人とされており、孫はこの中に含まれていません。そのため、孫は原則として遺産を相続する権利を持たないのです。

代襲相続とは?

しかし、例外的に孫が相続できるケースがあります。それが「代襲相続」です。代襲相続とは、本来相続人となるはずの子ども(被相続人の子)が、相続が発生する前に亡くなっている場合、その子(つまり孫)が代わりに相続することを指します。たとえば、祖父が亡くなったときに、その子(父)がすでに他界していた場合、その父の子どもである孫が相続人となります。代襲相続が発生すると、孫は父が本来受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぐことになります。

孫に遺産を渡したいなら対策が必要!

代襲相続が発生しない限り、孫は相続人にはなれません。そのため、祖父母が「孫に財産を残したい」と考えている場合、何らかの対策を講じる必要があります。その方法として、遺言書を作成して孫に「遺贈」する、孫を養子にする、生前贈与を行うなどの手段が考えられます。これらの方法を適切に活用すれば、孫に確実に財産を渡すことができます。ただし、遺留分や相続税の問題もあるため、事前に十分な準備と検討が必要です。


遺言書がないと孫に財産は渡せない?その理由

遺言書がない場合、相続のルールに従う

相続が発生すると、まず法定相続人が誰なのかが決まります。法律では、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹が法定相続人とされており、孫は法定相続人に含まれません。そのため、特別な事情がない限り、孫は相続財産を受け取ることができません。孫が相続できるのは、子ども(孫の親)が被相続人より先に亡くなっており、代襲相続が発生する場合に限られます。それ以外のケースでは、遺言書がなければ孫に財産を残すことはできません。

遺産分割協議に孫は参加できない

遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配を決めます。しかし、孫は法定相続人ではないため、遺産分割協議に参加することはできません。仮に「孫に財産を渡してもよい」と考える相続人がいたとしても、他の相続人(子どもや配偶者)が反対すれば、孫が遺産を受け取る可能性は低くなります。つまり、孫に財産を渡すかどうかは、相続人全員の合意次第ということになります。

結果として孫は何も受け取れないリスク

遺産分割協議で孫に遺産を渡す合意が得られなければ、孫は何も受け取ることができません。祖父母がどれだけ「孫に財産を残したい」と思っていても、遺言書がなければその意思は反映されません。さらに、孫に財産を渡すために相続人が、自分の相続分を相続した後に、自発的に孫に贈与しようと考えた場合でも、贈与税の負担が発生するため、現実的に難しくなります。確実に孫に財産を渡すには、遺言書を作成して「遺贈」することが必要不可欠なのです。

遺言書を作成すれば孫に財産を遺せる!その具体的方法

孫に財産を渡す方法は「遺贈」

孫に確実に財産を渡すためには、遺言書を作成し、「遺贈」という方法を用いる必要があります。遺贈とは、遺言によって特定の人(法定相続人以外を含む)に財産を譲ることを指します。例えば、「孫に自宅の不動産を遺贈する」や「孫に預貯金の一部を遺贈する」といった形で記載すれば、確実に孫に財産を渡すことができます。ただし、遺贈を行う際は、他の相続人の遺留分を考慮しなければなりません。

遺言書には2種類ある

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれに特徴があるため、目的に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。

  • 自筆証書遺言:本人が全文を手書きで作成する方法です。費用がかからず簡単に作成できますが、形式不備や紛失のリスクがあるため、無効になってしまう可能性もあります。2020年からは法務局での保管制度も導入され、一定の安全性が確保できるようになりました。
  • 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する方法です。専門家が関与するため、形式不備のリスクがなく、内容の確実性も高いというメリットがあります。作成には費用がかかりますが、相続手続きがスムーズに進むため、孫への財産承継を確実に行いたい場合におすすめです。

遺言執行者を指定しておくと安心

遺言書を作成する際には、「遺言執行者」を指定しておくと、手続きがスムーズになります。遺言執行者とは、遺言の内容を実行する役割を担う人物であり、弁護士や信頼できる家族を指定することが一般的です。遺言執行者がいれば、相続手続きが迅速に進み、遺産の分配が円滑に行われるため、孫への財産移転を確実に実現できます。


孫への相続で注意すべきポイント(トラブル回避のコツ)

相続税の2割加算に注意!

孫に遺産を相続させる場合、通常の相続と異なり、相続税が2割加算されることに注意が必要です。これは、相続税法第18条に基づく規定であり、法定相続人ではない人が相続する場合に適用されるルールです。そのため、遺言で孫に遺産を遺贈した場合、孫は2割増しの相続税を支払うことになります。ただし、孫が代襲相続人である場合は、法定相続人として扱われるため、2割加算の対象外となります。

他の相続人の遺留分を侵害するとトラブルのもとに

遺言で孫に多くの財産を遺贈した場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。遺留分とは、法定相続人(配偶者や子どもなど)に保証された最低限の相続分のことです。もし孫に多すぎる財産(特に全体の半分以上の額)を渡し、子ども(孫の親)の遺留分を侵害した場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。この請求が発生すると、孫は財産の一部を返還しなければならなくなり、結果として望んでいた遺産の承継がスムーズに進まなくなることも考えられます。

孫への財産移転は慎重に計画することが大切

孫に確実に財産を渡しつつ、トラブルを避けるためには、慎重な相続計画が必要です。例えば、生前贈与を活用する、孫を養子にする、生命保険を利用するといった方法を組み合わせることで、リスクを抑えつつ、希望どおりの財産承継を実現できます。また、専門家に相談しながら、遺言書の作成や相続税対策を早めに行うことが重要です。

遺言書以外にもある!孫に財産を渡す方法

養子縁組をする方法

孫を養子にすることで、法定相続人にすることが可能です。養子になると、実子と同じ扱いとなり、遺産を相続する権利を得るため、遺言書がなくても孫に財産を渡すことができます。しかし、相続税の面では注意が必要です。孫を養子にした場合でも、相続税の2割加算の対象となるため、通常より税負担が増える可能性があります。養子縁組は、法的手続きを踏むことで確実な相続を実現できる一方で、相続税の負担や他の相続人との関係を考慮する必要があります。

生前贈与を活用する方法

相続ではなく、生前贈与を活用することで、孫にスムーズに財産を移転することも可能です。贈与税には基礎控除があり、年間110万円以内であれば贈与税がかかりません。この方法を活用すれば、毎年少しずつ孫に財産を移し、相続時の税負担を軽減できます。また、教育資金一括贈与の特例を利用すると、最大1,500万円まで贈与税がかからないため、孫の教育費用として効果的な資金移転が可能になります。ただし、適用には一定の条件があるため、計画的に進めることが重要です。

生命保険を活用する方法

財産を確実に孫に渡す手段として、生命保険を活用する方法もあります。被相続人が生命保険に加入し、孫を保険金の受取人に指定しておくことで、遺産分割協議の対象外として、スムーズに財産を受け取らせることができます。さらに、生命保険金には非課税枠が設けられており、相続税の負担を軽減する効果も期待できます。ただし、非課税枠を超える金額には相続税が課税されるため、受取額の調整が必要です。

まとめ:孫に確実に財産を渡すなら「遺言書」を今すぐ作ろう!

「孫に確実に財産を渡したい場合、遺言書の作成が必須です。なぜなら、孫は法定相続人ではなく、遺言がなければ相続の対象にならないからです。特に、代襲相続が発生しない限り、孫が遺産を受け取るには、遺言書で「遺贈する」旨を明記する必要があります。また、相続税の2割加算や遺留分への配慮も重要です。孫に財産を渡す際は、他の相続人の権利を侵害しないよう注意し、相続税の負担を最小限に抑える工夫が求められます。遺言書の作成とともに、生前贈与や生命保険の活用など、複数の手法を組み合わせた計画的な準備を進めることが大切です。行政書士井戸規光生事務所では、相続手続きの代行サポート、遺言書の作成サポートをはじめ、お孫さまへの財産承継に関するご相談を承っております。相続対策は、早めの準備が何よりも重要です。お一人おひとりの状況に合わせた最適な方法をご提案いたします。初回のご相談は無料ですので、お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido から、些細なことでもお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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