うっかり運転免許証ださないで!許可申請で必要な「身元証明書」とは?

建設業許可申請の際に添付する「身元証明書」(自治体によっては身分証明書と呼びます)は、普段使う運転免許証やマイナンバーカードとは異なります。この証明書は、本籍地の市区町村役場で、有料(名古屋市は300円)で発行され、「破産宣告」「禁治産又は準禁治産」「成年被後見人の登記」の通知を受けていない(=個人が法律上の行為能力を備えている)ことを証明します。建設業許可の欠格要件である成年被後見人や、「破産者であり、なおかつ、復権を得ていない者」に該当しないことを証明するために提出するものです。

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取得方法

身分証明書は、本籍地のある市区町村役場でのみ取得できます。市区町村役場のホームページを確認し、指示に従って交付請求を行いましょう。多くの市区町村では郵送での請求も受け付けています。本籍地が不明な場合、まずは本籍地記載の住民票を取得することで、正確な本籍地を確認できます。

請求できる人

本人及び資格のある人です。本人申請でない場合は、本人の承諾書が必要です(ただし、配偶者、直系血族及び同居の親族は除きます)。
(注)資格のある人とは、弁護士・司法書士・行政書士などをいいます。*名古屋市ホームページより

身分証明書の提出が必要な人

身分証明書の提出が必要なのは、法人の取締役、個人事業主、個人事業主の支配人、政令使用人(非常勤役員も含む)です。外国籍の方は住民票(氏名、通称名、生年月日、住所、国籍などが確認できるもの。申請時3か月以内)の原本を持参し提示します。

まとめ

 行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可を取得した後の、建設業法で義務つけられた、定期的な提出書類に関するサポートも行います。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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