アパート相続で後悔しないために押さえておくべきポイント

アパートを相続することは、財産としての価値が大きい一方で、管理や維持に関する責任も伴います。相続した瞬間から、賃貸アパートの所有者としての義務が発生し、放置や無計画な運営が後々のトラブルや後悔を招く可能性があります。本記事では、アパート相続で後悔しないために、押さえておくべき重要なポイントを解説します。これから相続を迎える方や、すでに相続された方にとって、参考になる情報を提供いたします。

目次

アパートを相続するときの流れ

STEP
債務の残高を確認する

賃貸アパートを相続する際には、まず資産状況を正確に把握することが不可欠です。登記簿謄本や固定資産税の納税通知書をもとに、ローンの残高がどのくらい残っているのか、そして故人が遺した財産でその債務を完済できるのかを確認しましょう。もし負債が大きく、返済が困難な場合には、相続放棄を検討することも一つの選択肢となります。

STEP
アパートの分割方法を決定する

遺言書が存在する場合、その内容に従って分割を進めるのが基本ですが、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書に記載する必要があります。金銭は簡単に分けられますが、不動産は分割が難しい(詳しくはコチラ)ため、分割方法について慎重に検討することが重要です。

STEP
不動産の名義変更手続き

アパートを相続した際には、相続登記(不動産の名義変更)を行う必要があります。令和6年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。相続登記の申請期限は、不動産を相続したことを知った日から3年以内です。

アパートを相続するメリット

優良な賃貸アパートを相続することには、大きなメリットがあります。賃貸アパートを相続すれば、相続税が発生する可能性はありますが、初期費用をほぼ気にせずに収益物件を手に入れることができます。

アパートを相続するデメリット

古いアパートの場合、設備の老朽化や間取りの古さが原因で空室が増えやすく、家賃を下げざるを得なくなることがあります。設備の修繕や漏水対策のための塗装、フローリングへの変更、壁紙の交換などを行う際には、費用がかさみます。さらに、固定資産税などの支出を考慮すると、赤字になることも少なくありません。また、アパートの建築費用や購入費用のためにローンを組んでいた場合、残高が残っている可能性もあり、その場合は相続人がローンを返済していく義務を負うことになります。

アパートを相続したときの選択肢

アパートを相続したときの選択肢としては、主に次の3つが挙げられます。

・アパート経営の継続

相続したアパートを引き続き運営し、賃料収入を得るためには、適切な対策を講じることが重要です。築年数が経過している物件の場合、修繕やリフォームを行い、入居率を向上させる必要があるでしょう。

・売却

アパート経営の継続が難しい場合には、物件を売却する選択肢もあります。複数の不動産会社から見積もりを取り、相場を把握した上で、最適な取引を行うことが望ましいです。

・解体

アパートを解体し、さら地にして土地を再活用する方法もあります。新たにアパートを建築する、駐車場として利用する、あるいは土地を賃貸するなどの活用方法が考えられます。

アパートを相続の注意点

・相続登記がなければ売却は不可能

故人名義のままの不動産は、相続登記がされていない限り売却できません。早めに相続登記を済ませておくことが重要です。

・相続人全員に残るローン返済の義務

アパートのローン債務は、法定相続分に基づいて相続人全員が分担して引き継ぎます。たとえ相続するのが1人であっても、ローンの返済義務は全員に及びます。

・共有名義にすると売却や解体が難しくなる

遺産を公平に分けるために共有名義にすることがありますが、共有名義にすると、売却や解体を行う際に全ての共有者の同意が必要になるため、手続きが複雑になります。一人でも反対する相続人がいると、売却や解体が進まない可能性があります。また、共有者の一人が亡くなると、その共有者の相続人が新たに加わり、手続きがさらに煩雑になることがあります。そのため、アパートに限らず、不動産の名義はできるだけ1人にすることが望ましいでしょう。

まとめ

 賃貸アパートなどの不動産を相続した場合、状態や経営状況、将来的に発生する維持費用などを考慮したうえで、アパートを引き続き運営していくかどうかを決めましょう。どのように活用していけばよいのかわからない場合は、不動産活用の専門家のアドバイスを得ることがおすすめです。 行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書作成のサポート、相続関連手続きの代行を行っています。相続財産に賃貸アパートがある場合は不動産活用の専門家を紹介いたします。また、相続登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料でございます。お問い合わせフォームやお電話などで、是非お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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