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不動産を相続する際に知っておきたい重要ポイント
相続財産に不動産が含まれる場合、その手続きや対応は複雑になりがちです。不動産は高額な資産であることが多く、遺産分割における争いの火種となることも少なくありません。また、分割方法、不動産の維持管理といった課題も発生します。このような事態に備えて、事前に必要な知識を持っておくことが重要です。本記事では、不動産を相続する際に押さえておくべき重要なポイントについて解説します。相続に伴うトラブルを避け、円滑な手続きを進めるためのヒントを提供します。
不動産相続の流れ
(不動産の名義確認、不動産の価値評価)
(相続人間での協議、不動産の扱いを決定)
(相続開始から10か月以内に申告・納付)
(法務局で登記変更)
(売却、賃貸、維持管理の決定)
不動産の名義を調べる方法
不動産の名義が分からない場合、その名義を調べる方法はいくつかあります。以下に、具体的な手順を紹介します。
登記簿謄本(登記事項証明書)の取得
不動産の名義を確認する最も確実な方法は、法務局で「登記簿謄本」(正式には「登記事項証明書」)を取得することです。登記事項証明書には、土地や建物の所有者の氏名や住所が記載されています。取得方法は以下の通りです。
▽法務局で直接請求: 不動産が所在する地域を管轄する法務局に出向いて申請します。土地の地番や建物の家屋番号が必要です。
▽オンラインで申請:「登記・供託オンライン申請システム」で申請が可能です。
▽郵送で申請: 郵送での請求も可能です。申請書と手数料を同封して、管轄の法務局へ郵送します。
地番や家屋番号を調べる
登記事項証明書を取得するには、土地の「地番」や建物の「家屋番号」が必要です。これらが不明な場合、以下の方法で調べることができます。
▽市区町村の固定資産税課: 固定資産税の納税通知書には地番や家屋番号が記載されています。もしこれが手元にない場合でも、市区町村役場の固定資産税課で教えてもらえることがあります。
▽不動産会社や地元の役所に問い合わせ:過去に取引を行った不動産会社や役所に問い合わせて確認することも考えられます。
土地台帳や家屋台帳の閲覧
地方自治体の役所では、土地台帳や家屋台帳を管理しています。これらの台帳には所有者の情報が記載されていることが多く、閲覧を申請することで名義を確認できる場合があります。
行政書士に依頼
自分で手続きするのが難しい場合、行政書士に依頼することも有効です。専門家が代理で調査を行い、正確な名義を確認してくれます。
インターネットでの不動産登記情報サービス
法務局の「登記情報提供サービス」を利用して、インターネット上で不動産の登記事項を確認することもできます。利用には会員登録が必要ですが、オンラインで名義を調べることが可能です。
これらの手順を通じて、名義が分からない不動産の所有者を確認することができます。状況によっては、複数の方法を併用することが有効です。
相続不動産の資産価値を調べる方法
・固定資産税評価額を確認
市区町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている評価額を確認します。
・国税庁のホームページで路線価を調べる
・不動産会社に査定依頼(無料)
・不動産鑑定士による鑑定(有料)
・国土交通省のサイトで、周辺の不動産取引事例を検索し、相場価格を確認します。
遺産分割協議での不動産の扱い方
遺産分割協議で不動産を扱う際は「不動産に境界線を引き、物理的に分ける」「売却して現金化し相続人同士で分割する」「一部の相続人が取得し、他の相続人に対してその代償金を支払う」「不動産を共有名義にする」などが考えられます。 「共有名義にする」場合の注意点はコチラで解説しています。
不動産相続に伴う税金について
不動産が相続財産に含まれる場合、評価額が高く計算されると相続税は高くなり、低く評価されると相続税は低くなります。また、不動産は様々な特例が適用されると、評価額を減額される場合もあります。いずれも税理士への早めの相談が鍵になります。また、相続財産が不動産だけの場合、現金がないことから、相続税の納税が困難になる場合もあります。この件に関しても遺産分割協議の段階から税理士に相談することができます。不動産を相続後に売却する場合、その売却益に対して譲渡所得税が課せられる可能性があります。売却時期や税負担を事前に考慮しておくことが重要です。
まとめ
不動産の相続には、相続税の申告や名義変更(相続登記)、遺産分割協議など複雑な手続きが伴います。適切に対処しなければ税金の負担が増えたり、後々のトラブルの原因となったりすることもあります。そのため、専門家である税理士や行政書士、司法書士に相談することが非常に重要です。彼らのサポートを受けることで、相続手続きをスムーズに進めるだけでなく、法律的なリスクの回避が可能になります。
行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。相続財産に不動産が含まれる場合も状況に応じた解決策をご提案するとともに、煩雑な諸手続きも代行いたします。また、登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。