丸投げは厳禁!知っておくべき一括下請け禁止のポイント

建設業界において、「丸投げ」と呼ばれる一括下請けは厳禁です。これは、品質管理の徹底や安全性の確保、下請け業者の保護を目的として設けられた重要な規制です。しかし、現場ではこの規制についての理解不足や対応の不備が見られることも少なくありません。この記事では、一括下請け禁止の背景と目的、違反のリスクについて解説します。建設業に携わる皆さんが適切な業務遂行を行うために、ぜひ知っておくべきポイントを確認してください。

目次

「丸投げ禁止」とは?

一括下請け(丸投げ)とは、ある工事を請け負った業者が、施工に実質的に関与することなく、工程の全て、または*主たる部分について、一括して下請けに出す行為と、⁑請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、一括して下請けに出す行為の事です。

(建設業法では、「丸投げ」は出すのも受けるのも禁止となっています。元請け、下請の両者に対して禁止しているということです)

*「主たる部分について、一括して下請けに出す」とは、建築一式工事を請け負ったのに、内装仕上げ工事だけを行い、その他すべてを下請けに出した場合や、外壁塗装工事を請け負ったのに、足場工事だけを行い、塗装工事を下請けに出した場合などがあげられます。

⁑「他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、一括して下請けに出す」とは、戸建て分譲住宅5戸の新築工事を請け負った業者が、そのうちの1戸を丸ごと下請けに出すことなどです。

丸投げ禁止の理由

丸投げ禁止の理由は以下の3つです。

発注者への裏切り行為

発注者は実績や能力、資本力、信用度などから建設業者を選んで信用して工事を発注しているので、受注した業者が実際に工事に関与していないことになるとその信頼を裏切ることになるから。

中間搾取などの防止

丸投げが横行することで、中間搾取や工事の質の低下、責任の所在の不明確化が発生し、最終的な工事価格も高騰してしまうから。

不良建設業者の駆逐

丸投げを繰り返し、施工能力のない業者が多く発生してしまうから。

合法的な丸投げ

一部例外として、「丸投げ」が認められているケースがあります。それは、民間工事であり、新築の共同住宅以外の工事であり、元請が発注者に対し、一括下請け(丸投げ)することを書面で承諾を得ている場合です。

裏返せば、公共工事は一切丸投げ禁止で、新築の*共同住宅(マンション建設)も禁止、そして、プロジェクトの大元、発注者から、書面で承諾を得られなければ禁止です。

*一戸建てはOKです。(一括下請けが認められていても、工事現場には、元請の主任技術者または監理技術者を適切に配置する必要があります。)

罰則規定

では、一括下請け禁止に違反するとどうなるのでしょうか、愛知県が公表している、「建設業者の不正行為等に対する監督処分要領」では、「建設業者が建設業法第 22 条の規定に違反したときは、15 日以上の営業停止処分を行うこととする」と定められています。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 また、「これは丸投げにあたるのか?」といったお問い合わせにも対応いたします。初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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