付帯工事の基礎知識:許可なしでも請け負える工事の範囲とは?

建設工事を請け負う場合、税込み500万円以未満の軽微な工事を除いて、原則として建設業の許可が必要です。また、許可を受けた業種以外の建設工事については、軽微な工事を除き、注文を受けて請負契約を結ぶことはできません。しかし建設業界では、多くの工事が複雑に絡み合って進行するため、主たる工事にくっついてくる「附帯工事」が頻繁に発生します。この記事では、附帯工事の基本的な概念について詳しく解説し、建設業者が適切に対応するためのポイントを紹介します。

目次

附帯工事とは

  • 主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる工事
  • 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事

のことです。

これらの工事は、たとえ金額が税込み500万円以上でも、無許可で行えます。主たる工事の目的を果たすために発生する工事が附帯工事なので、原則として附帯工事の金額が主たる建設工事の金額を上回ってはいけません。

附帯工事の事例

作業内容主たる工事(許可あり)附帯工事(許可なし)
室内の電気の配線を変更修繕するために行う、壁はがし工事電気工事内装仕上げ工事
建物の外装塗装工事をするために行う、足場工事塗装工事とび・土工・コンクリート工事
ビルにエレベーター設備を設置するために行う、電気の配線工事機械器具設置工事電気工事
スプリンクラーを設置するために行う、天井を落とす工事消防設備設置工事内装仕上げ工事
駐車場の舗装工事をするために行う、造成工事舗装工事とび・土工・コンクリート工事

附帯工事を施工する際の注意点

附帯工事であれば、許可を受けていない業種も請け負うことができます。しかし、附帯工事を自社で施工する場合は専門技術者を配置する必要があります。専門技術者の要件は主任技術者と同じです。

許可がなくても請け負うことができますが、自社で行うならば、技術者による管理が必要です。自社で専門技術者を配置することができない場合は、附帯工事の業種の許可を受けている業者に対して下請(2次下請け)に出さなければなりません。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に行わなければならない手続きに関するサポート、締め切り期日管理も承ります。

初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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