付言事項について知ろう 遺言書に込める想いとその活用法

遺言書は、財産の分配だけでなく、遺族に対して自分の想いを伝える大切な手段です。その中でも「付言事項」と呼ばれる部分は、法的な拘束力はありませんが、遺族に対する感謝の気持ちや、分配の意図を詳しく伝えることができる重要な要素です。このブログでは、付言事項とは何か、どのような内容を記載できるのか、そしてそれが遺族にどのような影響を与えるのかについて解説します。遺言書に心を込めることで、相続がよりスムーズで和やかなものとなるでしょう。

目次

付言事項とは?

遺言書を作成する際、法的に必要な事項以外にも、故人の思いやメッセージを伝えることができる重要な部分があります。それが「付言事項」です。付言事項は、法的拘束力はないものの、遺言者の心情や意図を伝えるために記載される部分です。例えば、以下のような内容を含むことができます。

・遺産分割の理由や背景

・遺言者からの感謝の気持ちや励ましのメッセージ

・相続人同士の仲を保つためのお願い

・形見分けに関する希望

付言事項の具体例

・感謝の気持ち

「長年にわたり私を支えてくれた妻、〇〇に深く感謝しています。彼女には特に家や預貯金を相続してほしいと思います。」

・遺産分割の理由

「長男には家業を継いでもらうため、事業資産を相続させます。次男には学問の道を進んでもらいたいので、学費の援助として現金を遺します。」

・家族へのお願い

「私が亡き後も兄弟姉妹の絆を大切にし、助け合って生きてほしいと願っています。」

付言事項のメリット

・遺産分割の納得感が増す

相続人が遺産分割の意図を理解することで、不満やトラブルの発生を防ぐことができます。

・感情的なサポート

遺言者の思いや感謝の気持ちが伝わり、相続人にとって大切なメッセージとして受け取られます。

・家族間のトラブル防止

相続人同士の関係を円滑に保つための助言やお願いが含まれることで、家族間のトラブルを未然に防ぐ効果があります。

遺産は、配偶者1/2、兄1/6、次兄1/6、末弟1/6、などのように、必ずしも法定相続分で分けられるものではありません。遺言書で法定相続分に正確には沿っていない形での遺産分割を指示した際でも、「自分はこのような意思で、このような分割を望んでいる」との付言事項の記載があれば残された家族の納得感も増すことでしょう。

付言事項の書き方

付言事項は、遺言書の中で遺産分割の指示が終わった後、日付と署名捺印の前に書くことが一般的です。形式や言葉遣いは自由ですが、具体的かつ誠実な表現を心掛けると良いでしょう。また、専門家の助言を受けながら書くことで、誤解を避けることができます。

 仮に家族に対してネガティブな感情を持っていたとしても付言事項で仕返しをするのは勧められません。書かれた家族がへそを曲げ、遺産分割が難航する恐れや、後の家族間に亀裂が入る恐れがあります。 また、付言事項も自筆証書遺言の場合には自筆する必要がありますし、前項で記した遺産分割の内容と矛盾する内容を書いてはいけません。

まとめ

遺言書の作成には法的な知識と細かな注意が必要です。特に付言事項については、遺言者の思いや意図をしっかりと伝えるための工夫が求められます。井戸 規光生 行政書士 事務所では、相続診断士の資格も持つ行政書士が遺言書作成のサポートを行っております。付言事項も含め、あなたの大切な思いを形にするお手伝いをいたします。初回相談は無料でございます。ぜひお電話やホームページのお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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