代襲相続を理解しよう:必要な知識と具体例

相続の問題は誰にとっても避けられない重要なテーマですが、その中でも「代襲相続」は特に注意が必要です。代襲相続とは、相続人が相続開始前に亡くなっている場合に、その子ども(被代襲者)が相続人となる制度です。この仕組みを理解しておくことは、将来のトラブルを防ぎ、スムーズな相続手続きを進めるために欠かせません。

本ブログでは、代襲相続の基本的な知識から具体例を交えた解説まで、わかりやすくお伝えします。どのような場合に代襲相続が発生するのか、その手続きや注意点について詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

代襲相続とは?

代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡(または相続欠格、相続廃除)している場合、相続人の子が代わりに相続することをいいます。これは、相続の権利が次の世代に移るという意味です。具体的には、以下のような場合に適用されます。

・子が孫よりも先に死亡している場合

被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その子供(被相続人の孫)が代襲相続人となります。

・兄弟姉妹が甥姪よりも先に死亡している場合

被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合、その子供(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。

代襲相続の具体例

具体的な例を挙げてみましょう。

例1:被相続人Aのケース

被相続人:A(配偶者なし)

Aの子:B、C(Bは相続開始前に死亡)

Bの子:D、E

この場合、Bが既に死亡しているため、Bの子であるDとEが代襲相続人となります。Aの遺産は、CとD、Eで分割されます。

法定相続分は

Cが1/2

Bが存命であれば受け取れた分の1/2をD、Eが2人で分けて、1/4ずつとなります。

例2:被相続人Fのケース

被相続人:F

配偶者:G

Fの兄弟:H、I(Hは相続開始前に死亡)

Hの子:J、K(被相続人Fの甥姪)

この場合、Hが既に死亡しているため、Hの子であるJとKが代襲相続人となります。Fの遺産は、GとI、J、Kで分割されます。

法定相続分は 「配偶者が3/4、兄弟全体で1/4」を出発点として考えて

Gが3/4

Iが、Hと2人合計で受け取るはずだった1/4の半分を受けて1/8

Hが受け取っていたはずの1/8をJ、Kが2人で分けて1/16ずつ   となります

代襲相続のポイント

代襲相続は何代まで続くか?

代襲相続は、相続人が死亡している場合にその子に相続権が移りますが、これがさらに次の世代にも続くことができます。つまり、孫が死亡している場合は曾孫に、曾孫が死亡している場合は玄孫に代襲相続が発生します。

しかし、被相続人の兄弟の子(甥姪)の子には代襲相続は発生しません。

代襲相続人の相続分

代襲相続人は、元の相続人と同じ相続分を受け継ぎます。例えば、被相続人の子が相続分の1/2を持っていた場合、その子供(代襲相続人)が1/2を受け継ぐことになります。

代襲相続の除外

代襲相続は、相続開始前に死亡している場合にのみ適用されます。相続開始後に死亡した場合は、代襲相続ではなく、再度の相続が発生します。

まとめ

代襲相続が発生すると、相続は大きく複雑化します。例2では、亡くなった方の妻と弟、甥姪が相続人となります。自分の配偶者のご兄弟までならまだしも、自分の配偶者の甥姪とは普段交流のない方も多いのではないでしょうか?遺産分割において最も重要な、相続人、相続範囲の確定に必要な手間や書類も増えますし、相続人全員の同意が必要な遺産分割協議も難しくなります。

  行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書作成のサポートだけでなく、煩雑な書類集めなど、遺産の分割に関する手続きをサポートいたします。また、代襲相続が発生した際でも、縁遠い相続人との連絡や遺産分割協議書協議のサポートも行います。さらには、登記が必要な際には提携司法書士を、相続税に関するお悩みには提携税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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