似てるけど全然違う!相続放棄と遺留分放棄をわかりやすく整理

相続の場面でよく耳にする「相続放棄」と「遺留分放棄」。どちらも「放棄」という言葉が使われるため、混同してしまう人が少なくありません。しかし、この二つは手続きも意味合いもまったく異なります。相続放棄は、相続人としての地位そのものを放棄し、財産も借金も一切受け継がない選択。一方で遺留分放棄は、最低限保障された取り分のみを手放し、相続人としての立場はそのまま残ります。違いを理解しないまま進めると、思わぬ不利益を被る可能性も。この記事では、相続における「二つの放棄」について、わかりやすく整理して解説していきます。

目次

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人としての地位そのものを手放し、最初から相続人ではなかったとみなされる手続きです。財産を受け取る権利だけでなく、借金などの負債を背負う義務からも完全に解放されます。相続放棄をするには、家庭裁判所へ申述を行う必要があります。期限は、「相続開始を知った日から3か月以内」とされており、この期間内に手続きを済ませなければ、相続を承認したものとみなされるので注意が必要です。

相続放棄の効果

相続放棄が認められると、資産も負債も一切相続しないことになります。また、相続人としての地位自体が消滅するため、代襲相続も発生しません。この効果は、相続人間の関係にも大きな影響を与えることがあります。相続放棄は、一度申述が受理されると、原則として撤回ができません。また、故人の遺産に手をつけたり処分したりすると、「単純承認」とみなされ、放棄できなくなる場合があります。慎重な判断と、正しい手続きが求められます。

遺留分放棄とは?

【遺留分放棄の定義】

遺留分放棄とは、本来保障されている最低限の相続分(遺留分)だけを手放す手続きです。放棄をしても、相続人としての立場自体は維持され、その他の遺産を受け取る権利や負債を引き継ぐ義務は残ります。

【遺留分放棄の手続き】

遺留分放棄は、被相続人の生前か死後かによって手続きが異なります。生前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。死後に放棄する場合には、家庭裁判所の手続きを経ることなく、自由に放棄できます。

【遺留分放棄の効果】

遺留分放棄をすると、たとえ不公平な内容の遺言が存在しても、遺留分を主張して侵害額請求を行うことができなくなります。結果として、特定の相続人へ財産を集中させたいという希望が通りやすくなります。

【遺留分放棄の注意点】

生前に遺留分放棄をする際には、代償として贈与を受けるなど、放棄に合理的な理由が求められます。また、一度放棄すれば原則として撤回はできません。将来を見据えた慎重な判断が不可欠です。

相続放棄と遺留分放棄の違い

【対象となる権利の違い】

相続放棄は、相続人としての地位そのものを放棄する手続きです。これにより、相続財産の一切を受け取る権利も、負債を引き継ぐ義務も消滅します。一方、遺留分放棄は、相続権を残したまま、最低限保障された取り分(遺留分)だけを放棄するものです。

【手続き方法とタイミングの違い】

相続放棄は、相続が開始し、自分が相続人であることを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。これに対し、遺留分放棄は、生前に行う場合は家庭裁判所の許可が必要ですが、死後の放棄であれば自由に行えます。

【効果の違い】

相続放棄をすると、資産も負債も相続せず、代襲相続も発生しません。一方、遺留分放棄では、遺留分の権利のみを手放し、その他の相続財産は受け取ることが可能です。また、負債についても引き継ぐ点に注意が必要です。

【注意すべきポイントの違い】

相続放棄では、遺産に手をつけると単純承認とみなされ放棄できなくなるリスクがあります。遺留分放棄の場合は、生前に合理的な理由がないと家庭裁判所の許可が下りないため、事前にしっかりと準備を整えておく必要があります。

比較項目相続放棄遺留分放棄
対象相続人としての地位全体遺留分(最低保障分)だけ
手続きのタイミング相続開始を知った日から3か月以内生前:家庭裁判所の許可が必要
死後:自由に放棄可能
手続き方法家庭裁判所へ申述(生前)家庭裁判所へ許可申立て
(死後)意思表示だけでOK
効果財産も負債も一切相続しない
代襲相続も発生しない
遺留分請求権だけを失う
相続権は維持、負債も相続する
主な注意点一度放棄すると原則撤回不可
遺産を処分すると単純承認とみなされる恐れあり
生前放棄には合理的な理由が必要
一度放棄したら原則撤回不可

まとめ

相続放棄と遺留分放棄は、どちらも「放棄」という言葉が使われるため混同されがちですが、手続きや効果はまったく異なります。相続放棄は相続人としての地位そのものを失い、財産も負債も一切引き継がない選択です。一方で遺留分放棄は、最低限の権利だけを放棄し、その他の財産を受け取る可能性は残されます。どちらを選ぶかは状況によって大きく変わるため、慎重な判断が求められます。少しでも迷ったときは、専門家に相談しながら適切な対応を検討しましょう。行政書士井戸規光生事務所では、相続放棄や遺留分放棄に関するご相談を丁寧にサポートしております。初回相談は30分無料ですので、お電話052-602-9061またはEメールido.kimioアットマークofficeido.com、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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