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公共工事の受注に欠かせない経営事項審査について解説
公共工事の入札制度は、希望すればどの企業でも参加できるわけではありません。
一連の手続きをから出された点数をもとに自治体からランク付けをされ、入札参加資格を得た状態になって、ようやく入札できます。その中でも経営事項審査は企業の点数を決める中心的な手続きです。
この記事では経営事項審査の手続きの流れや実務の上でやらなければならないことを紹介します。ぜひ参考にしてください。
経営事項審査とは?
経営事項審査(以下経審・ケイシン)とは、元請として公共工事への入札参加を希望する建設業者が受けなければならない審査のことです。
経審によって、企業の経営状況や経営規模が客観的に評価され、点数化されます。その点数を総合評定値(P点)と呼びます。
建設業者は総合評定値(P点)を取得して、地方自治体など、公共工事の発注者に提出します。発注者は、提出された総合評定値(P点)に加え、自治体ごとの独自の評価を加えて総合点数を出し、建設業者をランク付けします。
建設業者は、ランクに応じた規模の工事に入札できるようになります。
経審を受けるには、建設業許可を取得している必要があり、許可業者の義務である事業年度終了届(決算変更届)も必ず提出していなければなりません。
つまり、建設業許可を取得した企業が次なるステップとして、公共工事の受注を目指す際に踏むべきステップが経審ということになります。
経審を受ける理由
公共工事の入札を希望する会社が、経審を受けなくてはいけない理由は3つです。
すべて発注者である自治体からの視点です。
・建設業者の規模・業種に見合った工事を発注する
・発注先の工期中倒産を避けるために経営状態を見極める
・発注先の不良工事をなくすため技術力を見極める
公共工事は税金を使った工事なので、発注先を慎重に審査する必要があるのです。
経審の仕組み
経審は、経営状況分析申請と経営規模等評価申請から成り立っており、この2つの評点から総合評定値(P点)が算出されます。毎年提出している事業年度終了届(決算変更届)の提出資料(財務諸表や工事経歴書)は重要なデータとして使用されます。
経営状況分析とは何を評価するものなのか
経営状況分析とは、名称の通り建設業者の経営状況を分析・評価するためのもので、財務諸表をもとに審査項目ごとの算式に数値をあてはめて評点を出します。この評点をY点といいます。
経営状況分析(Y点)
純支払利息比率/負債回転期間/売上高経常利益率/総資本売上総利益率/自己資本対固定資産比率/自己資本比率/営業キャッシュフロー/利益剰余金 これらのデータを元に民間機関が算出します。
経営規模等評価とは何を評価するものなのか
経営規模(X1) 年間平均完成工事高
経営規模(X2) 自己資本額/平均利益額
技術力(Z) 技術職員数/元請完成工事高
社会性等(W) 労働福祉の状況/建設業の営業継続の状況/防災活動への貢献の状況/法令遵守の状況/建設業の 経理の状況/研究開発の状況/建設機械の保有状況/国際標準化機構が定めた規格による登録の状況/若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況/新規若年技術職員の育成及び確保の状況/知識及び技術又は技能の向上に関する取り組みの状況
経審の総合評定値の算式は以下の通りです。
総合評定値(P点)=(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15
経営事項審査、公共工事入札のスケジュール
総合評定値(P点)通知書には1年7ヵ月という有効期限があります。有効期限ぎりぎりで、次の経審の手続きを行ってしまうと、次の総合評定値(P点)通知書を取得するタイミングによっては空白期間ができてしまいます。空白期間は公共工事入札ができないので、毎年度余裕をもったスケジュールで進めなければなりません。
事業年度終了届や経審の必要書類と実務上のポイント
事業年度終了届
事業年度終了届(決算変更届)詳しくはコチラは、経審を受ける、受けないに関わらず、すべての建設業許可業者に課せられた義務です。
毎年、決算終了後4か月以内に建設業財務諸表、工事経歴書等を許可行政庁に提出しなければなりません。
(経営状況分析では事業年度終了届で提出した建設業財務諸表を用いて評点を算出します。
また経営規模等評価においても事業年度終了届で提出した工事経歴書や業種別完成工事高の数値がそのまま活用されます。)
経審を受けて、公共工事を受注することを目指していなくても、事業年度終了届(決算変更届)は毎年提出しなければなりません。事業年度終了届に提出した書類やデータが、経審で必要な経営状況分析や経営規模等評価で必要になるということです。
経営状況分析申請
経営状況分析は決算報告が完了次第、事業年度終了届と並行して進めなければなりません。
事業年度終了届よりも先に進めることもあります。
経営状況分析の結果は通知書(Y点)として受け取り、次の経営規模等評価申請で使用します。
経営状況分析は民間の分析機関に申請します。
(経営状況分析申請の主な必要書類)
・経営状況分析申請書
・貸借対照表※決算変更届と同じものを使用
・損益計算書・完成工事原価報告書※決算変更届と同じものを使用
・株主資本等変動計算書※決算変更届と同じものを使用
・注記表※決算変更届と同じものを使用
・確定申告書
・建設業許可通知書
経営規模等評価申請
経営規模等評価申請は事前の予約が必要です。予約方法は申請先行政庁によって異なります。約1か月の審査期間を経て、総合評定値(P点)通知書を取得します。
総合評定値(P点)通知書には有効期限があるので、5か月以内には経営規模等評価申請ができるように進めるべきです。
(経営規模等評価申請の主な必要書類)
経営規模等評価申請・総合評定値請求書(様式第25号の14)
工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(様式第25号の14別紙1)
技術職員名簿(様式第25号の14別紙2)
技術職員のうち国家資格者の免状等
技術職員名簿に記載の職員の在籍状況確認書類
その他審査項目(社会性等)(様式第25号の14別紙3)
工事経歴書(様式第2号)※決算変更届と同じものを使用
工事経歴書に記載した工事の請負契約書または注文書・請書の写し(業種ごとに記載上位3件分)
経営状況分析結果通知書の原本
(提示書類)
建設業許可通知書
建設業許可申請書の副本
決算変更届副本
変更届副本
経営規模等評価申請書副本及び経営規模等結果通知書(前期分)
確定申告書控一式
納税証明書
その他審査項目に係る各種証明書類(社会保険・雇用保険確認書類、建退共など)
まとめ
公共工事入札参加に至るまでの決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請、入札参加資格審査申請という一連の流れは準備するものも多いので、実際の工事と並行して行うことは簡単ではありません。
また、どの業種でどの程度の規模の工事を中心に入札参加したいという目標を定めて、ちょうどよい点数をとれるように日ごろから準備しておく必要もあります。
自社の施工能力を大きく上回るランク付けになってしまうと、公共工事の入札に参加できてもメリットが薄くなってしまいます。
行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 また、公共工事への入札参加を希望される企業さまにも、経審を見据えたスケジュール管理、書類の作成サポートを行います。初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。お待ちしております。