公正証書作成にかかる費用とは?知っておくべきポイント解説

公正証書の作成には、法的な効力を持つ文書を作成するために必要な費用が発生します。しかし、その費用はどのように決まるのか、また、何にどれくらいの費用がかかるのかを正確に把握しておくことは、計画的な手続きには欠かせません。本ブログでは、公正証書(特に公正証書遺言)の作成にかかる費用の内訳や相場について詳しく解説します。公正証書の作成を検討している方にとって役立つ情報ですので、ぜひご覧ください。

目次

はじめに

公正証書を作成するには、「公証作成の手数料」と、内容に応じて必要となる「公的書類取得にかかる実費」が必要です。行政書士など、専門家に作成サポートを依頼する場合は「報酬」もかかってきます。以下順に解説いたします。

公正証書の作成手数料

公正証書の作成手数料は、公証人手数料令により決まっています。 (詳しくはコチラ) その中の、「法律行為に関する証書作成の基本手数料」がこちらです。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下超過額5000万円ごとに43000円に13000円加算した額
3億円を超え10億円以下超過額5000万円ごとに95000円に11000円加算した額
10億円を超える場合超過額5000万円ごとに249000円に8000円加算した額

目的の価額」とは、公正証書によって規定する法律行為の対象となる財産の価額のことです。公正証書遺言に、妻に2,000万円相当の財産を、2人の子どもに1,000万円相当の財産を相続させることを書いた場合は、2,000万円が1回、1000万円が2回で、23,000+(17,000×2)で、手数料は57,000円です。 不動産や株式などを価格が変動するものを相続させる場合は、公正証書遺言の作成に着手した時の価格で算出します。遺産総額が1億円以下の遺言は11,000円加算されます。 公正証書の紙の枚数が4枚を超えると、超えた分1枚ごとに250円かかります。病院や自宅などで作成してもらうための公証人出張費なども定められています。 公証役場で公証人と証人2名の立ち合いのもとで作成する公正証書遺言は、証人に支払う手数料がかかります。

弊所では証人を務める手数料として11,000円頂戴しております。税込・交通費別)

公的書類取得にかかる実費

公正証書を作成する時、公正証書遺言家族信託契約書任意後見契約書、離婚協議書、などの区別と、財産の中身によって、必要資料、必要書類が異なります。 不動産相続を含む遺言の場合は、遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本、相続人の住民票、固定資産税の評価証明書などが必要です。 これらの書類を取得するための手数料がかかります。

書類の種類内容金額
遺言者の印鑑証明書遺言者の本人確認資料1通300円
戸籍謄本財産をもらう人と遺言者の関係が分かる戸籍謄本1通450円/除籍・改製原戸籍については750円
住民票財産をもらう人と遺言者の関係が分かる戸籍謄本/相続人以外の場合、その人の住民票1通300円(市町村により異なる)
不動産の登記事項証明書1通600円
固定資産評価証明書不動産1つにつき300円程度(市町村により異なる)

【具体例】
前述した例に当てはめてみると、一般的には印鑑証明書1通、戸籍謄本1通、登記事項証明書と固定資産評価証明書を1通ずつ取得することになり、かかる費用は1650円、役所までの交通費や、郵送で請求する場合の郵送料などを考慮すると、約2000円~3000円ほどになると考えられます。

公正証書作成の専門家報酬

最後に弁護士、行政書士、司法書士などの士業に公正証書作成サポートを依頼した場合は、その報酬も発生します。 弊所は、80,000円(税込88,000円)頂戴しております。 (公正証書遺言作成に関するご相談料、戸籍や住民票、不不動産の登記簿謄本など必要書類の取り寄せ代行(実費別)、遺言書原案作成サポート、公証人との打ち合わせを含みます。証人になる場合は11,000追加で頂戴いたします)

まとめ

 行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。 また、公正証書遺言の作成をお望みの場合は、相談から、必要書類の収集代行、原案作成補助、証人への就任までお手伝いいたします。 相続の登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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