口約束は絶対ダメ!建設業の請負契約は書面で

建設業において、工事の発注や請負契約は非常に重要なステップです。しかし、忙しさや信頼関係を理由に、つい「口約束」で済ませてしまうことはありませんか?「お互い信頼しているから大丈夫」と思いがちですが、実はこの口約束が後々大きなトラブルの原因となることも少なくありません。

契約内容の認識違いや、万が一のトラブルが発生した際に、証拠が残らない口約束は非常に危険です。こうしたリスクを避けるためにも、建設業の請負契約は必ず書面で行うことが基本中の基本です。このブログでは、確実に書面契約を交わすことの重要性について詳しく解説します。

目次

請負契約自体は契約書がなくても成立するが、

法律上、請負契約は当事者で「申込み」と「承諾」の2つの意思表示があれば契約成立となるため、口約束だけでも契約自体は成立となります。

しかし建設工事の契約においては、契約書面の作成・交付が建設業法において義務付けられています。

「建設工事の請負契約の当事者は、~契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」建設業法第19条より

ここで「次に掲げる事項」を見ていきましょう。これは16項目あります。

1.工事内容

2.請負代金の額

3.工事着手の時期及び工事完成の時期

4.工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

5.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

6.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

7.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

8.価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

9.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

10.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

11.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

12.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

13.工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

14.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

15.契約に関する紛争の解決方法

16.その他国土交通省令で定める事項

4、5、13は、定めをしない場合には契約書への記載を省略します。同様に、資材の提供や機械の貸与が無い場合は10も、記載不要です。それ以外は省略できません。

国土交通省のホームぺージには建設工事標準請負契約約款(コチラ)があるので、書式をダウンロードして使用することもできます。

契約書のコピーは不可

「契約書は1通だけ作成し、相手方にはコピーを渡す」ということは、建設業法違反です。

先に見た建設業法第19条で、「署名又は記名押印をして相互に交付」と定められています。契約書のコピーは認められません。

書面契約が義務付けられている理由

書面契約が義務付けられている最大の理由は、「下請業者の保護」です。

口約束で工事の請負契約を結んでしまうと、工事内容や工期、請負金額が曖昧になり、下請業者は適切な施工ができず、不利な立場に立たされることがあります。元請業者から契約違反を理由に損害賠償を請求される可能性も出てきます。書面で請負契約を結ぶことで、契約内容を明確にし、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、決算変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどからお気軽にお問い合わせください。是非お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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