墓じまいってどうするの?供養と手続きのポイントを解説

多くの方が、遠方にあるお墓の管理が難しくなったり、後継者がいなくなったりする中で、墓じまいを検討し始めますが、その際に必ず避けて通れないのが「改葬許可申請」の手続きです。ですが、この手続きには注意すべきポイントがいくつかあります。このブログでは、墓じまいを進めるために知っておくべき改葬許可申請の基本的な流れ、必要な書類や手続きのポイントについて、専門家の視点からわかりやすく解説します。手続きに不安を感じている方や、これから検討したい方にとって、きっと役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

改葬とは?

改葬とは、故人の遺骨を現在のお墓から別の場所に移す手続きのことを指します。この手続きを行う場合、法的に「改葬許可申請」を自治体に提出し、許可を得る必要があります。なぜなら、遺骨を移動させることは「墓地の管理」に関わる重要な事柄であり、無許可で遺骨を移すことは法的に認められていないからです。そのため、改葬許可申請を行い、自治体から正式に許可を得ることが不可欠です。

改葬許可申請が必要となる状況

1.遠方にあるお墓の管理が困難になった場合:改葬許可申請が必要となる状況としてよくあるのは、遠方にあるお墓の管理が難しくなった場合です。遠く離れた場所にお墓があると、お墓参りや管理が難しく、負担が大きくなります。特に高齢の方や、後継者がいない場合、墓地の維持が困難になり、改葬を考えることが増えます。

2.後継者がいない場合や墓地の管理に問題がある場合:また、後継者がいない場合や、お墓の管理者がなくなった場合にも改葬を検討する必要があります。加えて、墓地の運営に問題がある場合(例: 墓地の管理が不十分で遺骨が損傷する恐れがある場合)も、改葬許可申請を行うことが多いです。改葬を行うことで、より良い管理体制を持つ新しい場所に遺骨を移し、供養を続けることができます。


改葬許可申請は、遺骨の移動という重要な行為に関わるため、慎重に進める必要があります。手続きに不安がある方は、行政書士に相談することをお勧めします。

改葬許可申請の流れと手続き

改葬許可申請は、故人の遺骨を現在のお墓から別の場所に移すために必要な法的手続きです。このプロセスにはいくつかのステップがあり、それぞれで確認すべき事項があります。ここでは、改葬許可申請の流れをわかりやすく説明します。

改葬許可申請を行う前に確認すべきこと

・申請先の役所(自治体)の選定

改葬許可申請を行う前に、まず確認しなければならないのは、申請先の自治体です。改葬手続きは、故人が埋葬されている地域の自治体に対して行います。そのため、お墓がどの自治体に属しているかを正確に把握し、必要な書類や申請方法を確認することが重要です。

・改葬先の墓地の確保

改葬許可申請を行うためには、遺骨を移動させる新しい墓地を事前に確保しておかなければなりません。新しい墓地が決まっていない場合、申請を進めることができません。遺骨を納める場所がきちんと決まっていることを確認した上で、手続きを進めましょう。

改葬許可申請の手順

改葬許可申請には、いくつかのステップがあります。具体的な流れを見ていきましょう。

STEP
改葬先の墓地を決定

改葬を行うためには、まず新しい墓地を決定する必要があります。事前に納骨を受け入れてくれる墓地を探し、契約を結ぶことが最初のステップです。墓地選びは慎重に行い、必要な手続きを済ませた後、新しい墓地から受け入れ証明をもらいます。この証明が、申請時に必要な書類の一つとなります。

STEP
改葬許可申請書の提出

次に、改葬許可申請書を提出します。申請書に加えて、必要書類として以下のものが求められることがあります。(自治体により異なるので、確認)

  • 埋葬証明書:現在のお墓に故人が埋葬されていることを証明する書類。
  • 改葬予定先の墓地契約書:新しい墓地と契約を結んだ証明書。
  • 故人の死亡証明書:故人が死亡したことを証明する書類。

これらの書類を自治体に提出し、改葬許可申請を行います。

STEP
自治体からの許可を取得

申請書が受理されると、自治体で審査が行われ、改葬許可証が交付されます。許可が下りるまでの期間は自治体によって異なりますが、通常は1~2週間程度かかります。

STEP
改葬実施

改葬許可証を受け取ったら、改葬を実施することができます。遺骨を現在のお墓から出し、墓地の管理者に改葬許可証を提示、もしくは提出し、新しい墓地へ移動し、納骨を行います。

行政書士が果たす役割

改葬許可申請の手続きは、複数の書類や自治体とのやり取りが必要なため、専門的なサポートが求められます。行政書士は、このような手続きをスムーズに進めるために重要な役割を果たします。

必要書類の作成と提出代行

行政書士は、改葬許可申請に必要な書類を正確に作成し、自治体に提出する代行を行います。必要な書類が欠けていたり、不備があったりすると、手続きが遅れる原因となるため、行政書士が書類作成をサポートすることで、スムーズに申請を進めることができます。

手続きの進行管理や自治体とのやり取りのサポート

また、改葬許可申請は自治体とのやり取りが重要です。行政書士は、自治体との連絡調整を行い、申請が滞りなく進むようにサポートします。申請の進行状況や許可証の交付予定日など、細かな情報を管理し、必要なタイミングで手続きを進めることができます。

改葬許可申請時の注意点とトラブル回避法

改葬許可申請にはいくつかの注意点があります。これらを押さえておかないと、手続きが遅れたり、トラブルが発生したりすることがあります。スムーズに進めるために重要なポイントを見ていきましょう。

必要書類の確認と不備の回避

改葬許可申請を行う際、書類の不備があると手続きが遅れる可能性があります。例えば、必要書類が揃っていない、記載内容に誤りがある場合、申請が受理されないことがあります。特に、埋葬証明書や改葬先の墓地契約書など、重要な書類にミスがあると申請がストップしてしまいます。
そのため、行政書士が書類を事前にチェックし、正確に準備することが大切です。書類の不備を避けるため、専門家のサポートを受けることで手続きが円滑に進みます。

遺族間での合意形成

改葬を進める際、特に遺族間での合意が重要です。家族全員が納得しないままで進めると、後々トラブルに発展する可能性があります。例えば、誰が費用を負担するか、どこに改葬するかといった点で意見が食い違うことがあります。

墓地管理者との調整

現在のお墓の管理者(寺院や霊園)との調整も必要です。改葬するためには、墓地管理者に対して正式な手続きを行い、同意を得る必要があります。もし管理者と意見が食い違ったり、手続きに時間がかかる場合、改葬が遅れることがあります。

改葬許可申請にかかる費用とその内訳

改葬許可申請には、いくつかの費用がかかります。これらの費用を把握しておくことは、スムーズに手続きを進めるために重要です。

主な費用

  1. 申請手数料
    自治体に支払う申請手数料は、自治体によって異なります。(名古屋市は無料)
  2. 墓地の移転費用
    新しい墓地に納骨するための契約料や、納骨施設の利用料金が発生します。永代供養を選択する場合、さらに費用が加算されることがあります。
  3. 遺骨搬送費用
    遺骨の移動にかかる費用として、墓石の撤去費用や遺骨を新しい墓地に搬送するための手数料が必要です。搬送業者によって料金は異なります。
  4. 永代供養や改葬後の供養費用
    改葬後に永代供養を行う場合、供養費用が別途かかります。これも供養の方法や施設によって料金が異なります。

費用の見積もりと抑える方法

行政書士は、事前に必要な費用を見積もり、予算を立てやすくするサポートを提供します。また、不要な費用を避けるためのアドバイスや、最適な業者の選定についても助言を行い、無駄な支出を抑えることができます。

まとめ:改葬許可申請をスムーズに進めるために

改葬許可申請は、故人の遺骨を新しい場所に移すために必須の法的手続きです。この手続きを怠ると、後々法的なトラブルに発展する可能性があります。無断で遺骨を移動することは違法であるだけでなく、遺族間で不和を招く原因になることがあります。正しい手続きを踏むことで、トラブルを未然に防ぎ、遺族や後継者にとって安心して改葬を進めることができます。 改葬手続きには、書類作成や自治体とのやり取りが含まれ、多くの法的知識が求められます。必要書類の準備や提出の際にミスがあったり、不備があったりすると、手続きが遅れたり、再提出を求められたりすることがあります。行政書士は、このような複雑な手続きを正確かつ迅速に進めるために重要な役割を果たします。 

ご相談のご案内

行政書士井戸 規光生事務所では、改葬に関する手続きをすべてサポートし、ご家族の負担を軽減します。改葬許可申請手続きの進行をスムーズにし、法的に正しい方法で改葬を実現するために、しっかりサポートいたします。初回相談は無料でございます。ぜひお気軽に、お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido などからご連絡ください。お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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