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大工工事業とは?許可取得の要件も解説
建設業許可は29の業種区分がされています。今回はその中の一つ、「大工工事業」について解説します。
大工工事業は、木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事です。
大工工事/型枠工事/造作工事などがあります。
大工工事と紛らわしい業種に建具工事業があります。木製のドアを建築物に取付ける工事等は建具工事です。
大工工事業で許可をとる要件
建設業許可の取得要件は「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産要件」「誠実性」「欠格要件に該当しない」などがありますが、業種による違いで最も大きいのは、「専任技術者」のための資格要件です。
建設業者が適正な請負契約を行うためには、工事の内容に対する専門知識が必要です。そのため、建設業許可を得るには、営業所ごとに業務内容に関する一定の経験または資格を有している専任技術者を置かなければなりません。
また、取得しようとする建設業許可が、一般建設業許可であるか特定建設業許可であるかによって、専任技術者に求められる資格等は異なります。(特定の方がより高度な資格や経験を求められます。)
一般建設業許可における専任技術者に求められる要件
資格
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体又は仕上げ)
一級建築士
二級建築士
木造建築士
職業能力開発促進法の建築大工又は型枠施工
(二級の場合はプラス3年以上の実務経験が必要)
建築学または都市工学などに関する学科を卒業後一定期間の実務経験
・大学卒業後、大工工事に関する3年以上の実務経験
・高度専門士または専門士を卒業後、大工工事に関する3年以上の実務経験
・高校卒業後、大工工事に関する5年以上の実務経験
・専門学校卒業後、大工工事に関する5年以上の実務経験
建設業許可保有会社での経験であれば、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
建設業許可を保有してない会社での経験であれば、卒業証明書+電機通信工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
大工工事業に関する10年以上の実務経験
建設業許可保有会社での経験であれば、建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
建設業許可を保有してない会社での経験であれば、大工工事業と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。
特定建設業許可の専任技術者に求められる要件
資格
一級建築施工管理技士
一級建築士
一般建設業の要件 プラス 実務経験が2年以上
一般建設業許可の要件を満たし、かつ、「元請けと請け負った金額4,500万円以上の工事の指導監督的な立場で指揮をとった実務経験」が2年以上
専任技術者の難易度
一般建設業許可にせよ、特定建設業許可にせよ、専任技術者になるには(資格、学歴+実務経験、実務経験)のうち、いずれかを満たさなくてはいけません。
資格を持っていれば一発でOKなのですが、実務経験(特に10年以上)で許可を取ろうとすると、過去の契約書や請け書、請求書を集めなくてはなりません。
まとめ
大工工事業は、木造建築物の建築や修繕、内装工事など、建物の基盤を支えるために、大切な建設業の一つです。許可取得のために求められる技術・知識、そして建設業許可を取得する要件を理解し、適正な施工を行うとともに、会社の信用力を高め、ゆくゆくは公共事業への入札も果たすことで事業の発展が見込まれます。
行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。