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失踪宣告が相続に与える法的影響について
相続手続きを進める上で、「失踪宣告」という法律手続きが必要になる場合があります。失踪宣告とは、一定期間、消息不明で生死が確認できない人を法律上死亡したものとみなし、その人の財産や権利関係を整理するための制度です。特に相続手続きでは、失踪者の財産をどのように分割するか、また失踪者が相続人の場合、相続権をどのように扱うかが大きな問題となります。本記事では、失踪宣告が相続手続きに与える法的影響について、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。失踪宣告の基礎知識から、その後の財産分割や相続権の扱いまで、わかりやすくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
失踪宣告とは
相続手続きの原則は、遺言書がない限り、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書容疑所には相続人全員の実印と署名が必要となります。ただし、この原則に必ず従おうとすると、相続人の1人が長きにわたり音信不通の場合に困ってしまいます。 通常相続人の中に行方不明、音信不通の者がいる場合、残りの相続人が戸籍謄本や戸籍の附票、住民票等を取得して住所を探していきますが、戸籍や住民票の住所は長年更新されていないと、相続手続きはそれ以上先に進めなくなってしまいます。
そうした事態の解決策として、一定の要件を満たしたときに限り、行方不明者を死亡したものとみなす制度として失踪宣告があります。(民法第30条)失踪宣告とは、行方不明者の生死不明の状況が一定期間継続したとき、その者を死亡したとみなす制度です。失踪宣告によって相続が開始されます。 失踪には、普通失踪と特別失踪があります。死亡したとみなされる時期が異なるため、相続開始の時期も異なってきます。
普通失踪
行方不明者の生死が7年間不明であるとき、利害関係人の申立によって家庭裁判所は失踪宣言をすることができます。この場合、行方不明になってから7年が経過したときに死亡したとみなされます。
特別失踪
特別失踪は震災・戦争・船舶の沈没などによって生死不明となった者が対象です。特別失踪は、危難が去ってから1年間生死不明の場合に、利害関係人の申立によって家庭裁判所が失踪宣告をすることができます。特別失踪の場合、危難が去ったときにさかのぼって死亡したとみなされます。
(死んだとみなされるのは危難が去った1年後ではなく、危難が去った時であることに注意が必要です)
普通失踪と特別失踪の違い
普通失踪 | 特別失踪 | |
宣告を受ける者 | 通常の行方不明者 | 戦争、自然災害などの危難に遭遇した者 |
要件 | 法律上の利害関係人による、家裁への失踪宣告請求 | 法律上の利害関係人による、家裁への失踪宣告請求 |
起算点 | 生存を証明し得る最後の時 | 危難が去った時 |
失踪期間 | 7年 | 1年 |
死亡したとみなされる時期 | 起算点から7年満了した時 | 危難の去った時 |
失踪を申し立てることのできる“法律上の利害関係人”とは
失踪宣告は法律上の利害関係人が申立てることができます。
法律上の利害関係人に当てはまる者
法律上の利害関係人とは失踪宣告を求める法律上の利害を有する者です。
行方不明者の配偶者
行方不明者の推定相続人(相続人に該当する者)
行方不明者の受遺者
行方不明者の共同相続人 などが該当します。
法律上の利害関係人に当てはまらない者
行方不明人の債権者(行方不明人にお金を貸している人など)
行方不明者の友人、恋人
行方不明者の配偶者と婚姻を望む者(行方不明のままでは現配偶者との婚姻関係が残ってしまうので、失踪宣告を望む場合でも、申し立てをできるのは配偶者本人に限られます)
失踪宣告の申立の流れ
失踪宣告の申立書/行方不明者の戸籍謄本/行方不明者の戸籍の附票(住所を証するもの)/申立人と行方不明者の利害関係を証する資料(戸籍謄本など)/失踪を証する資料(警察署長が発行する家出人届出受理証明書、返送された不在者あての手紙など) を 不在者の従来の住所地か、居所地の家庭裁判所に提出します。
公示催告では、一定期間内(普通失踪:3か月以上、特別失踪:1か月以上)に行方不明者については生存の届出を、生存を知っている者についてはその旨の届出をするよう催告します。
申し立てにかかる費用
収入印紙800円/連絡用の郵便切手(申立する裁判所に要確認)/官報公告料4,816円(裁判所の指示後に納付)
失踪宣告のメリットとデメリット
行方不明の相続人は死亡したものとみなされ、遺産分割協議を進めることができるのが失効宣告を行うメリットですが、失踪宣告の手続きが完了するまでには、1年以上時間がかかることも珍しくありません。そのため、相続税申告の期限である、相続開始から10か月以内にはまず間に合わなくなります。さらには、普通失踪の失踪宣告を申請するには行方が分からなくなってから7年が経過していなくてはなりません。
行方不明の相続人がいて、失踪宣告の手続きを行っている時間がない場合や、行方不明になってから7年以上経過していない場合は、不在者財産管理人を選任する方が現実的といえます。
行方不明者が生きていた場合
失踪宣告は、行方不明者を法律上死亡したとみなす制度ですが、その後に生存が確認されるケースもあります。ただし、失踪宣告が行われても、行方不明者の生活自体に直接的な支障はなく、本人が契約を行うことにも問題はありません。
もし行方不明者が戻ってきた際に相続手続きが既に完了していた場合は、どうなるのでしょうか?失踪宣告は自動的に取り消されることはないので、本人や関係者が家庭裁判所に失踪宣告の取消を申し立てなくてはなりません。
失踪宣告によって財産を受け取った相続人は、宣告が取り消されると、その財産を行方不明者に返還する義務を負いますが、「現に利益を受けている範囲」において返還すればよいとされています(現存利益の返還)。旅行や消費などで使い果たしてしまった分については返還義務がありません。
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。また、相続人の中に行方不明、音信不通の方がいる場合でも、その方を探すお手伝いや、失踪宣告の申し立て制度の利用など、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。