契約書を複数の500万円未満の工事に分けても良い? ダメです!

建設業を営む者は、「軽微な工事」(詳しくはコチラ)を請け負う場合を除き、建設業許可を取得しなければなりません。「軽微な工事」とは工事1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満の工事、又は、延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事)の事です。

建設業許可には29の業種があり、業種ごとに許可を受けることになります。軽微な工事以外の工事(500万円以上・税込み・材料費込み)を請け負う場合には、その業種の建設業許可を受けていなければ、工事を請け負うことができません。

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契約書の分割は可能? 絶対にダメ!

建設業許可がないからと言って500万円以上の工事を複数に分割して請け負うことはできません。

これは建設業法施工令第1条の2に「請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。」と記されている通りです。

工事を分割して請け負った、または、工期の前後で別々の工事のようにして請け負ったとしても、工事の請負金額は合算され、500万円以上だと無許可営業になってしまいます。

無許可営業をしてしまうと、最悪のケースでは、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人に対しては1億円以下の罰金」の罰を受けてしまいます。

許可がない業種で500万円以上の工事の依頼があった場合は、必ず断るか、許可を持っている他業者を紹介しなくてはいけません。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 また、ご依頼者様が、許可を持っていない業種で500万円以上の工事を依頼された場合も、その業種の許可業者様を探すお手伝いをいたします。初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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