子どもがいない夫婦必見!相続対策のポイントと注意点

夫婦に子どもがいない場合、片方が亡くなると、相続人は配偶者だけなく、故人の親や兄弟姉妹にも相続人の範囲は広がります。さらに兄弟姉妹が故人より先に亡くなっていた場合、その子、つまり故人の甥や姪も相続人になる可能性もあります。

夫が亡くなった後に、妻のみに遺産を相続させることは可能でしょうか? 今回は子どもがいない夫婦の場合、夫が死亡した際の遺産相続について解説と、起こりうる問題への対処方法の説明をします。

目次

法定相続人は誰?

相続人 配偶者子ども父母兄弟姉妹
配偶者と子1/21/2(複数いる時は均等割り)
配偶者と父母2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4
子のみ均等割り
父母のみ均等割り
兄弟姉妹のみ均等割り

配偶者は常に相続人になります。子どもがいない場合は、両親(または祖父母)、兄弟姉妹(または甥姪)へと相続権が移ります。第1順位の相続人(子や孫)がいる場合は第2、第3順位者は相続人にはなりませんし、第2順位の相続人(親や祖父母)がいる場合も第3順位者は相続人にはなりません。また、配偶者は第1順位ではなく、順位の考え方から切り離されて、最優先で相続人となります。

子どもがいない夫婦の内、どちらか片方が亡くなると、相続人は、「配偶者と親」「配偶者と兄弟姉妹」です。故人の親が存命であれば相続人は配偶者と親か、親もすでに死亡していて祖父母が存命であれば祖父母になります。(第2順位)

親や祖父母がすでに亡くなっていて兄弟姉妹がいる場合、配偶者と兄弟姉妹が、兄弟姉妹が亡くなっていて甥姪がいればその甥姪が相続人です。(第3順位)

配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹が相続人となった場合の法定相続分は、以下の通りです。

配偶者と親が相続人     配偶者:2/3、親:1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人  配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4

兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、その兄弟姉妹の子ども、つまり甥や姪がいる場合は、甥や姪も相続人(代襲相続)となります。

代襲相続とは、相続人となる者が相続開始以前に死亡したり、相続欠格や廃除によって相続権を失ったりした場合、その相続人の直系卑属(亡くなった人からみれば孫やひ孫など)がその相続人に代わって相続することをいいます。兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。

(例1)

妻が亡くなった夫婦。妻の両親は存命なので、相続人は配偶者である夫と、妻の両親2人の合計3人。夫が遺産の2/3を相続し、妻の両親は1/6ずつ(2人で計1/3)を相続。

(例2)

夫が亡くなった夫婦。夫の両親も祖父母も全員すでに他界しているが、夫の妹が1人健在。相続人は配偶者である妻と夫の妹の合計2人。妻は遺産の3/4を相続し、夫の妹は1/4を相続。

(例3)

夫が亡くなった夫婦。夫の両親はすでに他界しているが、夫の母方の祖母1人が存命。相続人は配偶者である妻と、夫の祖母の合計2人。妻が遺産の2/3を相続し、夫の祖母は1/3を相続。

(例3)

夫が亡くなった夫婦。夫の両親も祖父母は他界。兄弟姉妹の内、夫の妹は健在で、夫の兄はすでに他界しているが甥と姪がおり、代襲相続することに。妻は遺産の3/4を相続し、夫の妹が1/8、夫の兄の子2人がそれぞれ1/16(2人で計1/8)を相続した。

子どもがいない夫婦の相続で、起こりやすい問題

配偶者と血族相続人の関係が悪いと、話し合いがまとまらない

遺言書がなく、配偶者の他に故人の両親や、故人の兄弟姉妹が相続人になった場合、配偶者は、故人の両親や故人の兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければなりませんが、義理の両親や兄弟姉妹との関係が悪い場合、話し合いがまとまらないことがあります。また連絡をとること自体が難しいケースもあります。

相続財産が不動産しかないと、分割が難しい。

遺産が現金や預貯金だけだと、法定相続分のとおりに分けることも可能です。しかし不動産は金銭とは違い、不動産自体をいくつかに分けることは難しいです。また、土地を分けると一つ一つが小さくなりすぎたり、いびつになったりしてしまい、価値を下げることにもつながります。

このような場合、不動産を取得する人が、他の相続人に、代償金としてそれぞれの相続分に見合った額の金銭を支払うことが多くなります。(代償分割)

しかし、代償金が高額になることも多く、支払うことができない場合や、代償金の金額(不動産価格の見積もり)をいくらとするのかでトラブルになることもあります。自宅を100%配偶者に相続させたい場合には、注意が必要です。

子どものいない夫婦の相続対策

遺言書

トラブルを防ぐために、最も効果的なのは遺言書を作成しておくことです。

遺言書を作ることで、「財産を誰に引き継いでもらうのか」を明確に決めることができます。配偶者にすべての財産を相続させることもできますが、遺留分には注意が必要です。

*遺留分は最低限度保証された相続額で、配偶者と故人の親が相続人の場合、配偶者の遺留分は1/3で、親の遺留分は1/6です。

つまり、3,000万円相当の家のみが相続財産の場合、妻にそれを相続させると、500万円の親の遺留分を侵害している形となります。後に遺留分侵害額請求が出されると、妻が夫の親に500万円支払う義務が生じます。

また、兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので、相続人が妻と兄弟だけである場合は遺産を全額妻に相続させるとの遺言書を作っても問題ありません。

生前贈与

生前贈与で財産を配偶者に贈与する方法もあります。結婚から20年以上たった後、配偶者に居住用不動産を生前贈与する場合、基本的に遺産分割の際に居住用不動産について考慮されないことになりました。居住用不動産を生前に配偶者に贈与する場合には、贈与税控除の問題もあるので、税理士に相談するとよいでしょう。

生命保険

生命保険の受取人を配偶者にしておくことも有効な対策の一つです。生命保険を契約しておけば、被保険者が亡くなったときに受取人に保険金が支払われます。保険金は遺産ではなく受取人の固有財産となるため、遺産分割せずに受け取ることが可能です。遺言書を書いたものの、遺留分の争いがあるかもしれない場合には、遺留分として他の相続人へ支払うためのお金をあらかじめ保険金として受け取れるようにしておくことも可能です。

また、子どもがいない夫婦の相続では、亡くなった夫と前妻の間に生まれた子どもは相続人になります。法定相続分は現在の妻が1/2、前妻の子どもが1/2です。

まとめ

子どもがいない夫婦の場合、配偶者がすべての財産を引き継げるわけではなく、義理の親や兄弟姉妹も相続人となります。もし友好な関係を築いていなかった場合、残された配偶者と義理の親・兄弟姉妹が遺産分割の話し合いをしなければならないのはトラブルやストレスの元です。こうした事態にならないよう、遺言書を作っておくことなど事前の対策が非常に重要です。

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、お子様のいないご夫婦の事情に沿って、遺言書の作成サポートを行い、遺産分割に関する手続きもサポートいたします。また、相続税関連、登記関連などは提携の税理士、司法書士と連携いたします。相続不動産の取り扱いに長けた不動産会社もご紹介することで、ご依頼者様の負担が少ない形で手続きを進めてまいります。初回相談は無料でございます。お電話やお問い合わせフォームから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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