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家族信託で財産を誰に託す?失敗しない選び方を徹底解説!

近年、高齢の親の財産管理や認知症対策として注目されている家族信託。(詳しくは「相続対策に家族信託を利用するメリットと注意点」)その中でも特に重要なのが、財産を託される「受託者」の選び方です。「家族信託を考えているけど、受託者は誰にすればいいの?」「長男がいいのか、次男の方が適任なのか…」「そもそも親族以外に頼むこともできる?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか? 受託者の選び方を間違えると、スムーズな財産管理ができなかったり、家族間のトラブルにつながることもあります。本記事では、家族信託の受託者に適した人物像や、選ぶ際のポイントをわかりやすく解説します。 家族の将来を安心して任せられる「最適な受託者」 を一緒に見つけていきましょう!
家族信託
家族信託には、財産を託す「委託者」、管理・運用を担う「受託者」、利益を受け取る「受益者」が登場します。現在認知証対策として注目されているのは、認知症になる前に、自分の子どもと、信託契約を結び、財産を管理する権限を与えるというものです。認知症になると最悪のケースでは預金の引き出しができなくなりますが、家族信託を結んでおけば、子どもが受託者(財産管理を託された者)として、預金を引き出し、介護や医療にかかる出費を賄うことができます。
受託者の基本的な役割とは?
家族信託における受託者は、委託者から託された財産を管理・運用し、必要に応じて処分する役割を担います。たとえば、不動産を信託財産とする場合、受託者は賃貸契約を結んだり、修繕を行ったりすることが可能です。ただし、これらの行為は「信託契約に基づく範囲内」で行われる必要があります。
受益者や委託者との関係
受託者は、あくまで受益者の利益のために財産を管理し、委託者の意向を尊重しながら業務を遂行することが求められます。財産を私的に流用することは許されず、透明性のある管理が求められます。もし義務を怠れば、法的責任を問われることもあるため、慎重な判断が必要です。
受託者に向いているのはどんな人?
信頼でき、財産管理の知識や判断力があること
受託者は、信託財産を適切に管理し、受益者の利益を守る責任を負います。そのため、「信頼できること」が最も重要な条件です。さらに、財産管理に関する基本的な知識を持ち、状況に応じた適切な判断ができることも求められます。特に、不動産や金融資産を含む場合、契約や税務に関する知識があると安心です。
受託者に適した具体的な人物例
一般的に、受託者として選ばれるのは「長男」「長女」「配偶者」などの親族です。長男が慎重で管理能力に長けている場合、適任となるでしょう。一方、遠方に住んでいる場合や忙しい場合は、別の家族や「第三者」を検討することも選択肢となります。
家族でなくても受託者になれる
「家族信託」という名称から、家族しか受託者になれないと思われがちですが、実際には「民事信託」が正式名称であり、家族以外の第三者を受託者にすることも可能です。
受託者に選べない人・避けるべきケース
未成年者や判断能力が不十分な人はNG
家族信託の受託者には「一定の判断能力」が求められます。そのため、未成年者は受託者にはなれません。また、認知症などで判断能力が不十分な人や、成年被後見人・被保佐人も受託者にはなれません。
士業を受託者にする際の注意点
行政書士、司法書士などの士業は、専門知識を持つため適任と思われがちですが、「信託業法」により、営利目的で業務として受託者になることは原則禁止されています。ただし、個人としての関与や、信託監督人としての役割なら可能な場合もあります。受託者を選ぶ際は、法的な制約も考慮しましょう。
受託者は一人でなくてもOK!複数の受託者や信託監督人の活用
複数の受託者を選ぶメリットとデメリット
家族信託では、「受託者を複数にすること」も可能です。メリットとしては、業務の負担を分散できることや、相互監視によって透明性が高まることが挙げられます。たとえば、兄弟で受託者になれば、協力して財産管理を行えます。
一方で、デメリットもあります。決定には過半数の同意が必要となるため、意見が対立するとスムーズに手続きが進まなくなる可能性があります。特に不動産の売却など、大きな決断が必要な場面では、迅速な対応が難しくなることがあります。
信託監督人を活用する方法
受託者の管理を強化する方法として、「信託監督人」を設定する手段があります。信託監督人は、受託者の業務を監視し、不適切な行為を防ぐ役割を果たします。特に、家族以外の第三者を受託者にする場合や、高額な財産を扱う場合には、信託監督人の設置が有効です。
まとめ:最適な受託者を選んで家族の未来を守りましょう!
家族信託の成功は、「適切な受託者選び」にかかっています。信頼できること、財産管理の知識や判断力を持つこと、公平な立場で対応できることが重要です。また、受託者が一人で担うのが難しい場合は、複数の受託者や信託監督人を活用するのも有効です。行政書士井戸規光生事務所では、家族信託の契約内容の設計や受託者選びのご相談を承っております。初回相談は無料でございます。ぜひお気軽に、お電話(052-602-9061)、FAX(050-1545-5775)、お問い合わせフォーム、もしくはEメール ido.kimioアットマークofficeido からご相談ください。ご家族の未来を守るために、ぜひお気軽にお問い合わせください。