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建設業者が知っておきたい!産業廃棄物収集運搬業許可を取得するメリット
建設業の現場では、工事によって大量の産業廃棄物が発生します。これを適切に処理することは、事業を円滑に進める上で欠かせない課題です。産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで、外部業者に依頼することなく自社で廃棄物を処理できるため、コストの削減や作業効率の向上が期待できます。このブログでは、建設業者にとって産業廃棄物収集運搬業許可を取得することがいかにメリットになるかを詳しく解説していきます。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことです。石炭がらや、焼却炉の残灰などの「燃えがら」、鉱物性油や動植物性油などの「廃油」、鉄鋼または非鉄金属の破片や研磨くずなどの「金属くず」などが挙げられます。
また、産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼすものについては「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、その扱いは特に注意しなければなりません。産業廃棄物には量に関する規定がありません。そのため、ごく少量であったとしても産業廃棄物として認定されます。事業規模が小さい個人事業主の排出する廃棄物が極めて微量でも、産業廃棄物としてしっかりと法令に沿った処理をしなければなりません。 (特別管理産業廃棄物の収集運搬業を行うためには特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。許可申請時には通常の産業廃棄物収集運搬業許可よりも厳正な審査が行われます。)
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
建設工事を行う上では、建設廃材などの産業廃棄物の処理は避けて通れません。産業廃棄物は、それを排出した事業者自身が処理するのが原則になっていますが、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者は、産業廃棄物を排出した事業者から産業廃棄物の収集運搬の委託を受けることができます。 許可を受けずに、産業廃棄物の収集運搬業を行うことは違法です。そのため、元請業者から産業廃棄物の収集運搬の委託を受ける下請業者は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。ここでは、産業廃棄物収集運搬業の概要について紹介してまいります。
産業廃棄物収集運搬業許可の概要
産業廃棄物収集運搬業の許可は、保管や積替えを行える許可と、収集運搬のみを行う許可に分かれます。保管積替えの許可とは、産業廃棄物を収集した後、処分場へ直行するのではなく、保管施設に一時的に保管することができる許可をいいます。 産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物の排出場所、処分場所、保管積替え場所が存在する都道府県において申請します。
産業廃棄物収集運搬業の許可が不要な場合
産業廃棄物収集運搬業とは、有償または無償を問わず、再生利用しない産業廃棄物を収集運搬することをいいます。 再生利用することが確実なものや、再生利用を目的とするもの(くず鉄、空きビン類など)を収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要になります。産業廃棄物の排出事業者が自ら処理する場合も、許可は不要です。 しかし、元請(建設)業者から産業廃棄物の収集運搬を依頼された下請(建設)業者は、もともと排出事業者ではないので、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには下記の要件を満たさなければなりません。
欠格事由に当てはまらない
欠格事由とは、申請者、役員、政令で定める使用人(営業所長、支店長クラス)が、廃棄物処理法違反による罰金刑を受けた場合や禁固刑や懲役刑を受けた場合です。これに当てはまらないことが必要です。
運搬施設の要件
産業廃棄物が飛散、流出したり悪臭が発散したりする危険性がない車両や容器などを継続的に使用する権利を持っていなくてはなりません。
経理的基礎を有していること
「経理的基礎」というのは、産業廃棄物処理業を『正確に、そして継続的に運営できるだけの財務的な基盤が整っていること』を指します。この基準や、証明に必要な書類は、地域によって異なりますが、一般的には利益が出ていることや、借金が多すぎないことが基準となります。
法人で証明するための必要書類
「貸借対照表」
「損益計算書」
「株主資本変動計算書」
「個別注記表」
直近3年分の「決算書一式」
法人税の「納税証明書」
個人で証明するための必要書類
「資産に関する調書」
直近3年分の所得税の「納税証明書」
さらに、財務状況によっては、「収支計画書」や、公認会計士や中小企業診断士が作成した「経理的基礎を証明する説明書」など、追加の書類が求められることがあります。
産業廃棄物収集運搬業の有効期間・申請手数料
産業廃棄物収集運搬業の免許の有効期間は5年となっております。
また、事務所の所在地や役員、運搬車両等に変更があった場合には、変更届を提出する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請手数料は下記のとおりになります。
申請区分 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
新規許可申請 | 81000円 | 81000円 |
更新許可申請 保管積替なし | 42000円 | 43000円 |
更新許可申請 保管積替あり | 73000円 | 74000円 |
変更許可申請 | 71000円 | 72000円 |
産業廃棄物収集運搬業の許可取得の流れ
産業廃棄物収集運搬業の許可取得の流れは、以下の通りです。
申請書類に不備がある場合は補正指示が入るため、余裕を持ったスケジュールを組んで申請しましょう。産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は、新規及び更新いずれの場合も原則として5年です。
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、建設業と関係の深い産業廃棄物収集運搬業許可の申請も行っております。 毎年の事業年度終了届、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。お待ちしております。