建設業者が知っておくべき請負契約書の基本

建設業界では、請負契約書はプロジェクトの成功を左右する重要な要素の一つです。しかし、多くの建設業者が請負契約書の重要性を軽視し、適切な契約を結ばないまま工事を進めてしまうケースが見られます。請負契約を締結し契約書を交わすことは、建設業法第19条に定められた法的義務です。 施工内容や報酬、期間、責任範囲などを明確に定めることで、トラブルを未然に防ぎ、双方の信頼関係を築くための基盤となります。このブログでは、建設業者が知っておくべき請負契約書の基本について詳しく解説します。

目次

契約書に記すべきこと

では、具体的に何を契約書に書くべきなのでしょうか?

契約書に記載するべきことも、建設業法に16項目定められています。

工事内容

請負代金の額

3工事着手の時期及び工事完成の時期

4工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

5請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

6当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

8価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

9工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

10注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

11注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

12工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

13工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

14各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

15契約に関する紛争の解決方法

16その他国土交通省令で定める事項

契約時にはこんなことに注意

相手の信頼度を見極める

契約時には、契約相手の信用状況や実績を確認し、信頼できるかどうかを判断しましょう。

リスクの分担の確認

天災や、物価の高騰、第三者に損害を与えてしまった場合など、工事リスクをどのように分担するかを明確にし、不測の事態に備えます。

変更事項の取り決め

工事内容の変更が生じた場合の対応方法も事前に取り決めておきましょう。

契約書には双方の署名・捺印を行い、正式な契約とします。契約書の複製を双方で保管し、後で確認できるようにします。契約書の各条項を明確にし、誤解を生じないようにしましょう。

工事後も契約書は保存が必須

契約書は、工事が完了した後も一定期間保存することが重要です。これにより、後で問題が生じた際に契約内容を確認することができます。また、契約書は年に1度の事業年度終了届(決算変更届)の作成や、工事経験の実務証明などの際にも重要です。少なくとも10年間は保存しましょう。紙の契約書だけでなく、スキャンしてデジタルデータとして保存することも有効です。契約書は安全な場所に保管し、紛失や破損を防ぐようにしましょう。

まとめ

請負契約を結ぶ際には、契約内容を明確にし、契約書を正式に交わすことが重要です。また、交わした契約書は適切に保存することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。これらのポイントを押さえ、健全な事業運営を心掛けましょう。

行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めも一括でお引き受けいたします。また契約書の締結で不安があるときは、ひな型(テンプレート)を提供するなどのサポートも行います。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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