建設業許可が取消になるケースをわかりやすく解説!

 建設業者の多くは、一般、特定どちらかの建設業許可を取得して事業を営んでいます。

多くの許可要件を満たし、それを証明する書類を用意し、申請が受理されて許可を得ても、要件を満たし続けることができないと、許可が取り消されることもあります。

建設業許可が取り消されると、最悪の場合は5年間再取得できません。そうなってしまうと事業の継続が極めて困難になります。

そのため、建設業許可を取得後もそれを維持できるように事業の体制を整えていくことが重要です。

許可取消には、大きく分けて「手続き上の取り消し」と、「法律違反による不利益処分による取り消し」があります。

目次

手続き上の取消

手続き上の取消とは、許可要件を満たせなくなり取り消されるケースで、自ら手続きを行い許可を取り消すことが一般的です。

法に反したわけではないため、再度要件を満たすことで許可を取得できます。手続き上の取消の場合には、廃業届と届出書の2つを管轄の都道府県庁か国土交通大臣に提出する必要があります。廃業届だけでも取り消しはできますが、届出書を提出しないと、許可要件を満たせなくなったことを報告していないとして、虚偽申請に該当してしまうリスクがあります。虚偽申請になると、6か月以上の懲役または100万円の罰金が科されるだけでなく、罰則が科されてから5年間は許可の再取得ができません。

欠格要件に該当

欠格要件に該当すると、許可事業者としての資格を失います。

欠格要件には以下があります。

「破産者で復権を得ていない者」

「建設業許可を不正な方法で取得したことなどにより、建設業の許可を取り消された日から5年を経過していない者」

「禁錮刑以上の刑に処されて、その刑の執行の終了日または執行を受けることが無くなった日から5年以上経過していない者」

「暴力団員または暴力団員ではなくなった日から5年を経過していない者」

また、欠格要件に当てはまってはいけない範囲は、個人事業主と法人で異なります。

(個人事業主の場合)      

個人事業主本人

支配人

支店長などの令3条使用人

(法人の場合)

取締役(執行役員や監査役は除く)

顧問や相談主

議決権を5%以上保有する株主

支店長などの令3条使用人

資格要件を満たせなくなった

建設業許可を受ける際には、建設業許可基準を満たすことが必要になります。しかし、許可取得後、何らかの事情により建設業許可基準を継続できなくなってしまう場合があります。

建設業許可基準とは、以下のものがあります。

経営業務管理責任者が常勤していること/専任技術者が営業所に常駐していること/財産的基礎があること/契約履行に対する誠実性があること

特に許可取消になることが多いのは、「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の要件です。経営管理責任者や専任技術者が退職したことで不在になり、代わりの人材を確保できなくなったケースです。

許可換え

建設業許可は、営業所が単一の都道府県内にとどまるか、複数の都道府県にあるかによって、知事許可と大臣許可に分かれています。営業所を移転したり新たに設置したりする際に、この区分を変更する必要が出た場合には「許可換え」が必要です。これを怠った場合には、許可が取り消されます。

その他

その他にも1年以上の営業実態がない/廃業届を提出した/

などの際に許可の手続き上の許可の取り消しになります。

法律違反を犯し、不利益処分を受けたことによる取消

不利益処分による取消とは、法律違反があった場合に取り消されるケースです。このケースでは、事業主だけでなく役員や令3条の使用人(支店長クラス)なども対象になるので、細心の注意が必要です。不利益処分による取消を受けると、5年間再取得できません。

不正に許可を取得した

建設業許可を申請する際に、虚偽の報告や不正をして許可申請を行ったことが判明すると、不利益処分による取消が適用されます。 経営業務管理責任者や専任技術者の要件が満たせないため、書類を改ざんしたり、虚偽の申請をしたりという事例が見られますが、絶対にやってはいけません

勧告、指示処分に従わなかったり、営業停止処分に違反した

建設業法に違反した場合、違反の程度によって、最も厳しい許可の取消処分よりはいくぶん緩い勧告、指示、営業停止処分を受ける事があります。

これらの処分は許可がすぐに取り消されるわけではありませんが、それに従わないと処分が重くなり許可が取消される可能性が出てきます。

まとめ

いかがでしょうか?「滅多なことでは許可を失うことはない」ではなく、「意外と簡単に許可の取り消しになりえる」ことがお判りいただけたと思います。

行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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