受付時間:平日9時〜19時
建設業許可の更新を忘れずに!更新手続きのポイントと注意点
建設業許可業者にとって、建設業許可の更新は事業の継続に欠かせない重要な手続きです。しかし、日々の業務に追われていると、うっかり更新を忘れてしまうこともあります。許可の有効期限を過ぎてしまうと、軽微な工事しか請け負えなくなるだけでなく、再取得に時間と費用がかかるリスクも伴います。本記事では、建設業許可の更新手続きのポイントと注意点を詳しく解説し、期限内にスムーズに更新を行うためのヒントをお伝えします。ぜひ最後までご覧いただき、しっかりと準備を整えましょう。
許可の有効期間は5年
建設業許可の有効期間は、取得日から5年間です。許可を取得した際に発行される許可通知書には、有効期間が明記されていますので、必ず確認しておきましょう。たとえ満了日が土日や祝日であっても、有効期間には変更がないため、計画的に更新手続きを進めることが大切です。
更新手続きは有効期間満了の30日前までに
建設業許可の更新手続きは、有効期間が満了する30日前までに行う必要があります。都道府県によっては、更新申請を受け付ける期間が異なる場合がありますが、一般的には有効期限の2~3か月前から申請可能です。愛知県の場合、許可満了日の3か月前から満了日の30日前までの間に申請を行うこととされています。
もし、30日前までに申請できなかった場合でも、有効期間内であれば更新申請は可能です。その場合でも、有効期間が過ぎてしまった後の審査期間中は、前回の許可が引き続き有効となります。しかし、余裕を持って申請することが重要です。
更新をしなかった場合は新規取得が必要
有効期間の間に建設業許可の更新を行わなかった場合、更新手続きはできません。新たに許可を取得する必要があります。新規取得には、更新に比べて時間と費用が多くかかることが多いため、無許可期間が生じないよう注意が必要です。無許可期間中は、軽微な工事以外を請け負うことができませんので、事業に大きな影響を及ぼします。
更新手続きの流れ
管轄の役所の建設業課等(愛知県の場合:1.主たる営業所が名古屋市内の知事許可については都市総務課建設業・不動産業室へ、2.主たる営業所が名古屋市外の知事許可については、その主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所へ)に事前相談に行き、手続き内容や必要書類などを確認します。その後書類の作成、収集し所定の提出方法に従って整えます。
実際に更新の申請をする際には、申請手数料の納付も必要です。更新の審査機関は約30日前後です。審査が完了すると郵送で新たな有効期間が記載された許可通知書が届き、更新手続きは完了となります。
建設業許可の更新手続きの注意点
事業年度終了届(決算変更届)
建設業許可を更新するためには、毎年事業年度終了届(決算変更届)を提出していなければなりません。決算変更届を提出していることが、建設業許可の更新を行ううえでの条件となります。複数年分まとめての提出も可能ではありますが、大変な手間がかかりますので、毎年事業年度終了届(決算変更届)を提出することを忘れないようにしましょう。
変更届
建設業の許可取得後に、重要事項が変更になった場合、変更届を提出しなければなりませんが、これを忘れていると更新申請はできません。
変更があった場合に変更届が必要な事項
・商号
・営業所関連の情報
・資本金の金額
・役員関連の情報
・支配人関連の情報
・経営業務の管理責任者関連の情報
・専任技術者関連の情報
・令3条の使用人関連の情報
・監理技術者に関する情報
・健康保険等の加入状況
経営業務の管理責任者と専任技術者
許可の新規申請の時に大きなハードルだった、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」が退職などする場合は、間が空くことがないように注意し後任を据え、変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。不在の期間が発生した場合、更新は受け付けられません。
まとめ
建設業許可は5年ごとに更新が必要で、有効期間の30日前までに手続きを済ませる必要があります。更新時にはさまざまな書類の準備が求められるため、日頃から許可の有効期間を確認し、早めに準備に取り掛かることが重要です。更新手続きが煩雑で負担に感じる場合や、確実に手続きを進めたいと考える方は、行政書士に相談することをおすすめします。
行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、変更届、5年に一度の更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。