建設業許可申請で失敗しないために:欠格要件のチェックポイント

建設業許可を取得するためには、要件といわれる一定の基準を満たす必要があります。「知っているよ。経管に専技、財産要件、、、」とスラスラ出てくる事業者も多くいます。

 しかし、「欠格要件」に関しては、「大丈夫。大丈夫。まさか俺の事を反社だと疑っているわけじゃないよね」と片付けてしまう方もおられます。 

 しかし、「欠格要件」には様々な種類があり、「当てはまってはいけない」のは事業者だけではありません。また、許可取得後に当てはまると許可取り消しになってしまいます。「つい、うっかり」で当てはまってしまわないように、確認していきましょう。

目次

申請書・添付書類中に偽りがあったり、重要事実が欠けている

これは、仮にわざとではなく、「うっかり忘れて(または勘違いして)いて」重要事項に書き漏れ、事実と反する記載があった場合でも当てはまります。

役員・令3条の使用人・個人事業主本人・支配人が、次の要件に該当している場合

令3条の使用人とは「従たる営業所の代表者」(支店長など)です

  • 破産者で復権を得ない者である場合

 破産手続をとった人がまだ「破産者」の状態であること。復権していれば該当しません。    

  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者

 ⑶ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者。

 

⑷ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき・及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。

 ⑸ 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

(禁錮以上の刑は死刑・懲役・禁錮です)

(執行猶予の期間中は欠格要件に該当していますが、執行猶予期間が満了したとき、そこから5年を待つことなく欠格要件に該当していないことになります。)

⑹ 次の法律の規定に違反したことにより、罰金刑に処せられ、刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(6-1) 建設業法

(6-2) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

(6-3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(6-4) 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪・暴力行為等処罰に関する法律

⑺ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑻ 暴力団員等がその事業活動を支配している者

いかがでしょうか、事業者である自分だけでなく、役員や支店長クラスにいたるまで、当てはまってはいけないのが欠格要因です。

注意すべきこと

・適切な役員構成:欠格要件に該当しない人物を役員に選任することが重要です。特に、新たに役員を任命する際には、慎重に背景を確認しましょう。

・法令遵守の徹底:

法令を遵守し、不正行為や違法行為を避けることが欠格要件に該当しないための基本です。労働基準法や建設業法など、関係法令を熟知し、違反しないようにしましょう。

・暴力団との関係遮断:

暴力団関係者とは一切の関係を持たないようにすることが必要です。暴力団と関係を持つことは、許可の取得だけでなく、会社の信用にも大きな影響を及ぼします。

まとめ

建設業許可を取得する際の欠格要件は、事業を適正に運営するために重要な基準です。これらの要件に該当しないように、法令遵守を徹底し、適切な事業運営を行うことが求められます。許可取得のプロセスで疑問や不安がある場合は、専門の行政書士に相談することをお勧めします。

 行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話や、お問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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