建設業許可申請書 様式1号 建設業許可申請書の書き方を解説

建設業許可申請書類の一つ、様式第1号 建設業許可申請書の作成方法について解説します。この書類は、許可を受けようとする業種や申請者の基本的な情報を記載するものです。建設業許可申請書(様式第1号)は、全ての申請区分においても必要です。許可取得後は、誰でも閲覧できるように許可行政庁が保管します。

この書類は、法人・個人を問わず、全ての申請区分(新規、許可換え、般特新規、業種追加、更新)で必ず提出しなければなりません。

 新規許可換え般特新規業種追加更新
法人
個人
目次

記入例

①申請者

「登記上の住所」「実際に営業している住所」「会社名」「申請者名と役職」を記載。

②許可の有効期間の調整

すでに何らかの業種で建設業許可を受けていて、新たに許可業種を追加する場合や有効期限の異なる許可業種を更新する場合などに有効期間を調整してまとめることができます。

例では「2」(調整をしない)と記入していますが、この有効期間の調整を行う場合は「1」と記載。

③許可を受けようとする建設業・申請時において既に許可を受けている建設業

新規申請の場合は、上段、「許可を受けようとする建設業」の中であてはまる業種の資格い欄に、一般建設業であれば「1」を、特定建設業であれば「2」と記載。

小さい□が29個並んでいて、その上に「土」、「建」など一文字が書かれています。これらの文字は業種を表しています。それぞれがどの業種を示しているかは以下の通りです。

土:土木一式工事業、建:建築一式工事業、大:大工工事業、左:左官工事業、と:とび・土工・コンクリート工事業、石:石工事業、屋:屋根工事業、電:電気工事業、管:管工事業、タ:タイル・れんが・ブロック工事業、鋼:鋼構造物工事業、筋:鉄筋工事業、舗:舗装工事業、しゅ:しゅんせつ工事業、板:板金工事業、ガ:ガラス工事業、塗:塗装工事業、防:防水工事業、内:内装仕上工事業、機:機械器具設置工事業、絶:熱絶縁工事業、通:電気通信工事業、園:造園工事業、井:さく井工事業、具:建具工事業、水:水道施設工事業、消:消防施設工事業、清:清掃施設工事業、解:解体工事業

業種追加や更新等、すでに許可を受けている場合は、下段「申請時において既に許可を受けている業種」の該当箇所にも「1」または「2」を記載します。

(記入例では、建築一式工事業と、とび・土工・コンクリート業で、一般建設業を新規で申請する場合の書き方です。)

④商号又は名称のフリガナ

濁点は1マスにまとめて記載。

「・」中点等の記号があってもフリガナ欄には記載しない。

⑤商号又は名称

株式会社等は、略号 株式会社:(株)、有限会社:(有)、合同会社:(合)、等を使う。

⑥代表者又は個人の氏名のフリガナ・代表者又は個人の氏名

姓・名の間は1マス空ける。

支配人を置いている場合は、支配人の氏名も記載。

⑦主たる営業所の所在地市区町村コード

手引き(こちらにPDF)の45ページに記載されている市区町村コード表を参考に記載。愛知県知事コードは「23」で、後ろの3ケタが市区町村によって異なる。

⑧主たる営業所の所在地

住所番地の「丁目、番、号」等はハイフンで記載。 「4丁目3番」の場合は、4-3

⑨ファックス番号

⑩資本金額又は出資総額・法人番号

個人の場合は記載しない。

⑪兼業の有無

兼業を行っている場合は、具体的な業種まで記載します。(記入例は、不動産業を兼業している場合の書き方)

⑫許可換え区分

申請区分が許可換え(詳しくはコチラ) の場合、現在の許可番号等を記載します。

まとめ

 行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 また、申請書類の作成でお困りの方は、申請要件を満たしているかの確認や、必要書類の確認と取得のサポート、作成代行も行っております。初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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