建設業許可申請書 様式8号 専任技術者証明書の書き方を解説

建設業許可申請書類の一つ、様式第8号 専任技術者証明書の作成方法について解説します。この書類は、各営業所に配置する専任技術者詳しくはコチラ)に関して、業種や、資格区分などの事項を証明する書類です。

この書類は、法人・個人を問わず、更新以外の全ての申請区分(新規、許可換え、般特新規、業種追加)で必ず提出しなければなりません。

 新規許可換え般特新規業種追加更新
法人
個人
目次

記入例

書類を提出する目的を(1)と(2)から選択して〇を付ける。

専任技術者の証明(新規・追加・変更等)の場合は⑴に、
専任技術者の交替に伴う削除の場合は⑵に〇を付ける。

(2)は、すでに証明されている専任技術者を外して、新しい人物を証明するということ。すでに証明されている専任技術者が要件を満たさなくなったり、退職したりした場合は変更届を提出。

(1)の中に含まれる{}内の文章、上の「建設業法第7条第2号」と、下の「建設業法第15条第2号」ですが、一般建設業のみの場合は下を━線で消し、特定建設業のみの場合は上を━線で消し、両方の場合はどちらも消さず、両方残します。(特定建設業許可と一般建設業許可の違いに関してはコチラ

➂日付

作成時点では空欄です

④申請先

書類の提出先、許可の申請先を記入。(ここでは愛知県知事としてあります)

⑤申請、もしくは届出者

申請者を記入します。「申請者・届出者」のところは、①のところの提出目的が(1)専任技術者の証明の場合は「届出者」を━線で消します。(2)専任技術者の交替に伴う削除の場合は「申請者」を━線で消します。

⑥申請区分

申請したい区分を「1」~「5」の中から選択して数字を記入します。

1.新規許可等

許可の申請に伴い専任技術者を置く場合は「1」を記入します。更新を除くすべての申請区分(許可換え、般特、業種追加)などもあてはまります。業種追加も「1」です。

まだ許可を受けておらず、新たに申請する業種の専任技術者を証明する場合は全て「1」です。

2.専任技術者の担当業種又は有資格区分の変更

許可をすでに受けている業種において、現在すでに証明されている専任技術者が、担当している建設業種が変更した場合、もしくはその専任技術者の有資格区分が変更した場合は「2」です。

3.専任技術者の追加

許可をすでに受けている業種において、現在証明されている専任技術者に別の専任技術者を加える場合と、もしくは既存の専任技術者に代えて、新たな専任技術者を追加する場合は「3」です。

4.専任技術者の交替に伴う削除

許可をすでに受けている業種において現在すでに証明されている専任技術者を、別の者と交替させる事に伴い削除する場合は「4」です。しかし、削除したことで後任がいなくなっては絶対にいけません。「2」又は「3」によって、同時に新しい専任技術者を届け出なくてはいけません。後任がいない場合や、営業所の廃止に伴う削除の場合、専任技術者の要件を満たさなくなった場合などは変更届が必要です。

5.専任技術者が置かれる営業所のみの変更

許可を受けている業種において、既に証明されている専任技術者の営業所のみを変更する場合は「5」です。

⑦許可番号

業種追加や般・特新規の場合は、既に持っている許可に関する情報(「大臣知事コード」「許可番号」「許可年月日」)を記入します。新規の場合は空欄です。

大臣知事コードはこちらのリンクを参照。ここでは愛知県23を記入しています。

⑧氏名・生年月日

専任技術者の氏名と生年月日を記入。フリガナは、専任技術者の姓の頭2文字をカタカナで記入。濁点は1文字として扱いません。その隣に氏名を漢字で記入。姓と名の間は1マス空けます。 国家資格や卒業資格がある場合、資格の認定証明書や卒業証明書に記載されている字で記入。実務経験のみで申請する場合は住民票どおりの字(経営業務管理責任者も兼ねている場合は登記簿謄本の字)で記入。上部のフリガナ欄には今度はフルネームをカタカナで記入します。その隣に生年月日を記入します。

⑨今後担当する建設工事の種類

ここでは上記⑧で記入した人物が担当する建設工事の種類(業種)を選択し、下記の「1」~「9」の中から該当する種類コードを記入します。記入の内容は別の書類「専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)」の記載内容と一致していなければなりません。

記入例では、「と」の文字の下の小さな四角に4と入っています。これは「とび・土工・コンクリート工事業の一般建設業許可を実務経験10年以上で申請する」という意味です。

種類コード要件区分
一般建設業許可指定学科+実務経験
実務経験10年以上
国家資格等
特定建設業許可「1」+指導監督的実務経験
「9」と同等以上(大臣特認)
「4」+指導監督的実務経験
「2、5、8」と同等以上(大臣特認)
国家資格又は大臣特認+指導監督的実務 経験
国家資格等

⑩現在担当している建設工事の種類

すでに許可を受けている業種で専任技術者として証明されている場合は、その建設工事の業種を記入(記入方法は上記⑨と同様)。新規の場合は空欄。

(ここは「業種追加」「般・特新規」の際に記入する欄です)

⑪有資格者区分

記入した専任技術者について、建設業法施行規則の「別表 (二)」の分類に従い、その専任技術者の資格区分に該当するコードを記入。コチラの38~42ページの表から、持っている資格をみつけ、2桁のコード番号を割り出し、数字を記入。「追加業種」と、「すでに許可を受けている業種」でも資格者区分を記入。

ここの資格も、別の書類「専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)」の記載と一致していなければなりません。

⑫変更、追加又は削除の年月日

上記⑥の区分で記入した区分の数字が「2」~「5」の場合、変更や追加、削除をした日付を記入。区分が「1」新規許可などの場合は空欄。

⑬専任技術者の住所

専任技術者の住所を住民票どおりに記入。実際に住んでいる所が住民票の住所と異なる場合は両方を記入し、確認書類を添付。

⑭営業所の名称

専任技術者が所属する営業所を記入。既に証明を受けている専任技術者の場合は、旧所属営業所と、新所属営業所を記入。同一でもよい。新規申請の場合は「新所属」のみ。

まとめ

 行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 また、申請書類の作成でお困りの方は、申請要件を満たしているかの確認や、必要書類の確認と取得のサポート、作成代行も行っております。初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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