建設業許可申請書 様式9号 実務経験証明書の書き方を解説

建設業許可申請書類の一つ、様式第9号 実務経験証明書の作成方法について解説します。この書類は、建設業許可要件の一つである専任技術者の証明を実務経験で行う際に必要です。専任技術者は、業種ごとに指定された資格を持っている場合は、実務経験は必要ありませんが、資格を持っていない場合は一定年数以上の実務経験が必要です。

目次

専任技術者を実務経験で証明する場合の注意点

証明できる業種は1業種のみ:一つの期間で複数の業種を証明することはできず、業種ごとに必要な経験年数を積む必要があります。

建築一式工事業は証明が難しい:建築一式工事業では、許可業者での実務経験が前提とされているため、証明のハードルが高くなります。

短縮できる場合もある:指定学科(業種ごとに異なる)を卒業している場合は、必要な実務経験が3年や5年に短縮されることがあります。

電気工事・消防施設工事には資格が必要:電気工事士や消防設備士などの資格が必須であり、資格を取得しないと実務を行えず、「資格なし、実務経験による専任技術者の証明」はできません。

特定建設業許可には指導監督的実務経験が必要:特定建設業許可を取得するためには、請負金額4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的な経験が必要です。

(土木一式、建築一式、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の指定7業種は、1級国家資格のみです。「特定建設業許可」の場合は、指導的実務経験による専任技術者の証明はできません。)

実務経験証明書の作成:書類の作成には、工事内容や証明者、使用者の商号、年数など細かい情報を正確に記入する必要があります。各都道府県で提出ルールが異なるため、事前確認が必要です。

書類と記入例

建設業許可の申請書類の書式は各自治体のホームページからダウンロードできます。ここでは愛知県庁のホームページを掲載します。

①許可を受けようとする業種を記入します

証明者

実務経験の証明をしようとする期間に、証明を受けたい者が在籍していた会社の代表者又は個人事業主を記入します。


現在在籍している会社の代表者だけでなく、過去在籍していた会社の代表者を記入することもできます。


③使用者の商号又は名称

実務経験を積んだ当時の商号又は名称を記入します。基本的には②に記載した会社名や個人事業主名と同じです。

④実務経験の内容

工事名を記入します。請負契約書や注文書などと照合できるように記入する必要があります。

⑤実務経験年数

実務経験は10年であったり、指定学科を卒業している場合は最も短かったり、いずれにせよ満たさなければならない年数があります。その年数を数える場合、工事期間の考え方や、工事と工事の間隔があいた場合の考え方など、提出先(各県、各地方整備局)によって適用ルールが異なりますので、事前の確認が必要です。

また、工事を確実に行ったことを証明する契約書などの書類に関するルールも提出先によって異なります。

まとめ

 行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 また、業種ごとの細かなルールの違い、許可申請書の提出先ごとの細かなルールの違いについても、しっかりと対応し、確実な申請を行います。初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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