建設業許可(解体工事業)と解体工事業登録の違いについて

建設業許可には、29の業種区別があり、その29業種の中の一つに、解体工事業があります。また、建設業許可とは別に解体工事業登録があります。今回は、建設業許可(解体工事業)と、解体工事業登録の違いについて解説します。

目次

解体工事業登録と、建設業許可(解体工事業)

解体工事業登録

解体工事を請け負う業者は元請け下請けの別なく、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないのが、解体工事業登録です。解体工事には、建物の全てを解体することや、建物の一部を解体することが含まれます。

都道府県により、解体工事業登録が不要な解体工事もあるので、判断に迷う場合は、各都道府県に確認することが望ましいです。

建設業許可(解体工事業)

建設業許可は、「軽微な建設工事」(請負代金が税込み500万円未満)を除く、つまり、請負代金が税込み500万円以上の建設業を営もうとする業者が対象です。国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けます。また、建設業許可は29業種に分かれており、今回見ていくのはそのうちの「解体工事業」という業種です。税込み500万円以上の工事をうけおう業者は、元請、下請の区別なく取得が必要です。

解体工事業登録と、建設業許可(解体工事業)の違い

両者の主な違いは、「登録(許可取得)要件」「維持する手続き」などです。基本的には、建設業許可の方が解体工事業登録よりも取得難易度が高いです。信用度も建設業許可の方が解体工事業登録より高いです。  建設業許可では、営業所が単一の都道府県にのみある場合、都道府県知事の許可が必要です。しかし、例えば、愛知県知事の許可を受けていても、県外の工事を請け負うことができます。これに対し解体工事業登録は、工事を行う都道府県ごとに許可を得る必要があります。愛知県だけで登録を受けている業者は、岐阜県の解体工事業を請けられません。

許可や登録を受ける要件の一つ、技術者要件については、解体工事業登録のほうが建設業許可よりも、認められる範囲が広いです。ここでも、解体工事業登録の方が取りやすいと言えます。

解体工事業の建設業許可取得に必要な資格者、技術者(専任技術者)の要件は、「解体工事施工技士」や「土木施工管理技士」、「建築施工管理技士」です。

解体工事業登録を得るための技術者要件は、「解体工事施工技士」、「土木施工管理技士」、「建築施工管理技士」、「建築士」、「建設機械施工技士」等があります。

「建設業許可」と「解体工事業登録」は取得にかかる手数料も異なります。「建設業許可」の知事許可は9万円で、大臣許可は15万円です。「解体工事業登録」は4.5万円です。ここでも、「解体工事業登録」の方が取得は容易と言えます。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可関連手続きのサポートを行っております。解体業者様ごとに、建設業許可と解体工事業登録のどちらを目指すべきか、また、許可や登録の要件を満たしているかのご相談から、実際の手続きまで迅速に対応いたします。初回相談は無料でございますので、まずはお電話、お問い合わせフォームからお問い合わせください。ご相談をお待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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