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意外と盲点?許可換え新規について解説
建設業許可の申請を受け付け、許可を出す行政庁は大きく分けて、都道府県と、国土交通省(詳しくはコチラ)です。許可を申請する業者の営業所が1か所のみか、たとえ複数であっても全て同一の都道府県内に収まっているときは都道府県に申請します。営業所が2か所以上で、複数の都道府県にまたがるときは国土交通省に申請します。現在保有している建設業許可の行政庁とは異なる行政庁に許可を申請する場合の申請の事を許可換え新規といいます。
建設業許可の申請区分
許可換え新規とは、建設業許可の申請区分の一つです。申請区分には主に以下の5つがあります。
申請区分 | 概要 |
新規 | 建設業許可をどの行政庁からも受けていない場合に行う新規の申請。 |
更新 | すでに受けている建設業許可を保持するための申請。5年毎の更新が義務。 |
許可換え新規 | 保有している建設業許可の行政庁とは異なる行政庁に許可を申請する場合の申請。 |
般・特新規 | 一般建設業許可のみを受けている建設業者が、特定建設業許可を申請する場合、又はその逆。 |
業種追加 | 現在保有する一般または特定の許可区分と同じ区分で、別の業種を追加する場合の申請。 |
(「般特・新規プラス業種追加」のように、5つの申請区分が重なる場合もあります)
許可換え新規とは
許可権限者(都道府県知事または国土交通大臣)を変更する手続きを許可換え新規といいます。
都道府県知事許可
営業所が1か所のみか、複数あっても同一都道府県内にある場合
国土交通大臣許可
複数の都道府県に営業所を置く場合
- 知事許可→大臣許可
現在同一都道府県内のみの営業所を他県にも設置する
例 愛知県のみに営業所を構える業者が、岐阜県にも営業所を設置することで、知事許可から大臣許可に変更。
- A県知事許可→B県知事許可
現在A県内の営業所をB県に移転する
例 愛知県に営業所を構える業者が、岐阜県に移転することで、愛知県知事許可から、岐阜県知事許可に変更。
- 大臣許可→知事許可
現在複数の都道府県に設置している営業所を一つの都道府県内のみにする場合
例 愛知県と岐阜県に営業所を構える業者が、岐阜県の営業所を閉めて、愛知県のみにすることで、大臣許可から知事許可に変更。
許可換え新規にあたらない例
- 愛知県知事許可を受けている業者が愛知県内に営業所を増設する場合
- 愛知県と岐阜県に営業所を置いていて、大臣許可を受けている業者が、主たる営業所を愛知県から岐阜県の支店に変更した場合
費用
許可換え新規は、新規申請とほぼ同じ手続きです。行政庁への申請手数料は新規申請の場合と同様です。
知事許可への変更 | 90,000円 |
大臣許可への変更 | 150,000円 |
(許可換え新規を申請する際、現在保有する許可の廃業届を出す必要はありません。)
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届(決算変更届)、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。営業所を増設、閉鎖する際に、許可換え新規が必要な際もサポートいたします。初回相談は無料ですので、是非お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。お待ちしております。