故人の預金引き出しガイド:法的手続きと注意事項

ご家族やご親族が亡くなられた後、故人の預金を引き出すことが必要になる場面があります。しかし、その手続きは思った以上に複雑で、法律や銀行のルールに従わなければならないことをご存じでしょうか?

故人の預金を引き出すには、相続手続きが関わってきます。適切な手続きを踏まないと、預金の引き出しができないだけでなく、相続人同士のトラブルや法的な問題に発展することもあります。

このブログでは、故人の預金を引き出すために必要な手続きや注意点について、具体的に解説していきます。スムーズな相続手続きを進めるためにも、ぜひご一読ください。

目次

引き出しても即違法行為ではない

銀行は、預金者が死亡したことを知ると、故人の名義の口座を凍結するため、以後は出金も「その口座への振り込み」もできません。

市役所や区役所に死亡届を提出しても、死亡の事実が銀行に自動的に伝わるわけではありません。

そのため、親族など銀行に死亡を伝えた時に凍結されることが一般的です。なお、凍結される前にキャッシュカードを利用して出金しても違法ではありません。

預金を引き出しても問題にならないケース

被相続人の死によって、被相続人名義の預金は相続人全員の共有財産となるため、相続人全員で遺産分割協議を行ったあとに引き出すことが望まれますが、以下の場合は、一部の相続人だけで預金を引き出しても問題ありません。

遺言書によって預金を相続した

「X銀行Y支店の普通預金は~に相続させる」などの遺言で預金を相続した相続人は預金を引き出せます。

預貯金の仮払い制度を利用した

令和元年7月に施行された改正相続法では、遺産分割前に相続人が預貯金の一部を払戻しできる制度が制定されました。この制度を利用する

ことで、「金融機関ごと」に下記のうちの低いほうの金額を適法に引き出すことができます。

【預貯金の仮払い制度】(詳しくはコチラ

(死亡日現在の預貯金額×3分の1×各法定相続分)か、150万円のどちらか少ない金額が上限です。

預金を引き出して問題になるケース

故人と同居していた家族は、故人のキャッシュカードの暗証番号を知っていて、葬儀費用のために故人の口座から引き出しをする場合が多いです。

しかしこのケースは後に他の相続人から不正を疑われ、追及を受ける危険があります。

・自分の相続分を超えての出金

法定相続分の範囲内での出金であれば、問題になりにくいですが、相続分を以上に出勤すると、他の相続人から追及されやすくなりますので、たとえ葬儀費用などのためでも、

故人の口座からの出勤は最小限度にするべきです。。

・理由を説明できない。または、出金の事実を隠していた。

「生前の治療費、入院費を病院にいくら支払った。」「葬儀費としていくら支払った」など使った理由と金額を説明できれば、他の相続人も納得しやすいですが、

使った金額、理由、日時を説明できなければ、「使い込みではないか」と疑われやすいです。

そのため、金額、理由、日時が説明ができるように、レシート、領収書を残しておく必要があります。

また、出金したこと自体を隠していて、後になってそれがわかると、他の相続人が「他にもあるのでは」と疑いが深まる可能性もあります。

まとめ

故人の預金を引き出しても、それだけですぐに罪に問われる可能性は低いですが、相続人同士のトラブルになる可能性があります。

相続トラブルを起こさずに預金を払い戻すには、事前に専門家に相談しておくことが重要です。

 行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺産の分割に関する手続きをサポートいたします。また万一、相続人間でトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料でございます。是非お電話やお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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