本当に建設業許可を取るべき?そのメリットとデメリットを解説

はじめに

建設業界での活動を広げるためには、「建設業許可」の取得が一つの大きなステップとなります。しかし、「建設業許可を取ることで本当にメリットがあるのか?」「許可を取得するための手続きや維持にかかるコストはどれくらいか?」など、今回のブログでは建設業許可の利益と不利益を解説します。

許可の取得を検討している方や、既に取得しているがその利点を最大限に活かせているか不安な方に向けて、建設業許可がもたらす具体的なメリットと、その裏に潜むリスクについて詳しくお伝えします。このブログを通じて、建設業許可の重要性とその効果を正しく理解し、事業運営に役立ててください。

目次

許可取得のメリット

建設業許可を取得する最も大きなメリット(利益)は、軽微な建設工事※以外の工事」を請け負うことができる点です。

※工事請負金額、税込500万円未満の工事。(建築一式工事では、税込み1,500万円未満の工事、または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事)

続いては、建設業許可の取得のために、一定の要件を満たしていることを証明しているため、「世間の信用が高まる」という点です。元請け会社には、たとえ軽微な建設工事だとしても、許可を持っている業者に依頼するケースもあります。

さらなる大きな利益は「公共工事の入札参加が可能になる」です。建設業許可があるだけで公共工事入札ができるわけではありませんが、入札に必要な「経営事項審査」や自治体ごとの「入札参加資格申請」は、まずは建設業許可を取得していることが必要になります。公共工事を請けることができれば、経営安定に大きく寄与します。

許可取得によるデメリット

不利な点としては、建設業許可を受けた業者には、厳しい法令遵守義務が生じる点です。これには、適切な労働環境の整備や、安全管理の徹底などが含まれます。また、許可申請時に提出した書類は、公に閲覧可能な状態になるため、経営状況が外部に知られることとなります。

また、許可取得後に申請の内容に変更があったときには変更の届けを出さなくてはいけません。専任技術者が変わった場合や営業所の住所が変わった時などです。

他にも1年に1回、工事実績の報告(決算変更届、県によっては事業年度終了届の提出)をしなくてはなりません。これを怠ると、5年に一度の許可の更新ができません。

 このように事務作業の煩雑化(特に各種届出の期日管理)が起こるので、許可手続き代行だけでなく、その後のサポートもできる行政書士を選ぶことが重要です。

 

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、許可取得後に事業主様が気を配るべきこと、年に1度の事業年度終了届や、5年に1度の更新手続きのお知らせ、変更届を出さなければならないケースのお知らせや、経営事項審査や公共事業入札参加手続き、各種手続きの期日管理などのサポートも行っております。 ぜひお気軽に、お電話やお問い合わせフォームからご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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