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機械器具設置工事の基礎知識と許可取得方法
建設業許可には29の業種が定められており、それぞれ定義されています。しかし「機械器具設置工事業」は、他業種との区分がわかりづらく、一見では判断がつかない場合があります。今回は、「機械器具設置工事」について解説します。機械器具設置工事とその他の業種の工事との関係を紹介するとともに、機械器具設置工事業で建設業許可を取得する場合の要件も紹介します。
はじめに
機械器具設置工事とは、国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」では、「機械器具の組立て等により工作物を建設、又は工作物に機械器具を取付ける工事」と解説されています。
機械器具設置工事は以下のような特徴(複合的な機械器具の設置/機械の組立て、取付け/他の工事業種に該当しない)があり、具体的に以下が挙げられます。
プラント設備工事/運搬機器設置工事(エレベーターなど、昇降機設置工事含む)/内燃力発電設備工事/集塵機器設置工事/給排気機器設置工事/揚排水機器設置工事/サイロ設置工事/ダム用仮設備工事/遊技施設設置工事/舞台装置設置工事/立体駐車設備工事
機械器具設置工事は、このように「複合的な機械器具の設置」であり、規模が大きい工事です。
機械器具設置工事に該当しないもの
機械器具設置工事業に該当しないものには、以下があります。
・既製機械器具の搬入や運搬/既製機械器具のボルト止め・アンカー固定(とび・土工・コンクリート)
・建築物の中に設置する給排気機器設置(管)
・自動ドアの取り付け(建具)
・ビル式立体駐車場(建築一式)
とび・土工・コンクリート工事との違い
同じ「機械器具の運搬や固定」に見えても、業種区分としては、とび・土工・コンクリート工事になるケースがあります。機械器具設置工事となるのは、現場で機械器具の組立てや取付けの作業を行う工事で、とび・土工・コンクリート工事となるのは、重機を使用して運搬した場合や、ボルトやアンカーで機械器具を固定した場合です。機械器具を現場に運んだだけでは建設工事にあたらない場合もあります。
管工事との違い
建築物の中に空調機器を設置する場合は、管工事です。トンネルや地下道に給排機器を設置する工事は機械器具設置工事ですが、建物内部に空調機器を設置したケースは管工事となります。
他の業種と重複したら?
機械器具設置工事は、この他に清掃施設工事、電気工事、電気通信工事、消防施設工事などと違いが分かりにくい場合があります。機械器具設置工事は対象範囲が広いため、他の業種との重複が発生します。重複がある場合は、原則的は専門の工事区分になります。他業種の専門工事に当たらないものや、複合的な機械器具設置が機械器具設置工事です。
機械器具設置の建設業許可取得の要件
建設業許可の取得要件は、経営管理責任者、誠実性、欠格要件、財産的要件、社会保険、事務所要件などは全業種において大きな違いはありませんが、業種ごとに専任技術者の要件である、資格の種類が変わってきます。
機械器具設置工事の許可を取得する際、専任技術者には、機械器具設置工事に関する実務経験を持つ者か、有資格者が必要です。実務経験の場合、10年以上を証明する必要がありますが、指定学科を卒業していれば、5年、もしくは3年の実務経験でよいケースもあります。また、資格によって許可を取得する場合は、技術士試験に合格する必要があります。
しかし、機械器具設置工事業の場合、資格の要件が他の業種に比べて特に厳しいため、実務経験で専任技術者の要件を満たし、許可を取得することがほとんどです。
実務経験を証明するためには、経験した工事の請負契約書などの書類が必要ですが、機械器具設置工事業は前に説明したように、他業種との区別が難しいため、契約書の中に「機械器具設置工事」と書かれていても、証明できない場合もあります。
まとめ
このように機械器具設置工事で建設業許可を取得する際には、実務経験の証明は必要な書類も多く、膨大な手間と時間がかかります。このため機械器具設置工事業で許可取得を目指す際は、専門の行政書士に相談することが推奨されています。
行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。