消防施設工事業とは?許可取得の要件も解説

消防施設工事業は、建築物やプラント、道路トンネルなどの防火対象物に、火災警報設備、消火設備、避難設備、防排煙設備など消火活動に必要な設備を設置したり、又は工作物に取付ける工事です。

 工事例は 屋内消火栓設置工事/スプリンクラー設置工事/水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事/屋外消火栓設置工事/動力消防ポンプ設置工事/火災報知設備工事/漏電火災警報器設置工事/非常警報設備工事/金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事などです。

目次

消防施設工事業で許可をとる要件

建設業許可の取得要件は「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産要件」「誠実性」「欠格要件に該当しない」などがありますが、業種による違いが最も大きいのは、専任技術者要件です。建設業者が適正な請負契約を行うためには、工事の内容に対する専門知識が必要です。そのため、建設業許可を得るには、営業所ごとに業務内容に関する一定の経験または資格を有している専任技術者を置かなければなりません。また、取得しようとする建設業許可が、一般建設業許可であるか特定建設業許可であるかによっても、専任技術者に求められる資格等は異なります。(特定の方がより高度な資格や経験を求められます。)

一般建設業許可における専任技術者に求められる要件

資格

消防法の甲種消防設備士

消防法の乙種消防設備士 建築学、機械工学などに関する学科を卒業後、一定期間の消防施設工事業の実務経験

・大学卒業後、消防施設工事に関する3年以上の実務経験

消防施設工事業については、消防法の規定により、無資格者の実務経験は認められないので、消防施設工事業の専任技術者になれるのは資格者のみとなります。

特定建設業許可の専任技術者に求められる要件

一般建設業の要件 プラス 実務経験が2年以上

一般建設業許可の要件を満たし、かつ、「元請けとして請け負った、金額4,500万円以上(税込み)の工事の指導監督的な立場で指揮をとった実務経験」が2年以上。

まとめ

消防施設工事業は、火災から人命や財産を守るとともに、火災時の迅速な対応と安全を確保するため、大切な建設業の一つです。許可取得のために求められる技術・知識、そして建設業許可を取得する要件を理解し、適正な施工を行うとともに、会社の信用力を高め、ゆくゆくは公共事業への入札も果たすことで事業の発展も見込まれます。 行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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