相続での不公平を防ぐ!特別受益の仕組みを知ろう

相続は、故人の遺産をどのように分配するかを決定する重要なプロセスですが、時には不公平感が生まれることもあります。特に、故人が生前に特定の相続人に対して特別な利益を与えていた場合、その扱いが問題となることがあります。このような状況を理解し、適切に対処するためには「特別受益」という概念を知っておくことが重要です。

「特別受益」とは、相続人が故人から生前に受けた贈与や支援のことを指し、相続分の計算に影響を与える場合があります。このブログでは、特別受益の基本的な仕組みや、その計算方法、相続に与える影響について詳しく解説します。これを知ることで、相続分配における不公平を防ぎ、よりスムーズで公平な遺産分割が実現できるようになるでしょう。

目次

特別受益とは?

特別受益とは、被相続人(亡くなった方)が相続人の一部に対して、生前に贈与した財産や特別な支援を指します。例えば、以下のようなケースが該当します。

・生前に多額の現金を贈与された

・不動産を無償で譲り受けた

・事業資金の援助を受けた

・学費や結婚資金を支援してもらった

これらの特別受益がある場合、相続時にそれが考慮され、公平な相続分配が行われるようになります。

特別受益の持ち戻し

相続において特別受益が存在する場合、その分を「持ち戻し」することが必要です。持ち戻しとは、特別受益を相続財産に加算して、相続分を再計算する手続きです。

以下の具体例で特別受益の持ち戻しの計算方法を見てみましょう。

(例)

相続財産総額:5000万円

相続人:妻と子2人(長男・次男)の合計3人

特別受益:長男が生前に1000万円の援助を受けた

この場合、特別受益を持ち戻しして6000万円を基準に相続分を計算します。法定相続分は妻が1/2、子ども2人が1/4ずつです。

妻の相続分:3000万円

長男の相続分:1500万円

次男の相続分:1500万円

しかし、長男はすでに1000万円を受け取っているため、実際に相続するのは500万円となります。

特別受益の影響と対策

特別受益が相続に与える影響は大きいです。特別受益の存在により相続分が変動するため、他の相続人とのトラブルが発生することも少なくありません。

そのため、被相続人から、生前に特別受益を受けた相続人がいる場合は、遺言書でその旨を明記し、相続人全員にその内容を共有することが重要です。

つまり、兄弟の内、片方に多くの資金援助をしたような場合は、遺言書を書いて、自分が亡くなった後に兄弟がもめないようにしておくことをお勧めいたします。

また、専門家のアドバイスを受けながら、公平な相続分配が行われるように対策を講じることが大切です。

まとめ

特別受益は、相続における重要な概念であり、公平な遺産相続のためには、持ち戻しが必要です。生前に特別な支援を受けた場合は、その影響を考慮し、遺言書や専門家の助けを借りて円滑な相続手続きを進めることが求められます。相続問題でお困りの方は、ぜひ専門家にご相談ください。

行政書士 井戸 規光生 事務所では、相続診断士の資格も持つ行政書士が皆様の相続問題に関する相談を承っております。また、相続税に関するご相談や、登記に関するご相談に関しましても、提携税理士、司法書士をご紹介し、ご相談者様の負担が極力少ない形で問題やお悩みを解決いたします。お電話やお問い合わせフォームから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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