相続トラブルを防ぐために!相続財産の確定調査の重要性と注意すべきポイント

相続が発生すると、まず行わなければならないのが「相続人の確定」(詳しくはコチラ)と、「相続財産の確定調査」です。これは、相続する財産を正確に把握するための重要なステップであり、財産に漏れがあった場合は遺産分割協議がやり直しになります。相続財産には、現金や不動産だけでなく、借金や保証人の立場といった「マイナスの財産」も含まれるため、しっかりと確認しなければなりません。本記事では、相続財産の確定調査がなぜ重要なのか、そして調査時に注意すべきポイントについて詳しく解説していきます。

目次

相続財産調査とは

相続財産調査は、被相続人(故人)のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めてすべての遺産の有無を調べ、適正に評価することです。

相続が開始した場合、相続人はすべての財産を相続する単純承認、すべての財産を放棄する相続放棄、あるいはプラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する限定承認のいずれかを選択する必要があります。正確な相続財産の調査なしでは、正しい選択はできません。また、どれを選択しても、相続財産の全体の内容がわからなければ手続きは進められません。

遺産分割の対象は、預貯金や土地などの積極財産(プラス財産)であり、負債(マイナス財産)は相続分に応じて分割されます。マイナスのほうがプラスより大きい場合、相続放棄手続きをしなければ、思わぬ借金などを負ってしまいます。相続放棄や限定承認を選ぶ場合には、相続人になったことを知った時から3カ月以内家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。このことが、相続財産の調査を急ぐべき大きな理由の一つです。

また、相続税の申告にあたっても、申告書に記載しなかった財産が発覚すると、故意ではなかったとしても、結果的に正しい計算ができず、後に申告漏れによるペナルティを受けることもあります。相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。相続税申告が必要な場合は、申告期限に間に合うように正確に調査をする必要があります。

プラスの相続財産の調査方法

相続財産の有無を調査する方法は、財産の種別によって異なります。

預貯金の確認方法

利用していた金融機関の特定

預貯金の調査のためには、故人がどの金融機関を利用していたかを特定することが必要です。通帳、キャッシュカードからその金融機関を使っていたことがわかりますし、金融機関からの被相続人宛の郵便物などが残っている場合も、取引があった可能性が高いです。

金融機関を特定したら、残高証明書の発行を依頼します。郵送でも取得できますし。なお、相続人全員が共同で行う必要はなく、一人でも請求できます。

金融機関によって必要な書類は異なりますが、被相続人(故人)が亡くなったことが記録された戸籍(除籍)謄本、申請者が相続人であることがわかる戸籍謄本は必ず求められます。その他は事前に確認しましょう。

通帳記帳

故人が亡くなるまで取引をしていた相手先が把握できるため、通帳の記帳も行うべきです。預金口座から銀行貸金庫使用料の支払い記録があれば、貸金庫の中に故人の重要な所有物が残っている可能性が高いです。他にも気になる支払や入金の記録があった場合は、相手先を確認するべきです。

株式など有価証券

株式などの有価証券、仮想通貨や保険積立金、ゴルフ会員権なども相続対象です。平成16年の商法改正により、紙による株券は原則不発行とし、定款で定めた場合のみ株券の発行できることになりました。故人が古くから所有していた株券が発見された場合は、故人が株主名簿に記録されているか確認します。

ネット証券

ネット証券会社などで取引を行い、書類を電子交付で受け取っている場合は、郵便物が届かないケースもあるため、注意が必要です。被相続人の生前の行動などから、調査する範囲を定めるとよいです。

不動産

固定資産税の課税明細書を確認

不動産を所有していれば通常、固定資産税の納付書が届きます。納付書には固定資産税課税明細書が同封されています。故人に届いた課税証明書が残っていれば、不動産の調査はしやすいです。

ただし、不動産を所有していても、納税額がない場合は、書類は届きませんし、共有不動産については、通常、共有者を代表する一人だけ書類が送付されます。従って、固定資産税課税明細書が見つからないからといって所有不動産がないとは限りません。

そのようなケースでは、故人の名義の固定資産評価証明書を取得すると、非課税も含めた保有物件を全て確認できます。単独所有だけでなく、共同所有のものも取得します。固定資産評価証明書は不動産の所在する市区町村役場窓口で請求できます。郵送も可能です。

貴金属や自動車などの動産

貴金属は現物が手元にある以外に、貸金庫に入っていることがあります。貸金庫を使っていたことが分かった場合は、その貸金庫を調査します。自動車や骨とう品、美術品などの動産も相続財産です。価値のありそうなものはリストにして記録する必要があります。

マイナスの財産の確認方法

信用情報機関に開示請求を行うと、加盟社における取引情報がわかります。個人の信用情報を取り扱う、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構に対して、被相続人の信用情報を請求しましょう。郵送でも手続きが可能です。

個人間の契約、金融業ではない法人からの借入などは、確実に調べる方法はありません。故人の残した書類などをもとにして調べるしか方法がありません。

ほかにも、保証債務の調査は重要です。被相続人(故人)が連帯保証人になっていた時、連帯保証人の立場も相続されるからです。故人が亡くなる前に、元々の債務者が債務不履行になり、故人が借金を返済していた場合は、相続人がそのまま借金を返し続けなければなりません。また、故人の没後に元々の債務者が債務不履行になっても、その時点から被相続人に借金返済が義務発生します。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、迅速な相続財産調査を行います。また、相続人確定調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成サポート、預貯金解約などの手続きも一括でうけたまわります。相続税関連手続きは税理士と、登記関連は司法書士と連携いたしますので、新たにこれらの専門家を探す必要はありません。ご依頼者様の負担が少ない形で手続きを進めてまいります。初回相談は無料でございます。お電話やお問い合わせフォームから、是非お気軽にご相談ください。お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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