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相続人が未成年の場合の手続きと注意点
故人に未成年の子どもがいて、子どもと、故人の配偶者が相続人となる場合、法律的には両者は“利害が対立する関係”とされ、未成年者の代わりに法律行為を行う特別代理人の選任が必要となります。相続において未成年者が相続人になったケースについて解説します。
親と子どもで利害が対立?
通常親は子どもの法定代理人となり、契約行為を行います。遺産分割協議も法律行為なので親が子どもの法定代理人になれそうですが、相続の場合は、親と子どもで利害が対立する可能性があるため、特別代理人が必要です。
故人の妻と子どもの2人が相続人の場合、妻(母親)が子どもの代理人になってしまうケースを考えればわかりやすいと思います。
父親が、妻と未成年の子どもを残してなくなって、その2人が相続人になっている場合、妻(=母)が子どもの代理人となって遺産分割協議してしまうと、自分の利益を優先して、子どもの権利を害してしまう可能性があります。このように利害が対立することを「利益相反」の関係にあると言います。
(ただし、故人が再婚していて、相続人が、現在の妻と、故人と前妻との間に生まれた子どもといったケースの場合、前妻は自らの子どもの代理人になれます。前妻は相続人ではなく、子どもと利害が対立しないためです。)
特別代理人とは
親と子で利益が相反する場合、親が子を代理して行った遺産分割協議は無効となり、預貯金の払い戻しなどを受けられません。そのため、子どものため「特別代理人」を選任する必要があります。
特別代理人が選任されたら、特別代理人が子どもを代理する立場で親と遺産分割協議をすることができます。子どもが2人以上いる場合、人数分の特別代理人が必要です。
特別代理人は子の代理人と遺産分割協議に参加し、子どもの法定相続分は最低限確保します。特別代理人はさらに、遺産分割協議書への署名押印もおこないます。相続登記や、各種の相続手続きにおいても子どもの代理人として動きます。
特別代理人選定の流れ
相続が発生し、相続人の中に未成年者がいることが確認される。
未成年者とその法定代理人(通常は親権者)が相続人に含まれる場合、利害の対立(「親の取り分が増えれば、子の取り分が減り、子の取り分が増えれば、親の取り分が減る」といった関係)があるとみなされ、未成年者を代理できない状況が発生。
未成年者の利益を守るために、家庭裁判所へ「特別代理人」の選任申立てを行う必要があることが判明。
特別代理人選任申立書には、次の書類を添付する必要があります。
・申立書
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等) ・(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
家庭裁判所が申立て内容を確認し、特別代理人として適任者がいるかどうかを審査。(審査には、一定の時間がかかることがある)
家庭裁判所が特別代理人を正式に選任。(通常、未成年者の親権者とは異なる第三者が選ばれる。)
選任された特別代理人が未成年者を代理し、他の相続人と遺産分割協議を行う。
特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議書に署名し、遺産分割を完了させる。
特別代理人選任の申し立てをする際には、特別代理人の候補者を立てます。
特別代理人就任のために特別な資格は必要ありません。そのため相続人になっていない親族を候補者にするケースが多いです。また親族に適任者がいない場合、友人でも問題ありません。ただし、裁判所は未成年者との利害関係の有無を確認します。
特別代理人が身近におらず、候補者が裁判所から不適任と判断された場合、裁判所が弁護士を特別代理人として選任します。特別代理人が選任されたら、配偶者が特別代理人と遺産分割協議を行って遺産分割協議を行い、特別代理人が署名押印すれば、遺産分割協議書が有効になります。不動産の名義変更もでき、預貯金の払い戻しなども受けられます。
遺産分割協議が終了とともに、特別代理人の役割は終了します。その後は、利害が対立しない限り、親が未成年者の代理を務めます。
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書作成や、遺産分割に関する手続きをサポートいたします。また特別代理人への選定についてもご相談を承ります。また、提携の弁護士、税理士、司法書と連携し、ご依頼者様の負担が少ない形で手続きを進めてまいります。初回相談は無料でございます。お電話やお問い合わせフォームなどから是非お気軽にご相談ください。