相続対策に家族信託を利用するメリットと注意点

相続対策を考える際、遺言書や贈与が一般的な選択肢として挙げられますが、近年注目されているのが「家族信託」です。家族信託は、自分の財産を家族に託し、安心して管理や運用を任せることができる新しい方法です。高齢化社会が進む中で、認知症などのリスクがある場合でも、家族信託を活用することでスムーズな財産管理が可能となり、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。本記事では、家族信託を相続対策として活用するメリットと注意点について詳しく解説します。

目次

家族信託とは?

家族信託とは、家族による財産管理の一つの手法です。所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを家族に渡すことができる契約です。これにより、財産の所有者が認知症になってしまったとしても、その家族が本人のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができます。

家族信託では、主にこの3者が登場します。

委託者:財産のもともとの所有者で、財産を信託する人

受託者:財産の管理運用処分を任される人

受益者:財産権を持ち、財産から利益を受ける人

 委託者が親で、受託者が子ども、受益者が親としておくことにより、元々の財産の所有者である親が、管理を子に任せ(=委託者)、その財産を子が管理(受託者)し、その財産から発生した利益を親が得られる(受益者)仕組みです。

 家族信託は、認知症対策として有効な制度です。通常、認知症になってしまうと、その預金は凍結されてしまいますが、認知症になる前に家族信託をしておくことで、子どもが親のために親の金銭を使えたり、不動産を処分したりできます。預金口座から引き落とした金銭や、不動産の収益金や売買代金は、両親の介護などのために使用できます。

家族信託の利点

財産管理が委託者の判断能力に影響されない

これは、「たとえ認知症になっても財産が凍結されない」という意味です。家族信託をしていなくて認知症が悪化し、自分の財産を管理することが難しくなると、預金口座は凍結され、お金を下ろすこともできなくなります。また、自宅などの不動産を売ることもできません。

成年後見制度よりも柔軟な財産の活用ができる

認知症対策として成年後見制度(詳しくはコチラ)もありますが、成年後見制度の中の、特に法定後見の場合は、後見人は家庭裁判所が認定しますので、親族が必ず後見人に選ばれるとは限りません。本人の財産から支出できるものは、基本的には本人の生活・療養看護に関する費用のみで、株や投資信託の購入や、賃料アップを目指したアパートの修繕なども行えません。それだけでなく、後見人への報酬が毎月かかり続けます。

こうした事情から、成年後見制度は中々広まりませんでした。 認知症に備えた財産管理方法のもう一つの方法として、家族信託が広まってきました。財産の名義を自分の子どもに変えられること、運用・処分に関し、広い裁量を与えられることが利点です。

財産の承継・事業継承を決定できる

もう一つ家族信託の利点として、遺言効果があります。家族信託契約の中で、死後に次に財産権(財産から利益を受ける権利)を引き継がせる人をあらかじめ定めておくことによって、遺言と同様の効果を得ることができます。さらに、自分の次の財産権の後継者だけでなく、その次の後継者も決められます。

不動産の共有をしなくて済む

家族信託は、親から受け継いだ賃貸アパートを兄弟で共有しなくてはならないような場合でも有効です。不動産を4人兄弟でそれぞれ1/4の持ち分ずつ共有している場合、アパート修繕の際にも4人全員の同意が必要ですし、4兄弟の内1人でも認知症になると、不動産売買ができません。また、4人の内1人が亡くなると1/4の持ち分がさらに相続で分かれていき、共有者が増えてしまいます。そのような場合に、家族信託を活用することで4兄弟の内の3人の持ち分を1人に信託することで、信託された1人がアパート経営をすることができ、収入は、全員で分配できます。(不動産を共有しない方が良い理由についてはコチラ

相続時の負担が軽くなる

家族信託契約で財産を承継する人を決めておくことで、相続時の遺産分割協議が不要になります。遺産分割協議では、相続人全員で話し合い、財産の分け方を決めなくてはいけませんが、相続人の間で意見の食い違いが起こったり、相続人の中で1人でも認知症になったりすると、相続の手続きは難航します。

管理を託された人が破産しても、信託財産は無事

管理を託された子どもが破産をしてしまった場合でも、信託を受けた親の財産が差し押さえられることはありません。信託を受けた財産は、子どものものではなく、あくまで親のものなので、債権者は親の財産を差し押さえできません、これを「倒産隔離機能」と言います。

家族信託の不利な点

できるのは財産管理だけ

家族信託を結んだ親が数年後に認知症になり、施設に入居したい場合、家族信託での受託者である子どもが親の代理人として入居契約をすることができません。家族信託は財産管理のためだけの制度なので、入居料を支払うことはできますが、親の代理人として施設への入居の契約はできません。これを「後見人制度で認められている『身上監護』の権限が、家族信託では認められていない」と言います。

受託者の義務は軽くない

受託者は、信託法により、「善良な管理者として、細心の注意を払って信託事務を行う義務」、「受益者のために忠実に信託事務を行う義務」、「信託財産を受託者自身の固有財産と分けて管理する義務」、「信託事務を第三者に委託する際の選任・監督義務」、「帳簿等の作成・報告・保存義務」などを負っています。このように、受託者の責任・義務は重いので、実の子どもといっても、受託者になることを躊躇するということも起きます。

不公平感、横領の可能性

複数いる子どものうち、1人を受託者とした場合、受託者が兄弟姉妹に何も知らせず勝手に進めてしまうと、後から文句が出てくることもあります。受託者である子どもは、信託された財産に対して大きな権限を持つため、お金を使い込んでいるのでないかという疑いが生まれ、家族間の争いに発展することがあります。それを防ぐためには、受託者が契約違反を起こした場合の規定についても、契約で定めておく必要があり、それを公正証書にしておくことも必要です。

節税効果はない

家族信託によって、相続税を節税することはできません。財産を管理する権利は子ども移りますが、財産権(受益権)は親の元に残るためです。信託したことで財産の評価額を下げ、相続財産を名目上少なくして、相続税額を減らすといったこともできません。

家族信託の手続きの流れ

STEP
信託契約を締結する

信託契約の内容について取り決めをして、委託者受託者との間で契約書を取り交わします。契約書では、主に以下のような事項について取り決めることになります。

・信託の目的

・信託財産の範囲

・財産の管理方法や処分権限の範囲

・受託者・受益者が誰か

・信託の終了事由

STEP
信託口口座の開設

受託者は信託をされた財産と自分の財産を分ける必要があるので、信託財産管理専用の銀行口座を開設します。民間金融機関の中には、家族信託専用の口座を開設できるところもあります。

STEP
信託登記を行う

信託財産に不動産がある場合、名義を委託者から受託者に変更する登記を行います。登記の手続きは、司法書士が専門で行います。

家族信託にかかる費用

家族信託にかかる費用は以下のようなものになります。

・信託契約書を公正証書にする場合:5万円程度
・不動産の登録免許税:固定資産税評価額の0.4% 
           ※土地信託の場合は、固定資産税評価額の0.3%

これらに加えて行政書士などへの報酬は信託する財産の1~2%程度です。行政書士には信託契約を結んだだけで終わりなのか、その後家族信託の運用時のサポートもしてもらえるのかの確認が必要です。

その他のポイント

家族信託と成年後見を比較した場合、最終的には家族信託の方が、費用が安くなることが多いです。成年後見制度を利用して、後見人に法律の専門家が就いた場合、被後見人(後見を受ける人)が亡くなるまで、毎月数万円の報酬を払い続けることになります。家族信託は最初に費用が大きくかかりますが、その後は費用がかからないのでトータル的に見た場合は家族信託の方が安くなる傾向にあります。家族信託の手続きを自分で行うことは可能ですが、専門家への相談をおすすめします。最初の費用を節約できるという利点はありますが、信託契約書を作成するには法的な知識も必要です。

まとめ

家族信託は、委託者(財産の所有者)が認知症になってからではできません。その場合は任意後見制度(詳しくはコチラ)も使えず、法定後見制度のみとなります。行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行います。また、家族信託のサポートも行っております。登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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