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相続放棄しても空き家の管理はあなたの責任?

相続放棄をすれば、親の家や土地といった不動産の管理責任からも解放される――そう考えていませんか?実は、2023年4月の民法改正により、相続放棄後に管理責任を負うかどうかの基準が見直され、「現に占有している者」に限定されることになりました。これにより、従来よりも責任を負う範囲は狭まりましたが、占有していると判断されれば、やはり保存義務を負うことになります。このブログでは、相続放棄と空き家の関係について、改正された法律のポイントとともに、リスクを回避するための対処法をわかりやすく解説します。相続を「放棄すれば安心」と思っている方こそ、ぜひご一読ください。
相続放棄とは? 基本をおさらい
相続放棄とは、被相続人(故人)の財産や債務を一切引き継がないと宣言し、法的に相続人でなくなる手続きです。家庭裁判所に申述書を提出し、受理されることで効力が生じます。
放棄できるもの・できないもの
相続放棄により、プラスの財産もマイナスの財産も一括して放棄することになります。部分的に「土地だけ放棄」「預金だけ相続」という選択はできません。すでに取得した財産を使ってしまったり、遺品整理などを行ったりしていた場合には、単純承認(相続するという意思表示)とみなされ、相続放棄できないおそれがあります。
相続放棄の期限と注意点
相続放棄は、原則として「相続開始を知った日から3か月以内」に行う必要があります。うっかり期限を過ぎてしまうと、相続を承認したとみなされ、借金なども引き継いでしまう可能性があります。早めの判断と専門家への相談が大切です。
「相続放棄=不動産の責任なし」ではなかった!?
相続放棄をしたからといって、すぐにすべての責任から解放されるわけではありませんでした。特に2023年4月の民法改正以前は、相続放棄後も、一定の条件下では遺産の管理義務が残る仕組みになっていました。これは、民法第940条に基づき、相続放棄をした人でも「次の管理者」が決まるまでは、その財産を自己の財産と同様に保存する義務があるとされていたためです。
相続放棄しても義務が残っていたケースとは
たとえば、相続人が一人しかいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合、最後に放棄した人が空き家などの遺産を一時的に管理しなければならないケースがありました。管理を怠った結果、建物の倒壊や第三者への被害が発生すれば、損害賠償責任を問われる可能性もあり、「放棄したのに責任が残る」という、非常に理不尽とも思える状況が生じていたのです。
2023年4月の法改正で何が変わったのか?
2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理責任は「現に占有している者」に限定されました。これは、被相続人の自宅に住み続けていた人や、日常的に管理していた人など、事実上その財産を支配していた人を指します。たとえば、同居していた子どもや、定期的に手入れしていた親族が該当することがあります。
「管理義務」から「保存義務」への名称変更の意味
法改正では、「管理義務」という用語が「保存義務」へと変更されました。意味合いとしては大きな違いはありませんが、法的責任の範囲が整理されたことで、誤解が生じにくくなったといえるでしょう。
実務上の影響とトラブル防止のポイント
この改正により、相続放棄をしたのも関わらず責任が残るケースは大幅に減少しました。ただし、「現に占有している」と判断されると保存義務は残るため、放棄前に占有の有無を慎重に確認し、専門家へ相談することがトラブル防止の鍵となります。
保存義務を免れるには?
保存義務を免れる方法の一つは、自分以外の相続人がその財産を引き継いでくれる場合です。たとえば、兄弟姉妹の一人が相続を選択すれば、占有していた相続人の義務は引き継ぎ先に移ります。ただし、他の相続人が全員相続放棄してしまうと、この方法は使えなくなります。
相続財産清算人の選任手続き
相続人が誰もいない、あるいは全員が放棄した場合には、家庭裁判所へ「相続財産清算人」の選任を申し立てることが必要です。この手続きでは、多数の戸籍類や財産資料の提出が求められ、費用として数万円から十数万円の予納金が発生することもあります。専門家のサポートがあると安心です。
国庫帰属制度も視野に
2023年4月に始まった「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、不動産を国に引き取ってもらうことも可能です。費用や条件があるものの、どうしても引き取り手がいない場合には、検討に値する選択肢となります。
まとめ 〜「放棄すれば安心」とは限らない〜
相続放棄をすればすべての責任から解放される――そう思い込んでしまうのは危険です。特に、空き家などの不動産を「現に占有している」と判断された場合には、放棄後も保存義務が残り、それを怠った事で、空き家から物が落ちたり倒れたりするなどして、他人の身体や物に損害を与えた場合には、損害賠償責任を問われる可能性すらあります。こうしたリスクを回避するには、放棄前に自分の立場や関与状況をしっかり見極めることが大切です。制度の細かい運用や必要な手続きについては、専門家に相談することで正確な判断ができ、後悔のない選択につながります。相続放棄に関する判断や手続きは、状況によって大きく異なり、思わぬリスクが潜んでいることもあります。行政書士 井戸 規光生 事務所事務所では、相続診断士の資格も持つ行政書士が、遺言・相続や空き家の管理に関するご相談を承っております。「相続放棄すべきか迷っている」「放棄した後の管理義務が不安」など、おひとりで悩まず、ぜひ一度ご相談ください。が、初回相談は無料ですので、お電話052-602-9061またはEメールido.kimioアットマークofficeido.com、お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。あなたの不安を丁寧にお聞きし、最適な解決策をご提案いたします。