相続時の預貯金仮払い制度を解説 引き出し上限や必要書類は?

相続が発生すると、遺族は悲しみの中で様々な手続きを進めなければなりません。その中でも、故人の預貯金が凍結されることで、日常生活に必要な資金が一時的に不足するケースが少なくありません。そんな時に役立つのが「相続時の預貯金仮払い制度」です。この制度を活用することで、相続手続きが完了する前でも、一定額の預貯金を引き出すことが可能になります。本ブログでは、遺族が生活に困らないようにするための預貯金仮払い制度について、詳しく解説します。制度の概要から具体的な手続き方法、利用する際の注意点まで、分かりやすくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

目次

預貯金の仮払い制度の概要

預貯金の仮払い制度は、遺産分割が成立する前でも、一定金額を上限として、法定相続人が故人の名義の預貯金を引きだせる制度のことです。令和元年7月1日から適用開始となりました。

通常、人が亡くなると、故人名義の預金口座は凍結され、出金や振込が一切できなくなります。この制度ができる前までは、正式な遺産分割が済むまで凍結解除ができませんでした。

すると、葬儀費用が必要なのに、お金を用意できずに困る事態や、故人に生活費を頼っていた相続人が生活に困る事態も起こりました。

そこで、一定金額までなら遺産分割前でも出金できるようにしたのが預貯金の仮払い制度です。

出金できる上限額は?

出金できる金額の上限は、相続人1人につき、【死亡時の預貯金残高×相続人の法定相続分×1/3】の式で算出されますが、150万円を超えては引き出しできません。また、この引き出し上限は、複数の金融機関で預金口座があった場合には金融機関ごとに適用されます。

妻と子ども2人がいる夫が、A銀行に1,200万円の預金、B銀行に600万円の預金を残して亡くなった場合、妻の法定相続分は1/2で、2人子ども達それぞれの法定相続分は1/4ずつです。

・A銀行で出金可能な金額

預金残高×法定相続分×1/3

妻は

1,200万円×1/2×1/3=200万円

(150万円よりも多いので、出金可能な金額は150万円)

子ども達は

1,200万円×1/4×1/3=100万円

(150万円よりも少ないので、出金可能額は100万円)

B銀行で出金可能な金額

預金残高×法定相続分×1/3

妻は

600万円×1/2×1/3=100万円

(150万円より少ないので、出金可能額は100万円)

子ども達は

600万円×4分の1×3分の1=50万円

(150万円より少ないので、出金可能額は50万円)

妻と子どもがA銀行、B銀行から最大限引き出せる金額は

150+100+100+100+50+50で、550万円となります。

引きだしに必要な書類

必要書類は金融機関によって異なる場合がありますが、一般的に求められるのは以下の書類です。

・故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、または法定相続情報一覧図

・相続人の身分証明書、印鑑証明書

・金融機関ごとの引き出し申請書

・申請者の本人確認書類(運転免許証など)

この他に、故人の名義の預貯金通帳およびキャッシュカード、口座の届出印が求められることもあります。

預貯金の仮払い制度の注意点

相続放棄できなくなる可能性

預貯金の仮払い制度を利用すると、「相続放棄」ができなくなる可能性があります。これは「単純承認」とみなされるからです。単純承認とは、「遺産から、資産も負債もすべて相続する」ことを意味します。相続財産を処分したり使ったりすると、自動的に単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなります。

預貯金の仮払い制度を利用しても、その全額を被相続人の葬儀費用や借金返済に使った場合には単純承認は成立しませんが、生活費など自分のために使った場合は単純承認が成立しますので、故人に多くの負債があった可能性があり、将来的に相続放棄をすることを考えている場合には、慎重に行動する必要があります。

他の相続人とトラブルになる可能性

預貯金の仮払いを受けると、後に他の相続人とトラブルになる可能性もあります。例えば、仮払いで葬儀代を支払ったとしても、領収証を保存していないと、他の相続人から個人的に流用したのではと疑われ、遺産分割協議の際に揉める可能性があります。

預貯金の仮払い制度を利用する時は、必ず事前に他の相続人に連絡を取りましょう。また、葬儀代や被相続人の借金返済のために仮払い制度を利用した場合は、必ず領収証を保管しておきましょう。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書作成のサポート、相続手続きの代行をいたします。預貯金の仮払い制度をご利用の際に必要な書類の収集も行っております。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも全て代行いたします。

また、登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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