相続登記の義務化がスタート!知っておきたいポイントと手続き方法

2024年4月から、相続登記の義務化が施行されました。これにより、相続が発生した際に登記を行うことが法律で義務付けられるようになりました。不動産を所有する皆様にとって、大きな変化となるこの制度。しかし、具体的な手続きや注意点を知らないままでは、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。この記事では、相続登記の義務化の背景や目的、手続きの流れについて分かりやすく解説します。新しい制度に対応し、スムーズな相続登記を実現するための参考にしてください。

目次

相続登記とは

相続登記とは、故人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。

誰が不動産の所有者であるかは法務局で管理されている登記簿に記録されています。不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)をする必要があります。

相続登記の義務化以降、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科されることになりました。また、過去の相続分も義務化の対象です。令和9年3月末までに登記を行わなくてはなりません。

相続登記をしないとこんな不便、不都合が

相続登記をしないままで放置したら、権利関係が複雑になってしまうことがあります。

登記上の名義人である父が亡くなり、相続人が子ども2人だった場合、相続登記をしないと、土地が2人の共有になります。子ども2人も亡くなると、孫4人が土地を相続し、土地が4人の共有になります。こうなると、土地を売りたい場合には4人の合意が必要になってしまいます。

そもそも土地は、とうの昔に亡くなった祖父の名義のままなので、売却するには、2代前にさかのぼって登記をしなければならなくなります。

また、4人の孫の内誰かが、借金を抱え土地の持ち分(1/4)を差し押さえられると、土地の所有権は孫3人とあかの他人1人になってしまいます。

相続登記されてこなかった理由

手続きの複雑さ

相続登記の手続きには法律で厳密な規定があります。そのため、必要書類の収集や申請書の作成には多大な時間と労力が求められます。戸籍謄本などの書類を揃えるために複数の役所を訪れ、法務局にも何度か足を運ぶ必要があり、実際の手続きは依然として複雑です。

費用の負担

相続登記には、登録免許税や、戸籍謄本など各種証明書の発行手数料、司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合の報酬など、多くの費用が発生します。特に資産価値が低く、売却も望めない不動産の場合、わざわざ登記をしても経済的にメリットがないケースがありました。

相続人全員の協力や合意が必要

遺言書がない相続の場合、遺産分割協議を通じて不動産の取得者を決定しますが、その場合は相続人全員の合意が必要です。相続人が多かったり、関係が疎遠だったりする場合、連絡を取るだけでも相当な労力がかかります。

簡易な相続人申告登記の利用も考慮に

令和6年4月から、相続登記義務を簡単に履行できる「相続人申告登記の申出」制度が始まりました。この制度では、不動産の所有者に相続が発生したことと自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、相続登記義務を果たせます。オンラインでの申出も可能で、押印や電子署名は不要です。

この制度は相続人が複数いる場合でも、単独で申出ることができ、申出をした相続人のみが義務を履行したと見なされます。しかし、この申出は相続人として名乗り出るだけであり、不動産の所有権を取得したことにはなりません。不動産を売却や担保にするためには、正式な相続登記が必要です。

相続登記に必要な書類

相続登記の必要書類は、相続の仕方によって大きく3パターンに分かれます。

  • 遺産分割による相続登記
  • 法定相続分による相続登記
  • 遺言

3つの相続登記で一般的に必要となる書類はリンクの通りです。(法務局ホームページより)

まとめ

相続登記は、不動産の権利保護だけでなく、所有者不明土地の増加を防ぐ公益的な意義も持っています。令和6年4月1日から義務化され、相続登記をしなかった時のリスクは高まりました。3年の期限内に手続きを終わらせましょう。

 行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格も持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書作成のサポート、相続手続きの代行をいたします。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも全て代行いたします。

また、相続登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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