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相続財産の価値評価が未来を決める!知っておくべき影響とポイント
相続財産の価値評価は、遺産分割や相続税の算定に大きな影響を与えます。正確な評価がなければ、相続人間のトラブルや税負担の増加を招く恐れがあります。本ブログでは、相続財産の価値評価の重要性や具体的な評価方法、評価が遺族に与える影響について詳しく解説します。これを機に、相続における価値評価について理解を深め、適切な手続きを行うための参考にしてください。
相続財産の種類と評価方法
不動産
不動産は、路線価方式や倍率方式で評価されます。路線価方式は、国税庁が定める路線価を基に評価し、倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率をかける方法です。
現金
現金や預金は、そのままの額で評価され、特に評価方法に変更はありません。
株式
上場株式は、相続開始日の終値や前後3か月の平均価格で評価されます。非上場株式は会社の財務状況に基づく評価が必要です。
貴金属
金や宝石などの貴金属は、相続時の市場価格に基づいて評価されます。宝石の場合は鑑定書が必要です。
各財産の評価方法は税額に影響を与えるため、適切な基準を理解することが重要です。
価値評価が相続に与える影響
遺産分割協議における評価の重要性
遺産分割協議において、財産の価値評価は公平な分割を行う上で重要です。不動産や株式などの評価額が不正確だと、相続人同士の合意が難しくなり、争いに発展することがあります。正確な評価に基づく協議が信頼と透明性を保ちます。
相続税の算出における影響
不動産の相続税評価額の算出方法は、土地については「路線価方式」もしくは「倍率方式」で算出され、建物については固定資産税評価額をそのまま使用します。これらの不動産の相続税評価額は、実際の取引価格(実勢価格)の8割程度です。遺産の中で、不動産を取得したい相続人は、不動産評価額が低いほど有利になるので、不動産の相続税評価額をそのまま使いたいと考えます。しかし、不動産を取得しない相続人にとっては、不動産の評価額が高いほど有利になります。そのため、実勢価格を使うべきだと考えます。
具体例をあげると、相続税評価額が4,000万円の土地と、5,000円の現金を遺して被相続人が亡くなり、相続人は兄と弟の2人だった場合に、兄が、「自分は4,000万円の土地と、500万円の現金を相続。弟のお前は4,500万円の現金を相続。これで平等」と主張しますが、弟は「相続税評価額4,000万円の土地は、実勢価格5,000万円の価値だから、兄さんは土地だけで、現金無し。自分は5,000万円の現金を丸ごと相続」と両者の主張が対立することがありえます。
裁判や不動産鑑定士の判断は?
これがもし裁判に持ち込まれると、裁判所は実勢価格に近い評価を使う(つまり、弟有利)ように判断する傾向があります。あくまで正確な評価額を算出したい場合は、不動産鑑定士に依頼することになりますが、1件あたり、数十万円程度の報酬を支払う必要があります。 裁判所に訴訟を起こすにしても、不動産鑑定士に依頼するにしても、時間と費用がそれなりかかりますので、相続税用評価額を使って遺産分割することも一つの考え方です。
評価を誤るリスクとその回避方法
不正確な相続財産の評価が引き起こすトラブル事例
相続財産の評価を誤ると、相続人間での不公平感が生まれ、争いに発展することがあります。特に不動産や株式の評価が過小または過大な場合、他の相続人が異議を唱え、遺産分割協議が難航することが一般的です。また、税務署からの指摘で追加の相続税が発生するリスクもあります。
専門家の活用方法とそのメリット
税理士や不動産鑑定士、弁護士などの専門家を活用することで、正確な評価を得ることが可能です。専門家の知識により、複雑な財産の評価や税務リスクを適切に管理できるため、トラブル回避と税務面での最適な対策が期待できます。
相続財産の価値評価を見直すタイミング
定期的な評価の重要性
相続財産の価値は、経済状況や市場の変動により変わることが多いため、定期的な評価が重要です。不動産や株式などの資産は、時間の経過とともにその価値が大きく変動する可能性があり、正確な評価を保つことで、相続時のトラブルや不公平な分配を避けることができます。
相続人が変わった場合の再評価の必要性
相続人が増えたり減ったりするなどの変化があった場合も、財産の再評価が必要です。相続人の状況が変わると、分割割合や相続税額に影響を与える可能性があるため、これに応じた評価を行うことで、適切な相続手続きが可能になります。
定期的な見直しや相続人の変動時には、専門家に相談することがリスク管理に役立ちます。
まとめ
相続財産の価値評価は、遺産分割や相続税の計算に大きな影響を与えます。定期的な評価と相続人の変動時の再評価が重要で、不動産や株式など市場変動の影響を受けやすい財産は特に注意が必要です。正確な評価を行うことで、トラブルを回避し、税務リスクも軽減できます。相続財産の評価や疑問があれば、税理士や不動産鑑定士、弁護士など専門家に相談することで、適切な対策を講じることが可能です。
行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートを行っております。また、相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行しております。登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには提携税理士を、不動産評価が必要な際は提携不動産鑑定士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。