知っておきたい生前贈与と死因贈与のメリット・デメリット

贈与にはさまざまな形がありますが、その中でも特に注目すべきなのが「生前贈与」と「死因贈与」です。これらはどちらも財産を他人に譲る方法ですが、贈与のタイミングや手続きに違いがあります。生前贈与は贈与者が生きている間に行うもので、死因贈与は贈与者の死後に効力を発揮します。それぞれの贈与方法にはメリットとデメリットがあり、相続対策や税務上の効果も異なります。今回は、生前贈与と死因贈与の違いや、それぞれの特徴、選び方のポイントについて詳しく解説します。あなたの状況に合わせた最適な贈与方法を見つけるための参考にしてください。

目次

生前贈与の基礎

「生前贈与」とは、贈与者が生きている内に財産を無償で他人に譲渡することです。ただ口頭で「あげる」と言ったり、契約書を残さないで行ってしまったりするケースもみられますが、「贈与の履行を確実にする」「贈与が確実にあったことを証明する」「税務調査で贈与の事実を主張できる」ためにも契約書(できれば公正証書による契約書)を残しておく方が良いです。また、生前贈与は契約行為であるため、受贈者の承諾が必要です。これは受贈者が断ることもできるということです。生前贈与の大きなメリットは生前に財産の受け渡しを完了させられるという点です。

死因贈与の基礎

「死因贈与」とは、生前に贈与契約により遺産の移転を取り決めしておくことです。これも生前贈与と同様に契約行為であるため、受贈者の合意が必要です。相続人以外へ遺産を渡すことが可能など法律効果は「遺贈(詳しくはコチラ)」とよく似ています。 

死因贈与と遺贈の違い

遺贈と死因贈与の最も大きな違いは、遺贈は遺言書によって贈与者の一方的な意志のみで成立するという点です。

負担付死因贈与とは

死因贈与には、「負担付死因贈与」というものがあります。これは、自分が死んだら財産を渡す条件として、「身の回りの世話をしてほしい」や、「同居してほしい」などがあります。

死因贈与は贈与者の意思で簡単に撤回ができますが、負担付死因贈与においては、すでに受贈者が義務を果たした場合には贈与者の一方的な意思で撤回はできません。

その他の特徴

死因贈与は他にも、遺留分侵害額請求権(詳しくはコチラ)の影響を受ける。相続税の課税対象となりうるなどの特徴があります。また、不動産を贈与する際に不利になりうることから、積極的におすすめできるケースはまれです。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。生前贈与や死因贈与、負担付死因贈与をご希望される際の手続き上の助言もいたします。遺贈を希望される際の遺言書の書き方もサポートいたします。また、登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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