知らないと損!相続放棄と限定承認の違いを徹底解説

相続が発生したとき、遺産を受け取るだけではなく、負債をどう処理するかも重要なポイントです。特に、相続人に負債が多い場合、適切な対応を取らなければ、想定外のリスクを抱えることになるかもしれません。そんなときに選択肢となるのが「相続放棄」と「限定承認」です。 「相続放棄」は、すべての財産と負債を放棄する方法ですが、「限定承認」は財産の範囲内でのみ負債を承継するという特徴があります。この2つの手続きの違いを正しく理解していないと、知らず知らずのうちに大きな損をする可能性もあります。 今回は、相続放棄と限定承認のメリット・デメリットを詳しく解説し、どちらを選ぶべきかについて分かりやすくご紹介します。是非最後までお読みください。

目次

相続放棄と限定承認とは?

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産も負債も一切引き継がない選択をすることです。相続放棄を行うことで、最初から相続人ではなかったかのように扱われます。主に負債が多い場合に選ばれる手段です。例えば、被相続人に大きな借金がある場合、その負債を引き継ぐリスクを避けるために、相続放棄を行うことで、相続人は負債の支払い義務を免れます。

限定承認とは?

限定承認は、相続人が被相続人の遺産を受け継ぐ際、プラスの財産の範囲内で負債を支払うという方法です。限定承認を行うと、財産を超える負債については相続人が責任を負うことはなく、あくまで遺産の範囲内でのみ返済義務が発生します。 例えば、被相続人に価値の不明な不動産や事業がある場合、負債を限定承認で引き継ぐことによって、相続人は自分の資産を失うリスクを防ぎつつ、プラスの財産を確保することができます。

相続放棄と限定承認の期限

相続放棄も限定承認も、どちらも相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この3か月の期間を「熟慮期間」といい、この期間内に相続財産の調査を行い、放棄や限定承認をするかどうかを判断する必要があります。 万が一、この期間を過ぎてしまった場合、自動的に「単純承認」(全ての財産と負債を引き継ぐ状態)となり、相続放棄や限定承認ができなくなります。ただし、特別な事情がある場合には、家庭裁判所に申立てを行い、期間の延長を求めることも可能です。

相続放棄の手続きの概要

STEP
家庭裁判所へ申述書を提出

相続放棄を希望する相続人は、被相続人が死亡した場所や自分の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

STEP
証拠書類の提出

被相続人の死亡届や戸籍謄本、相続人の関係を証明する戸籍などが必要です。

STEP
裁判所の審査

家庭裁判所が申述内容を審査し、問題がなければ相続放棄が認められます。

STEP
通知

相続放棄が認められると、その旨が通知され、相続人はその時点で相続権を失います。

限定承認の手続き

STEP
共同相続人全員で申述

限定承認は、相続人が複数いる場合、全員が共同で行わなければなりません。相続人の一部が反対する場合、限定承認は不可能です。

STEP
家庭裁判所へ申述書を提出

限定承認を行う場合も、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出し、財産や負債のリストを提供します。

STEP
債権者への公告

限定承認が認められると、裁判所を通じて債権者に公告し、負債の精算手続きが始まります。

STEP
遺産を清算

公告後、債権者が申し出た負債を遺産の範囲内で清算します。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄のメリット

・負債から免れることができる

相続放棄の最大のメリットは、被相続人の負債や借金を引き継ぐ義務を免れることです。例えば、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続放棄を行うことで、借金の返済を免除され、自分の財産を失うリスクを回避できます。

・トラブルを回避できる

相続放棄をすることで、他の相続人との遺産分割協議に参加する必要がなくなります。相続人同士の間で遺産分割について揉める可能性がある場合も、相続放棄を選択することで、無用なトラブルを回避することができます。

手続きが比較的簡単

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出するだけで完了します。限定承認のように全相続人の同意を必要とするわけでもなく、個々の相続人が単独で行うことができるため、手続きが比較的スムーズです。

相続放棄のデメリット

プラスの財産もすべて放棄しなければならない

相続放棄をすると、負債だけでなく、被相続人のプラスの財産(現金、不動産、株式など)もすべて放棄することになります。負債が多いと見込んで相続放棄をしたものの、後になってプラスの財産が見つかった場合でも、その財産を受け取ることはできません。

・次の相続人に負債が回る可能性がある

相続放棄をすると、次に順位がくる相続人(たとえば、兄弟や子ども)が代わりに相続人としての立場を引き継ぐことになります。負債がある場合、その負債も次の相続人に引き継がれるため、結果的にその人に負担がかかることがあります。相続放棄をする際は、他の相続人と協議し、次の相続人が不利な立場に立たされないように配慮することが重要です。

・相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなる

故人の預貯金を解約したり、不動産を譲渡したりした場合も相続放棄できなくなります。ただし、葬儀費用は相続財産と見なされないため、常識的な範囲内の支払いは問題ありませんが、入院費や介護費用などを故人の口座から支払うと相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄を検討している場合は、故人の財産に手をつけないことが大切です。故人の債権者が、相続放棄を無効にするために、相続人が本当に故人の財産に一切手を付けていないか調査してくる場合もあります。

・放棄の意思は撤回できない

相続放棄は一度行うと撤回することができません。相続放棄後に新たな情報が出て、例えばプラスの財産が想定以上にあったことが判明しても、放棄を取り消すことは不可能です。そのため、相続財産についてしっかりと調査を行い、十分に熟慮したうえで相続放棄を選択する必要があります。

限定承認のメリットとデメリット

限定承認のメリット

・負債が財産を上回る場合でも安心 限定承認の最大のメリットは、相続人が自己の資産で負債を返済するリスクを避けられることです。負債が財産を上回っていたとしても、相続人がそれを全額引き継ぐ義務はなく、あくまで遺産の範囲内で処理が可能です。これは、被相続人に大きな負債がある場合でも、相続人が借金を負うことなくプラスの財産を受け取れる可能性がある点で有利です。

例えば、被相続人が不動産や事業など不確実な資産を持っている場合、これがプラスの財産かどうか不明なときに、限定承認を選ぶことでリスクを回避しつつ、プラスの財産が残る可能性を最大限に活用できます。

・手続きで負債が明確化する 限定承認を行うことで、債権者への公告を通じて、被相続人の負債がすべて明らかになります。遺産分割協議を進める前に、どれだけの負債があるのかを正確に把握できるため、財産の処理が公正かつ確実に行われます。これにより、相続人同士のトラブルを避けることができる場合もあります。

限定承認のデメリット

・手続きが複雑で時間がかかる 限定承認は、相続放棄に比べると手続きが非常に複雑です。まず、相続人全員が同意しなければならないため、相続人の中で意見が分かれる場合、手続きを進めることができません。また、家庭裁判所への申述書提出や、債権者への公告、負債の精算など、多くのステップを踏まなければならないため、相続がスムーズに進まないことがあります。さらに、公告後の債権者からの申し出期間を待つ必要があるため、相続が完了するまでに長期間を要することもあります。

・ 経費がかかる 限定承認の手続きには、家庭裁判所への申述費用や公告費用、また専門家への相談費用がかかる場合があります。さらに、手続きが複雑なため、弁護士や行政書士のサポートを受けることが推奨されますが、その分、手続き費用がかさむことも覚悟しなければなりません。

・ プラスの財産が少ない場合、手間に見合わないことも 負債が財産の範囲内であっても、財産そのものが少なければ、相続人が受け取る財産はごくわずかになる可能性があります。その場合、限定承認の手続きを行うメリットが相対的に低く、複雑な手続きに対する負担に見合わない結果になることもあります。

まとめ

相続が発生した際、「単純承認」や「相続放棄」または「限定承認」のどちらを選ぶべきか迷う場面は少なくありません。負債の有無や財産の内容によって、適切な対応は変わってきます。

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、遺言書の作成サポートや、相続手続きの代行を行っております。また、相続放棄や限定承認をお考えの方にも、状況に応じた助言や、手続き面でのサポートもいたします。弁護士のサポートが必要だと判断される場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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