知事許可・大臣許可の基礎知識:建設業許可の違いと取得のポイント

目次

はじめに

建設業を営むためには、適切な建設業許可を取得することが必要です。しかし、建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」の2種類があり、それぞれの違いや取得方法を理解していないと、許可申請で戸惑うことも少なくありません。どちらの許可が適しているのか、またどのようにして取得すればよいのかを知ることは、事業の成功に直結する重要なポイントです。

本記事では、建設業許可の基礎知識として知事許可と大臣許可の違いをわかりやすく解説し、それぞれの取得のポイントについて詳しくご紹介します。建設業者の皆様がスムーズに許可を取得し、安心して事業を展開できるよう、必要な情報をしっかりとお伝えします。

大臣許可知事許可の違い

大臣許可は、複数の都道府県に営業所を持つ建設業者が取得する許可です。例えば、愛知県内と岐阜県内に営業所を持つ場合、この許可が必要です。

知事許可とは

知事許可は、営業所が単一の都道府県内にのみある建設業者が取得する許可です。

本社の他に営業所がいくつあっても、すべてが1つの都道府県内にある場合は知事許可となります。

大臣許可知事許可を問わず、営業の区域又は建設工事を施工する区域についての制限等はありません。つまり、愛知県知事の許可を受けたから愛知県内の工事しか請け負えないというわけではありません。

愛知県知事の許可を受けた業者は、請負契約は愛知県内の事務所で締結する必要がありますが、全国どこの地域の工事も請け負うことができます

大臣許可知事許可の違いまとめ

大臣許可知事許可
営業所の所在地複数の都道府県単一の都道府県
申請先   国土交通省都道府県知事
審査基準厳格比較的簡便
申請手続き複雑簡易
メリット全国展開可能、信頼性向上手続き簡便、コスト低減

どちらの許可を選ぶべき

事業の規模や展開予定によって、適切な許可を選ぶことが重要です。以下のポイントを参考にしてください。

複数都道府県で営業する予定がある:全国規模で事業を展開したい場合は、大臣許可を取得するべきです。

単一都道府県内で営業を行う:営業範囲が1つの都道府県内に限定されている場合は、知事許可が適しています。

許可換え新規について

知事許可を大臣許可に、またはその逆に変更することが可能です。この手続きは「許可換え新規申請」と呼ばれます。

知事許可から大臣許可へ変更するには、まず複数の都道府県に営業所を持っていることが条件となります。さらに、各営業所に専任技術者を配置する必要があります。また、各営業所の代表者(支店長、営業所長など)は、契約権限が委任されており、欠格要件に該当せず、常勤であることが求められます。この申請は新規申請として扱われます。財産的基礎要件も再度確認されることになります。変更手続きをしている場合、大臣許可が発行されるまでの間、現行の知事許可は引き続き有効です。

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可換え新規に関しても迅速に対応いたします。

初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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