管工事業とは?許可取得の要件も解説

管工事業は、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して、水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。

工事の種類として

冷暖房設備工事/冷凍冷蔵設備工事/空気調和設備工事/給排水・給湯設備工事/厨房設備工事/衛生設備工事/浄化槽工事/水洗便所設備工事/ガス管配管工事/ダクト工事/管内更生工事、(配水小管)などがあります。

目次

他業種との区別が難しい例

・冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事にはフロンガスの漏れを防止する工事が含まれています。

・し尿処理に関する施設の建設工事の場合は、浄化槽(合併処理槽を含む。)で処理する施設の建設工事が管工事です。

・公共団体が設置し、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設は水道施設工事です。

・公共団体が設置し、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は清掃施設工事です。

・設置する機械器具の種類によって、機械器具設置工事と管工事は重複する場合もあります。重複した場合は原則としてより専門性の高い管工事に分類されます。

・建築物の中に設置される空調機器の設置工事は管工事です。

トンネルや、地下道等の排気用に設置される機器の工事は機械器具設置工事です。

管工事業で許可をとる要件

建設業許可の取得要件は「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産要件」「誠実性」「欠格要件に該当しない」などがありますが、業種による違いが最も大きいのは、専任技術者要件です。

建設業者が適正な請負契約を行うためには、工事の内容に対する専門知識が必要です。そのため、建設業許可を得るには、営業所ごとに業務内容に関する一定の経験または資格を有している専任技術者を置かなければなりません。

また、取得しようとする建設業許可が、一般建設業許可であるか特定建設業許可であるかによっても、専任技術者に求められる資格等は異なります。(特定の方がより高度な資格や経験を求められます。)

一般建設業許可における専任技術者に求められる要件

資格要件

一級管工事施工管理技士

二級管工事施工管理技士

技術士法の下記のいずれか

・機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

・上下水道・総合技術監理(水道)

・上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)

・衛生工学・総合技術監理(衛生工学)

・衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)

・衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

建築設備士(プラス1年以上の実務経験が必要)

一級計装士(プラス1年以上の実務経験が必要)

水道法の給水装置工事主任技術者(プラス1年以上の実務経験が必要)

職業能力開発促進法の下記のいずれか

・空気調和設備配管

・冷凍空気調和機器施工

・給排水衛生設備配管

・配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工

・建築板金 

建築学、土木工学などに関する学科を卒業後一定期間の実務経験

・大学卒業後、管工事業工事に関する3年以上の実務経験

・高度専門士または専門士を卒業後、管工事業工事に関する3年以上の実務経験

・高校卒業後、管工事業に関する5年以上の実務経験

・専門学校卒業後、管工事業に関する5年以上の実務経験

建設業許可保有会社での経験であれば、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

建設業許可を保有してない会社での経験であれば、卒業証明書+管工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

管工事業に関する10年以上の実務経験

・建設業許可保有会社での経験であれば、卒業証明書+建設業許可通知書のコピーと厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

・建設業許可を保有してない会社での経験であれば、卒業証明書+管工事と明確にわかる工事請負契契約書、注文書、請求書等と厚生年金被保険者記録照会回答表等で証明します。

特定建設業許可の専任技術者に求められる要件

資格要件

一級建築施工管理技士

一級建築士

まとめ

管工事業は、建物の水道や排水、空調などの重要な配管を整備するために、大切な建設業の一つです。許可取得のために求められる技術・知識、そして建設業許可を取得する要件を理解し、適正な施工を行うとともに、会社の信用力を高め、ゆくゆくは公共事業への入札も果たすことで事業の発展が見込まれます。

 行政書士 井戸 規光生 事務所では建設業許可関連業務を中心に承っております。許可要件を満たしているかのご相談だけでなく、許可取得に必要な書類作成、書類集めを一括でお引き受けいたします。また、許可取得後に定期的に必要な手続きや、許可の維持に向けた有益な情報も定期的にお知らせいたします。初回のご相談は無料ですので、電話やお問い合わせフォームなどから、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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