経営業務の管理責任者と専任技術者は在宅勤務でも良い?

建設業許可の取得や維持において重要な役割を果たす「経営業務管理責任者」と「専任技術者」。これらのポジションが在宅勤務やテレワークで対応可能かどうかは、多くの業者にとって関心のあるポイントです。従来の業務形態に加え、近年ではテレワークが普及している中で、建設業界におけるこれらの役割の取り扱いはどう変わるのでしょうか?本記事では、経営業務管理責任者と専任技術者が在宅勤務やテレワークで対応できるかどうかについて詳しく解説します。

目次

在宅勤務は認められる

経営業務管理責任者や専任技術者には建設業法上、「常勤性」が求められています。そこで、昨今の社会情勢の変化からテレワークが認められるのかが問題となってきました。

このような課題を受け、建設業許可事務ガイドラインが令和3年12月に改正されました。そこでは、テレワークが認められ、テレワークをしていても常勤性があると判断されることになりました。

建設業許可事務ガイドラインによるテレワークの定義は以下の通りです。

「営業所等勤務を要する場所以外の場所で、(*)ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事すること」

これに従っていれば常勤性のあるテレワークとみなされます。

(*)メールの送受信ができる事。契約書、設計図書の書面が確認できる事。電話が常時つながることがその定義です。

「専任性」の要件に関しては注意が必要です。建設業許可事務ガイドラインでは、“住所又はテレワークを行う場所の所在地が、勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者は原則として「専任」の者とは言えない。”と定められています。

営業所が無人になったら?

テレワークの結果、営業所が無人になってしまうことも起こりえますが、営業所を無人で営業することに問題はないのでしょうか。

・発注者等がテレワーク中の連絡先を把握できる

・発注者に求められた場合に、対面での打ち合わせなどが可能な環境が整っていること

この条件を満たせば、営業所が無人になってしまうことも認められます。

まとめ

社会の在り方が変化していく中で、建設業界にも柔軟な対応が求められています。特に人材確保の面ではテレワークの導入も検討すべきでしょう。今後テレワークを導入する際には、本記事で紹介した情報を参考に、資格要件を満たす制度を整えてください。

行政書士 井戸 規光生 事務所では、建設業許可の申請だけでなく、毎年の事業年度終了届、変更届、更新手続きのサポートや、日々の業務に忙殺される事業者様への、各種手続きの期限管理も承っております。 また、テレワークによる経営業務管理責任者や専任技術者の配置に関するお問い合わせにも対応いたします。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどからお問い合わせください。お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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