自筆証書遺言をもっと簡単に!財産目録はパソコンでOK

自筆証書遺言を作成する際、全てを手書きしなければならないと考えている方も多いかもしれません。しかし、2019年1月以降、財産目録の部分については、パソコンを使って作成することができるようになりました。これにより、遺言書作成の手間が大幅に軽減され、より正確かつ整理された内容を記載することが可能になります。この記事では、自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成する際のポイントや注意点を詳しく解説します。これからの遺言書作成をスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。

目次

変更点の詳細

対象部分

自筆証書遺言のうち、「財産目録」の部分がパソコンなどで作成可能となりました。

遺言書の本文部分は従来通り、遺言者が自筆で記載する必要があります。

署名と押印

財産目録には、各ページに署名し、押印を行う必要があります。これにより、遺言者がその内容を確認し、同意していることを示すことが求められます。

また、不動産の登記事項証明書や、預貯金の通帳の写しを財産目録として添付も可能です。

メリット

財産目録を手書きする負担が軽減され、特に多くの財産がある場合には大きな利便性があります。書き間違いや書き直しの手間が省けるため、より正確で読みやすい遺言書の作成が可能です。

注意点

・自筆証書遺言の本文部分は、依然として遺言者自身が全て手書きする必要があります。パソコンなどで作成された本文は無効となります。

・パソコンなどで作成された財産目録は、その全ページ(表裏で記載されている場合は両面)に署名押印をする必要があります。

・パソコンなどで作成された財産目録は、遺言本文が記載されたものとは別の用紙で作成しなくてはいけません。(同じ用紙に自筆で書かれた遺言の本文と、財産目録が書かれていてはいけません)

まとめ

行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格も持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、無効にならず、正確に遺言者さまの意思が反映される遺言書作成のサポートや、相続関連手続きの代行を行っています。

パソコンなどで財産目録を作成することをお望みの方にも、適切なご助言をいたします。

また、その後の相続手続きにおいて、登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、メールフォームなどで、是非お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

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この記事を書いた人

2024年に「行政書士 井戸 規光生 事務所」を設立しました。
建設業、遺言・相続サポート業務に特化した名古屋市南部の地域密着型事務所です。
高校時代はラグビー部に所属。地元名古屋のスポーツチームを応援しています。

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