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行方不明の相続人がいる場合に知っておきたい法律のポイント
「行方不明の相続人がいる」というテーマは、相続手続きにおいて非常に重要な問題を扱っています。相続人の一人が行方不明だと、遺産分割協議や相続手続き全体に大きな影響を与えるからです。このような状況では、他の相続人が戸惑いや不安を感じることも多いでしょう。本ブログでは、行方不明の相続人がいる場合の対処法について詳しく解説し、スムーズに相続手続きを進めるための知識を提供します。是非最後までお読みください。
行方不明の相続人がいる場合
行方不明者の財産管理人を選任
故人が残した財産を分割するためには、相続人全員で遺産分割協議を行って分け方を決め、同意する必要があります。一人でも欠けた場合は無効です。そのため、相続人の中に行方不明者がいる場合、そのままでは遺産を分割することはできません。遺産分割協議ができないと、不動産の相続登記が行えない。売却もできない。銀行口座の解約ができず預金が引き出せないといった問題になります。その場合、失踪宣告の制度と、不在者の財産管理人制度があります。どちらかの制度を利用して遺産分割協議を行いましょう。
行方不明者の住所を特定する
失踪宣告や、不在者の財産管理人制度の解説の前に、行方不明者の住所を特定し、連絡を試みる場合について解説します。 相続人のなかに行方不明者がいる場合には、行方不明者の住所を特定する必要があります。行方不明者でも相続人であり、存命ならば相続権は消えず、住所を特定して遺産分割協議の開催を伝えなければなりません。 行方不明者の住所を特定するには、相続人の戸籍謄本を使うのが一般的です。行方不明者の現在の戸籍について、戸籍の附票を請求して、所在地を確認します。直接行方不明者と連絡が取れない場合でも、現在の居場所を確認することができるのです。したがって、行方不明だからといって連絡を取らなくても良いわけではありません。 住所がわかったら、連絡を試みましょう。住所に故人の死去と、相続が発生したことや遺産分割協議が必要なことなどを説明した手紙を送る必要があります。 手紙を書く際には相続関係や相続財産すべてを書く必要はありません。ただし、行方不明者以外の相続人だけで勝手に遺産分割協議を行って、その内容の承諾を得るために手紙を送ることは避けるべきです。相手の気分を害してしまうと遺産分割を円滑に進めるのも難しくなるからです。
失踪宣告
失踪宣告は、行方不明の相続人の生死が7年間以上確認できない場合(普通失踪)に、利害関係者が家庭裁判所に申し立てを行い、一定の条件のもとで不在者を法的に「死亡」とみなす制度です。また、震災や水害などの災害が原因で行方不明になった場合(危難失踪)には、災害から1年以上経過した後に申し立てが可能です。(詳しくはコチラ)失踪宣告の手続きには、1年から1年半程度の期間がかかることがあります。相続税の申告期限は「故人の死を知った日の翌日から10か月以内」であるため、を「財産管理人の選任」を行って遺産分割を進めるほうが一般的です。
行方不明者の財産管理人を選任
生きている可能性が高いが、相続人の所在がわからない、または、相続人が行方不明になってから7年未満の場合には、他の相続人などの利害関係人が、行方不明者の最後の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に財産管理人の選任を請求することができます。 選出された財産管理人は、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申請し、認められた上で遺産分割協議に参加することができます。
まとめ
行政書士 井戸 規光生 事務所では相続診断士の資格を持つ行政書士が、ご依頼者様それぞれの事情に沿って、相続手続きの代行を行います。相続発生時の相続人、相続財産の調査や、各種必要書類の取得、作成、金融機関とのやり取りなど、煩雑な手続きも代行いたします。 また、行方不明の相続人がいる場合の必要な手続きもサポートいたします。 また、登記が必要な際には司法書士を、相続税に関するお悩みには税理士を、また、万が一相続人間でのトラブルが発生した場合には提携の弁護士を紹介し、ご依頼者様の負担が少ない形で諸手続きを進めてまいります。初回相談は無料ですので、お電話、お問い合わせフォームなどから、是非お気軽にご相談ください。